結婚後に生まれた子がDNA鑑定で血のつながりがないと分かった場合に法律上の父子関係を取り消せるかどうかが争われた2件の訴訟の上告審弁論が9日、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)で開かれた。
判決は7月17日に言い渡される。
科学的証明を根拠に父子関係が存在しないとした一、二審の判断が見直される可能性がある。
争っているのは近畿の夫婦と北海道の離婚した元夫婦で、いずれも妻が結婚中、別の男性との子を出産し、DNA鑑定の結果、この男性と子の血縁が「99.99%」と判定された。
訴訟では妻が子の代理人となり夫側との父子関係が存在しないことの確認を求めている。
民法には、妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する「摘出推定」の規定があり、一、二審で敗訴した夫と元夫側が「法律上は自分の子」と上告している。
北海道訴訟は、結婚約10年後に元妻と別の男性との間に子が生まれたケースで、元夫側は「幼い子にとって最適の父が誰か現時点では判断できず、鑑定で安易に父の地位を奪うべきでない」と主張した。
元妻側は「真実に反する親子関係に終生拘束されるのは許されない」と反論した。
近畿訴訟の夫婦の場合、夫が単身赴任中に妻が出産し、数年間は家族として生活を送ったが、その後に妻が子を連れて出て行った。
弁論で夫側は「子どもの妊娠時期に夫婦関係はあり、判例に従えば嫡出推定は及ぶ」と主張。
妻側は「子は実の父と既に2年半も安定した生活を送っている」と現在の養育環境を強調し、一、二審の結論を維持するよう求めた。
弁論後、近畿訴訟の夫は代理人弁護士を通じ「子どもには愛情を注いで親子の絆を築いてきた。DNA鑑定だけで引き裂かれるのは受け入れられない」とコメントした。