武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

・<未成年>

2011-09-29 16:05:48 | Weblog
・<未成年>
権利能力が認められるためには、
意思能力のほかに、「行為能力」が必要となります。

☆行為能力とは、
法律行為を単独で有効にすることができるための地位、資格です。これが未成年者には制限があります。未成年者が法律行為をするには、「法定代理人の同意」を必要です。
この同意は、もちろん法定代理人から未成年者に与えられます。
☆法定代理人は未成年者ではなく、
契約の相手方に対して同意を与えてもよいのです。

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