武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

☆リスクと保険:課目の特徴-3

2011-11-12 07:57:07 | Weblog
☆リスクと保険:課目の特徴-3


生命保険同様、積立型保険の満期返戻金にかかる税金などと合わせて、しっかりと理解を深めることが必要です。

また、新しい保険商品が出た場合は、ほぼ必ずと言っていいほどそれに関する問題が出るので、常に新聞やインターネットなどで新しい情報を得るという日々の積み重ねがポイントとなってきます。

また、実技試験では生命保険の税金の取り扱いについてや、必要保障額の計算などの出題が多いようなので、実技用対策問題を事前に反復学習しておきましょう。





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<弁済業務保証金の還付>

2011-11-12 07:40:00 | Weblog
<弁済業務保証金の還付>

 損害を受けた消費者に対する還付の額は、営業保証金の場合と変わりません。還付を受けるためには、保証協会の認証が必要です。

 なお、還付後、宅建業者は、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を協会に納付しなければなりません。





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共有物の変更行為・処分行為

2011-11-12 07:36:53 | Weblog
共有物の変更行為・処分行為には、以下のようなものがあります。

1)家屋の増築・改築
2)共有物の売却およびその解除
2)共有物の抵当権の設定

これら、共有物形や性質に変更を加える行為ですよね。なので、反対する共有者に無理強いはできません。

したがって、共有物の変更行為・処分行為をする場合は、全員の同意
が必要となります。




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●問題5. 損害賠償の予定等の制限

2011-11-12 07:36:22 | Weblog
●問題5. 損害賠償の予定等の制限
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した。売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を売買代金の額の2割と予定した場合には、違約金を定めることはできない。



解答(2)正しい。
業者が自ら売主となり買主が非業者の場合、損害賠償額の予定または違約金の定めは、これらを『合算した額が代金額の2/10を超えることとなる定めをしてはならない』。

 損害賠償の額を売買代金の額の2割と予定した場合には、それで代金額の2/10が一杯になってしまうから、違約金を定めることはできない。









☆問題3・10年より短い時間

2011-11-12 07:35:11 | Weblog
問題3・
10年より短い時間で時効にかかる債権でも、確定判決により確定した債権は10年の時効期間となる。



解答3.正しい。
10年より短い時間で時効消滅する債権もあるが、確定判決があれば債権の存在が公的に確定されるし、すぐに中断手続きを必要とするのも煩わしいので、一様に10年とされる。










*相続人が単純承認

2011-11-12 07:16:48 | Weblog
*相続人が単純承認

*相続人が単純承認をしたときは、無限に被相
続人の権利義務を承継する。


*相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して承認(限定承認)することができるが、この場合、相続人が数人あるときは共同相続人の全員が共同してのみ、これをすることができる。