武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

誇大広告等

2011-11-30 19:34:58 | Weblog
誇大広告等

著しく事実と異なる内容の広告は誇大広告等にあたり、禁止されている(業法32条)。

この規定に違反した宅建業者は、免許権者から指示処分を受けることがあり、さらに、その指示に従わなかった場合には、業務停止処分を受けることもある(同法65 条1項・2項3号)。






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