お役所ですから。公共機関ですから。よりよく利用するためにも知識を豊富にしていってください。
登記所には、
登記手続きの3つの主義
1 申請主義
当事者の申請、又は属託による登記申請であること
表示登記は登記官の職権ですることができる。
2共同申請主義
当事者双方が共同して申請すること
●表示登記
●相続登記
●判決による登記
●所有権保存登記
●仮登記
●登記名義人の表示変更登記
は、単独で登記申請ができる。
3書面主義
書面もしくは、インターネットによるオンラインの申請によること。
口頭の申請はできない
資格の学校;スタッフおよび登録:講師募集中
;;宅建テキスト・FPテキスト販売中;;武井アカデミー
登記所には、
登記手続きの3つの主義
1 申請主義
当事者の申請、又は属託による登記申請であること
表示登記は登記官の職権ですることができる。
2共同申請主義
当事者双方が共同して申請すること
●表示登記
●相続登記
●判決による登記
●所有権保存登記
●仮登記
●登記名義人の表示変更登記
は、単独で登記申請ができる。
3書面主義
書面もしくは、インターネットによるオンラインの申請によること。
口頭の申請はできない
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問題:取引主任(3)
取引主任者は、宅地建物取引業法第35条第1項若しくは第2項に定める重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、その請求の有無にかかわらず、取引主任者証を提示しなければならない。
解答;取引主任(3)正しい。
重要事項を説明するときは、相手方に対し、その請求の有無にかかわらず、主任者証を提示しなければならない。
(当然です。しっかり確認しとくこと。)
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取引主任者は、宅地建物取引業法第35条第1項若しくは第2項に定める重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、その請求の有無にかかわらず、取引主任者証を提示しなければならない。
解答;取引主任(3)正しい。
重要事項を説明するときは、相手方に対し、その請求の有無にかかわらず、主任者証を提示しなければならない。
(当然です。しっかり確認しとくこと。)
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利息制限法とは
利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借に関して、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する基本原則を定めた一般法です。
民法には、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する規定がありません。
適用対象としては、貸主が、法人であても、個人であっても、また、事業者であっても非事業者であっても適用されます。
利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借に関して、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する基本原則を定めた一般法です。
民法には、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する規定がありません。
適用対象としては、貸主が、法人であても、個人であっても、また、事業者であっても非事業者であっても適用されます。
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民法には、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する規定がありません。
適用対象としては、貸主が、法人であても、個人であっても、また、事業者であっても非事業者であっても適用されます。
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民法には、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する規定がありません。
適用対象としては、貸主が、法人であても、個人であっても、また、事業者であっても非事業者であっても適用されます。