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脳力を鍛える方法を申し上げます。但し、実体験からなので
ちと疑問に思うかもしれませんが、当講座の信念「信じるものは救われる」
であります。よってまずは試してみてください。
(脳を鍛える。)
① 早起きの習慣を身につける
② 朝日を浴びる
③ 音楽で頭を磨く
④ 「博覧強記」:いろいろ組み合わせて記憶力を高める。
⑤ 勉強の前に脳のウォミングアップをする。
⑥ 指先を動かす作業で脳を刺激する。
⑦ ウオーキングで頭の回転をよくする。
⑧ 日記をつける。
⑨ 味噌汁を飲む。
⑩ 納豆を食べる。
⑪ 試験の日は早めにとる。
⑫ よく眠ること。
⑬ 1日1回3分間の瞑想を行う。(禅を組む)
⑭ 週末は、利き手を使わないで過ごす。
⑮ 香を炊く
⑯ 1日1回は大声で笑う。
⑰ コヒーを飲む(砂糖入り)。
コヒー豆にはトリゴネリンという物質が含まれている。体内にて、トリゴネリンはニコチン酸に変わる。ニコチン酸は脳のエネルギー代謝に欠かせない役割を果たす。コーヒーの含有量は多く、コーヒー1杯で肉50グラム相当するニコチン酸を摂取できるのである。
信じるものは救われるであります。ではまたご機嫌よう。
成功者が語る、真のFX会社は?
![](http://www13.a8.net/0.gif?a8mat=1I0JU7+A4DDBE+108G+BZGEQ)
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第11条 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
1.宅地建物取引業者が死亡した場合
その相続人
2.法人が合併により消滅した場合
その法人を代表する役員であつた者
3.宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合
その破産管財人
4.法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
その清算人
5.宅地建物取引業を廃止した場合
宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員
:::::
*この条文はよく問題文に引用されます。
そして、解答はこの条文です。
まさに条文に始まり、条文に終わります。:とりあえず夏休みまでには法文に慣れるために、音読3回して寝床についてください。本番力つきます。:合格力でした。
![](http://www23.a8.net/svt/bgt?aid=090501456235&wid=004&eno=02&mid=s00000004416007003000&mc=1)
![](http://www15.a8.net/0.gif?a8mat=1HVRDC+3VWY9G+Y2O+15OZHT)
1.宅地建物取引業者が死亡した場合
その相続人
2.法人が合併により消滅した場合
その法人を代表する役員であつた者
3.宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合
その破産管財人
4.法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
その清算人
5.宅地建物取引業を廃止した場合
宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員
:::::
*この条文はよく問題文に引用されます。
そして、解答はこの条文です。
まさに条文に始まり、条文に終わります。:とりあえず夏休みまでには法文に慣れるために、音読3回して寝床についてください。本番力つきます。:合格力でした。
![](http://www15.a8.net/0.gif?a8mat=1HVRDC+3VWY9G+Y2O+15OZHT)
契約解除は実務的に必要な知識であります。
読んでいくと、きわめて常識的なのですが、宅建試験は難問が多いので
何度も読み返していくこと。
4 契約解除
① 契約の解除は、一度有効に成立した契約の効力を消滅させる一方的な意思
表示である。(法540条)
② 解除の意思表示はこれを取り消すことができない。
③ 遅行延滞の場合、債権者は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間
内 に履行がないときに、はじめて契約を解除することができる。
④ 履行不能のときは、催告なしに直ちに契約を解除することができる。
⑤ 「当事者」が数人いる場合は、解除権を行使する当事者全員から、その相
手方についても、その全員に対して解除の意思表示をしなければならな
い。これを「解除権不可分の原則」という。
⑥ 契約が解除されると、契約は最初にさかのぼって消滅する。これを「解除 の遡及効」という。
この場合、当事者は「原状回復義務」を負う。
⑦ 「解除の遡及効」(契約が解除されると、契約は最初にさかのぼって消滅 すること)は、第三者の権利を害することはできない。
![](http://www22.a8.net/svt/bgt?aid=090718882288&wid=004&eno=01&mid=s00000005691001003000&mc=1)
