武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

☆保留地2

2011-11-20 19:23:15 | Weblog
☆保留地2
(1)公的施行については、
「規約・定款等で定める目的」については、施行後の宅地の総額が施行前の宅地の総額を上回る範囲内においてのみ定めることができます。


用途地域: 住 居 地 域

2011-11-20 13:10:15 | Weblog
まず、住居地域を征服せよ

用途地域
   
 住 居 地 域
第1種低層住居専用地域 :
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

第2種低層住居専用地域 :
主として低層住宅に係る住居の環境を保護するため定める地域

第1種中高層住居専用地域:
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

第2種中高層住居専用地域:
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

第1種住居地域:
住居の環境を保護するため定める地域

第2種住居地域:
主として住居の環境を保護するため定める地域

準住居地域:
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、
これと調和した住居の環境を保護するため定める地域