時効の停止
時効が迫ってきており裁判所へ訴えする時間がない、裁判をせずに相手との渉により支払ってもらいたいがもうちょっと時間が欲しい。
そんな場合は、口頭で請求すれば、催告をしたことになります。催告により、6ヶ月間は時効期間が延長します。
しかし、口頭では、催告をしたかどうかの有無が争いになったときには、それを立証するのは困難です。
確実に催告したという証拠を残す意味で、内容証明郵便で請求(=催告)するのが安全です。
ただし、このような催告は、裁判外の催告であり、一時的に6ヶ月間に延長するものであり、この6ヶ月間に訴訟などのより強力な手段、時効の中断の手続を取らなければ消滅時効は成立するということです。
また、延長された6ヶ月の間に内容証明郵便を繰り返し通知しても再延長はありません。一回限りということです。
内容証明郵便により、相手が「一部でも代金を支払ってくれた」、「支払をもう少し待って下さい」という行為があったら、消滅時効は中断します。法律的には時効中断事由の承認に当たるからです。
ただし、弁済猶予の場合は、口頭だけの約束では、後で言った言わないとういう水掛け論になりますので、証拠として一筆書いてもらうなど置くなど工夫が必要でしょう。
承認があれば、j時効中断となりますので、もはや6ヶ月以内に裁判上の請求をする必要はありません。
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時効が迫ってきており裁判所へ訴えする時間がない、裁判をせずに相手との渉により支払ってもらいたいがもうちょっと時間が欲しい。
そんな場合は、口頭で請求すれば、催告をしたことになります。催告により、6ヶ月間は時効期間が延長します。
しかし、口頭では、催告をしたかどうかの有無が争いになったときには、それを立証するのは困難です。
確実に催告したという証拠を残す意味で、内容証明郵便で請求(=催告)するのが安全です。
ただし、このような催告は、裁判外の催告であり、一時的に6ヶ月間に延長するものであり、この6ヶ月間に訴訟などのより強力な手段、時効の中断の手続を取らなければ消滅時効は成立するということです。
また、延長された6ヶ月の間に内容証明郵便を繰り返し通知しても再延長はありません。一回限りということです。
内容証明郵便により、相手が「一部でも代金を支払ってくれた」、「支払をもう少し待って下さい」という行為があったら、消滅時効は中断します。法律的には時効中断事由の承認に当たるからです。
ただし、弁済猶予の場合は、口頭だけの約束では、後で言った言わないとういう水掛け論になりますので、証拠として一筆書いてもらうなど置くなど工夫が必要でしょう。
承認があれば、j時効中断となりますので、もはや6ヶ月以内に裁判上の請求をする必要はありません。
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