武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

◇宅地建物取引業法です。

2011-11-10 08:26:33 | Weblog
試験項目の重要点は、宅地建物取引業法です。

1 宅地建物取引業法
  
宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする法律である。(同法第1条)

これは丸呑みしてください。

 
 ①宅地建物取引業者

宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。

宅地建物取引業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない

 ②宅地建物取引主任

宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)は、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者である。

宅地建物取引主任者の独占業務
契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うこと。
重要事項説明書(業界用語で「35条書面」ともいう)への記名・押印
37条書面(一般にいう「契約書」のこと)への記名・押印
これらの業務は宅地建物取引主任者であれば専任の取引主任者でなくとも行える。


 ③媒介契約
不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。
媒介契約は宅地建物取引業法によって定められている行為で、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類あり、いずれかを依頼主(売主)が選択することができます。 媒介契約の締結によって依頼主と不動産業者の売買仲介の依頼関係が明確化され、お互いに権利や義務が発生します。

r専属専任媒介契約r
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。

r専任媒介契約r
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。

r一般媒介契約r
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。



 ④報酬の制限
売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者は依頼者に報酬を請求することができる(法第46条第1項)。
しかし、宅地建物取引業者自らが売り主または貸し主として売買・交換・貸借が成立した場合には、その売り主または貸し主である宅地建物取引業者は取引当事者の立場にあるので、買い主または借り主に報酬を請求することはできない。

売買の媒介における報酬額の上限
売買の媒介の場合に、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬額の上限は、次のとおりである。
ア:売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち200万円以下の部分について…5%
イ:200万円を超え400万円以下の部分について…4%
ウ:400万円を超える部分について…3%

例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1,000万円の場合には、200万円の5%、200万円の4%、600万円の3%で、10万円・8万円・18万円の合計として36万円が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となる(ただしこの報酬額に消費税額が加算される)。

通読するだけで、良いのです。ともかく慣れることが肝要です。

                       武井コンサルティング事務所
                         代表 武井 信雄








最短距離で合格へ

2011-11-10 07:55:03 | Weblog
最短距離で合格へ

 私が、晴れて合格したのは3回目の受験でした
 あなたは一度で合格するチャンスに恵まれました
 テキストを読んでも合格するほど理解できません
 試験に受かるための勉強法はひたすら問題を解くことです

【宅地建物取引主任者とは?】

定義としては、宅地建物取引主任者試験に合格し、
試験を実施した都道府県知事の登録を受け、
当該知事の発行する宅地建物取引主任者証の交付を受けた者となっています。

宅地建物取引主任者は、
不動産売買・仲介において、
「重要事項説明書の交付とその説明」
「契約書への記名・押印」を独占業務として行い、
また宅地建物の取引を行う一つの事務所につき、
5人に1人は有資格者を設置しなければならないため、
不動産業界の必須資格となっています。



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