![](http://www15.a8.net/0.gif?a8mat=1I0F4Y+4RGXBE+17WU+5YZ75)
読んでいくと、きわめて常識的なのですが、宅建試験は難問が多いので
何度も読み返していくこと。
4 契約解除
① 契約の解除は、一度有効に成立した契約の効力を消滅させる一方的な意思
表示である。(法540条)
② 解除の意思表示はこれを取り消すことができない。
③ 遅行延滞の場合、債権者は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間
内 に履行がないときに、はじめて契約を解除することができる。
④ 履行不能のときは、催告なしに直ちに契約を解除することができる。
⑤ 「当事者」が数人いる場合は、解除権を行使する当事者全員から、その相
手方についても、その全員に対して解除の意思表示をしなければならな
い。これを「解除権不可分の原則」という。
⑥ 契約が解除されると、契約は最初にさかのぼって消滅する。これを「解除 の遡及効」という。
この場合、当事者は「原状回復義務」を負う。
⑦ 「解除の遡及効」(契約が解除されると、契約は最初にさかのぼって消滅 すること)は、第三者の権利を害することはできない。
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住宅金融支援機構については毎年必ず必ず1問でます。
前回の述べました証券化業務を行っているのです。
ここは、暗唱すべきです。暗唱の回数が多いほど
幸福が近づいてきます。
*住宅金融支援機構
主な業務
●証券化支援業務ーーー民間金融機関の貸付債権の譲受け。その貸付債権を証券化する業務。
●融資保険業務ーーーー住宅金融支援機構が民間住宅ローンについて保険を行い、中小金融機関をはじめ とする民間住宅ローンの円滑な供給を促進する・
●住まい情報の提供義務ーーーーー消費者による最良のローン選択や良質な住宅の建設等が可能となるよ う住宅ローンや住宅関連の情報を提供する。
●直接融資業務ーーーーーーーーー住宅資金の直接融資は原則廃止された。災害関連、
都市居住再生等の一般の金融機関による融資は困難分野に限り行う。
●既往債権の管理・回収業務ーーーーー住宅金融公庫の権利及び義務を承継し、住宅金融公庫の既往債権 の管理回収業務を行う。
●業務の分担・質の向上 業務の実施に当たっては、一般の金融機関との適切な役割分担を図ること。住宅の質の向上を図るために必要な措置を講じる。
![](http://www26.a8.net/svt/bgt?aid=090501456107&wid=004&eno=01&mid=s00000007051003024000&mc=1)
![](http://www14.a8.net/0.gif?a8mat=1HVRDC+1RPGTM+1IEM+I05C1)
前回の述べました証券化業務を行っているのです。
ここは、暗唱すべきです。暗唱の回数が多いほど
幸福が近づいてきます。
*住宅金融支援機構
主な業務
●証券化支援業務ーーー民間金融機関の貸付債権の譲受け。その貸付債権を証券化する業務。
●融資保険業務ーーーー住宅金融支援機構が民間住宅ローンについて保険を行い、中小金融機関をはじめ とする民間住宅ローンの円滑な供給を促進する・
●住まい情報の提供義務ーーーーー消費者による最良のローン選択や良質な住宅の建設等が可能となるよ う住宅ローンや住宅関連の情報を提供する。
●直接融資業務ーーーーーーーーー住宅資金の直接融資は原則廃止された。災害関連、
都市居住再生等の一般の金融機関による融資は困難分野に限り行う。
●既往債権の管理・回収業務ーーーーー住宅金融公庫の権利及び義務を承継し、住宅金融公庫の既往債権 の管理回収業務を行う。
●業務の分担・質の向上 業務の実施に当たっては、一般の金融機関との適切な役割分担を図ること。住宅の質の向上を図るために必要な措置を講じる。
![](http://www14.a8.net/0.gif?a8mat=1HVRDC+1RPGTM+1IEM+I05C1)
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下記 ネットに 掲載しております。ご照覧お願いいたします。
http://www.m-license.jp/takken/index.htm
DVDの内容の一部掲載します。
資格試験対策DVD:宅地建物取引主任者」
Disc 1 宅建試験と攻略法 (106分)
Disc 2 宅建業法① (73分)
Disc 3 宅建業法② (56分) 税・その他 (43分)
Disc 4 法令上の制限 (90分)
Disc 5 権利関係 (78分)
商品番号:ML-120
講師:武井 信雄
1セット5枚組
税込価格:42,000 円
【この講義では】
宅地建物取引主任者資格は、不動産業界での必須資格であり、また年齢・学歴等に関係なく誰でも受験できる為、例年20万人近い受験者数を誇る人気資格となっています。しかし、多くの受験生は、初めて目にする様々な法律や専門知識の学習に戸惑い、合格の栄冠を勝ち取ることができずにいます。そこで、この講義では、独学でも短期間で合格できる様、抜群の合格実績を持つ講師が、合格に必要な知識のみに的を絞って解説を行ないます。
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