都道府県都市計画審議会 2011-11-30 20:26:38 | Weblog 都道府県は、都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、関係市町村の住民及び利害関係人から提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。 « 問題2 B(代理人) | トップ | 危険負担-2 »
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