誇大広告等 2011-11-30 19:34:58 | Weblog 誇大広告等 著しく事実と異なる内容の広告は誇大広告等にあたり、禁止されている(業法32条)。 この規定に違反した宅建業者は、免許権者から指示処分を受けることがあり、さらに、その指示に従わなかった場合には、業務停止処分を受けることもある(同法65 条1項・2項3号)。 « 原価法☆取引事例比較法☆収益... | トップ | ●問題2. 免許を受けられない者 »
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