①不動産購入時の税金 2011-11-30 06:25:21 | Weblog 5不動産に関わる税金 ①不動産購入時の税金 1 不動産取得税 ●不動産取得税 ①不動産を取得した場合に、取得者に対して、その不動産が所在する道府県が課す。 ②課税標準:その不動産の固定資産課税台帳の登録価格。但し平成17年12月31日までに取得した宅地については、その価格の2分の1。 ③標準税率:100分の4。但し平成18年3月31日までは100分の3 ④免税点:土地の取得10万円、家屋の建築23万円、その他12万円。 ⑤徴収方法:納税通知書を納税者に交付することによって徴収する(普通徴収)。 « 全部他人物売買-5 | トップ | 原価法☆取引事例比較法☆収益... »
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