保全措置 2011-11-22 08:26:07 | Weblog 保全措置を講じなければならない手付金等の額は、未完成物件においては、 売買代金の5%または 1000万円を超えるとき、完成物件においては、売買代金の10%または1000万円を超えるときである。
地上権者が常に納税義務者となるわけではない。 2011-11-22 07:29:16 | Weblog 「100年より永い存続期間の定めのある地上権」の目的である土地については地上権者が納税義務者となる(地方税343Ⅰ)。 地上権者が常に納税義務者となるわけではない。 資格の学校;スタッフおよび登録:講師募集中 ;;宅建テキスト・FPテキスト販売中;;武井アカデミー