●問題10. 地価公示法
地価公示法による標準地の正常な価格とは、当該土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいうので、標準地の利用の現況は、官報で公示すべき事項に含まれていない。
解答(4)誤り。
標準地の正常な価格は、その土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいう。
官報で公示すべき事項には標準地の利用の現況(標準地の利用状況)が含まれている。
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地価公示法による標準地の正常な価格とは、当該土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいうので、標準地の利用の現況は、官報で公示すべき事項に含まれていない。
解答(4)誤り。
標準地の正常な価格は、その土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいう。
官報で公示すべき事項には標準地の利用の現況(標準地の利用状況)が含まれている。
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