武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

<内閣の権能>2

2011-11-07 22:34:53 | Weblog
<内閣の権能>2

 予算の作成および国会への提出があります。国会議員がこれを行うことは出来ません。
予算を内閣が国会へ提出するとしても、国会がこれに対して減額ないし増額修正できるかという問題があります。
一般に、減額修正は可能であると考えられています。これは、国会としては否決することも出来るわけです。「否決」というのは、全部の否定です。これに対して「減額修正」というのは、一部の否定です。大きいことができるなら、小さいこともできるだろうという考え方です。

<内閣の権能>1

2011-11-07 22:30:30 | Weblog
<内閣の権能>1
よく出題されているものとして、条約の締結があります。条約の締結権を有しているのは内閣です。そして忘れてなら、ないのが、条約の締結については、事前に時宜によっては事後に、国会の承認が必要なことです。

内閣1

2011-11-07 22:16:52 | Weblog
内閣1
現在の日本国憲法においては、65条以下において規定されています。

65条において、「行政権は、内閣に属する」と規定されていますが、この規定と41条の立法権の規定、及び76条の司法権の規定とで、憲法が三権分立を採用しているものとされています。

<宅地建物取引業の意味>

2011-11-07 22:04:05 | Weblog
<宅地建物取引業の意味>
A 宅地は、①現在建物が建っている、②建物を建てる目的で取引される土地、③都市計画法により定められる用途地域内の土地のことです。
 なお、登記簿上、宅地となっているかどうかは、影響ありません。




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