広島市の病院に勤務していた理学療法士の女性が、妊娠後に降格されたのは男女雇用機会均等法に反するとして病院側に賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日「妊娠による降格は原則禁止で、女性が自由意志で同意しているか、業務上の必要性など特殊事情がなければ違法で無効だ」とする初判断を示した。
その上で、降格を適法とした二審判決を「審理が不十分」と破棄し、広島高裁に差し戻した。
5人の裁判官全員一致の結論。
働く女性が妊娠や出産を機に解雇など職場で不利な扱いを受けることはマタニティーハラスメント(マタハラ)として社会問題化しており、女性に不利な処分をする際の基本ルールを示した今回の判決は、企業の労務管理や労働行政に影響を与える可能性がある。
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