契約解除は実務的に必要な知識であります。
読んでいくと、きわめて常識的なのですが、宅建試験は難問が多いので
心して飛び掛ってください。
4 契約解除
① 契約の解除は、一度有効に成立した契約の効力を消滅させる一方的な意思表示である。(法540条)
② 解除の意思表示はこれを取り消すことができない。
③ 遅行延滞の場合、債権者は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときに、はじめて契約を解除することができる。
④ 履行不能のときは、催告なしに直ちに契約を解除することができる。
⑤ 「当事者」が数人いる場合は、解除権を行使する当事者全員から、その相手方についても、その全員に対して解除の意思表示をしなければならない。これを「解除権不可分の原則」という。
⑥ 契約が解除されると、契約は最初にさかのぼって消滅する。これを「解除 の遡及効」という。
この場合、当事者は「原状回復義務」を負う。
⑦ 「解除の遡及効」(契約が解除されると、契約は最初にさかのぼって消滅 すること)は、第三者の権利を害することはできない。
読んでいくと、きわめて常識的なのですが、宅建試験は難問が多いので
心して飛び掛ってください。
4 契約解除
① 契約の解除は、一度有効に成立した契約の効力を消滅させる一方的な意思表示である。(法540条)
② 解除の意思表示はこれを取り消すことができない。
③ 遅行延滞の場合、債権者は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときに、はじめて契約を解除することができる。
④ 履行不能のときは、催告なしに直ちに契約を解除することができる。
⑤ 「当事者」が数人いる場合は、解除権を行使する当事者全員から、その相手方についても、その全員に対して解除の意思表示をしなければならない。これを「解除権不可分の原則」という。
⑥ 契約が解除されると、契約は最初にさかのぼって消滅する。これを「解除 の遡及効」という。
この場合、当事者は「原状回復義務」を負う。
⑦ 「解除の遡及効」(契約が解除されると、契約は最初にさかのぼって消滅 すること)は、第三者の権利を害することはできない。