<所得税(譲渡所得)> 2011-11-30 22:28:03 | Weblog <所得税(譲渡所得)> ☆居住用財産売却の場合の3,000万円の特別控除については 、 ①居住用財産である、 ②配偶者等への売却ではない、 ③前年・前々年に、この控除を受けていないこと、 ④本年・前年・前々年に居住用財産の買換え特例を受けていないこと の要件を満たす必要があります。 ☆買換え特例については、譲渡資産については、居住期間が10年以上であることと、所有期間が10年を超える等の要件は、重要です。 住宅ローン控除については、今後とも動向に注意してください。。 « 危険負担-2 | トップ | 免許拒否 »
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