武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

<所得税(譲渡所得)>

2011-11-30 22:28:03 | Weblog
<所得税(譲渡所得)>
 ☆居住用財産売却の場合の3,000万円の特別控除については

①居住用財産である、

②配偶者等への売却ではない、

③前年・前々年に、この控除を受けていないこと、

④本年・前年・前々年に居住用財産の買換え特例を受けていないこと

の要件を満たす必要があります。 

 ☆買換え特例については、譲渡資産については、居住期間が10年以上であることと、所有期間が10年を超える等の要件は、重要です。

 住宅ローン控除については、今後とも動向に注意してください。。











 

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