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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

1.詐欺

2011-09-29 16:08:11 | Weblog
1.詐欺

取消による効果をもって、善意の第三者に対抗することはできません。

この場合の善意の第三者とは、取消し前に利害関係を持った者のことです。
宅建試験においては、特に注意注目点です。
そして、取消し後に利害関係を持った第三者については、普通に登記の先後の問題となります。


★詐欺の例(宅建試験問題からの観点)
例えば、売主であるBさんをだまして(詐欺)Bさんの不動産を買ったA(詐欺師)から、
Cさんが事情を知らないでさらにその不動産を買ったとします。

この場合は、Cさんは善意の第三者であります。民法はCさんの権利を保護します。

だまされたBさんにも落ち度があって、
何も知らないCさんよりも不利益を受けても仕方ないというわけです。


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