障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

社会保険審査会の傍聴 3

2012-01-31 | 社労士の日記
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

寒い毎日ですね。九段下の千鳥が淵、お堀の水も少し凍っています。東京マラソンが近いせいかランニングの方が多いです。みなさんは、いかがお過ごしですか?

先週、厚生労働省へ社会保険審査会の傍聴へ行った、その感想を書いてきましたが、今日で最終回です。

審査会の流れは、社会保険審査会の傍聴1に途中まで書きました。まとめると、

1 審査長の挨拶と出席者の紹介
2 保険者の言い分(不支給などの決定理由を法律に基づいて述べる)
3 審査員や参与の意見(膨大な資料を事前に読んでいて、自分の意見を言う)
4 請求者の言い分(不服申立の理由や審議にあたり言っておきたいこと)
5 代理人の意見(請求者をサポートする意見を言う)
6 審査長が「審議を行って、決定は後で通知します。お疲れ様でした。」で終わり。

上記のことを、10分~20分で行われます。帰り際に「こんなに大変だったのに、アッと言う間だったわぁ」と言う声も聞かれました。

全体的な感想としては、健康保険や年金の仕組みが一般に理解されていないこと、年金事務所の対応のまずさ が「言った、言わない」のトラブルを起こして審査会まで上がってきている事実(何件もありました)があることを痛切に感じました。

年金事務所の年金相談は、社労士にも回ってくることがありますが、窓口での「言った、言わない」のトラブルにならないように、きちんと紙に書いてお渡しする、わかるまで説明するなどの対応が必要だと思いました。

審査請求の話に戻ると、一般の方々は、社会保険に関しては情報弱者であり、そもそも社会保険の法律はご存知ないのではないでしょうか。

社会保険の仕組みを作成する立場の保険者に不服を申し立てるのは、困難を極めます。

それでは、社労士はどのように関われるのでしょうか。

私がたまたま傍聴した26件の事件では、社労士が関わったことによって決定が覆せるような案件は、ほとんどなかった印象でした。社会保険に対する理解不足による請求がほとんどだったからです。

社労士として関われることは、もしかすると、社会保険の仕組みを広報すること、そして、請求が覆るケースには積極的にサポートすることではないか、と思いました。

障害年金に関しても、社労士に依頼せずに不支給が決定した案件を審査請求&再審査請求でくつがえせる可能性は低いものです。

最初から、受給に結びつく書類を提出し直す方が、話が早かったりするのです。

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社会保険審査会の傍聴 2

2012-01-30 | 社労士の日記
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨日は、「江東FPフォーラム」に相談員として参加しました。残念ながら打ち合わせのため、午後のみの参加となりました。運営委員や他の相談員多数の方々が献身的に協力(全てボランティア)していて、その情熱に冬の寒気も吹き飛びました。

先週、厚生労働省へ社会保険審査会の傍聴へ行った、その感想の続きです。

この日を選んだのは、以前、私のホームページを見て審査請求のご相談があり、案件が障害年金でなく健康保険の傷病手当金だったため、健康保険に詳しい友人の社労士を紹介した、その再審査請求の審議がこの日だったためです。応援の意味も含めて傍聴へ行きました。

午後の審議は、13時15分から始まり、終了したのは18時半頃。この5時間の間に26件の審議が行われました。

1件の審議にかかる時間は、ほんの10分~20分程度で、次から次に、審議が行われる、流れ作業的な印象は否めません。

傍聴者は配布資料もないため、審議の内容から推測するのみ。審議の内容や何が論点かがわからず、長時間の傍聴は辛いものがありました。窓際の席で寒かったし。

この日は、健康保険の傷病手当金、輸送費、厚生年金の離婚時分割、遺族年金、時効の事件が多かったようです。

26件中、社労士が代理を務めたのはわずか4件のみ。

残りの事件は、

* 身内や会社関係者が代理として参加(26件中4件)
* 代理を立てずに請求人だけが単独で参加(26件中8件)
* 請求人も代理人も欠席(26件中12件が欠席)

請求人・代理人ともに欠席の場合は、事務方が預かった「不服申立」を淡々と読み上げ、参与の方も意見がなく、審議が終了していきます。せっかくここまで「不服申立」をしてきて、最終的に意見を述べる機会があったのに、残念な感じがしました。

請求人単独で出席の場合は、保険者が理路整然と主張するのに対し、請求人の意見に法律上の根拠が乏しく、不服申し立てが認められるのは困難な印象でした。

(つづく)

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社会保険審査会の傍聴 1

2012-01-28 | 社労士の日記
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

冷え込む毎日でしたね。今日は日差しが幾分暖かく感じられます。みなさんはいかがお過ごしですか?

先週、厚生労働省へ社会保険審査会の傍聴へ行きました。今日はその感想をご報告します。

社会保険審査会とは、不服申し立てを審査する国の機関です。

社会保険審査会が扱う法律は、健康保険法・厚生年金法・国民年金法・船員保険法・石炭鉱業年金基金法の5つです。

保険給付についての不服申し立ての場合は、二審制で、まずは地方厚生局の社会保険審査官に不服を申し立てます。その決定に不服の場合は、厚生労働省の社会保険審査会へ申し立てます。

社会保険審査会は、公開で審議が行われ、合議制です。

傍聴者は私を含めて2名。端っこに席が用意されていました。(事前に申し込むが必要です)

正面に審査官2名と審査長1名が座り、審査長が座長です。保険者は、健保組合だったり、協会けんぽだったり、厚生年金・国民年金だったり案件により交代します。3名くらいの出席です。その他に、国民の利益代表として参与が10名出席していました。他には、書記の方が2名、事務を取り扱う方が2名。狭い会議室に多くの方がそれぞれの役割で出席しています。

その中へ、請求人(と代理人)が呼ばれて入室し、意見を述べるわけです。

まずは、審査長が、丁寧に「よくお越し下さいました。お疲れ様でした。」と丁寧に挨拶し、大勢いる出席者を請求人に紹介します。

その後、保険者が請求をはねた理由(自分たちの主張)を読み上げます。理路整然と法律に基づいた判断を主張します。

審査長が「何か意見はありますか?」と聞くと、10人いる参与のうち数名が手を上げて、意見を言っていました。請求者に同情的だったり、書類を読んでつじつまが合わないところを鋭く指摘したり、参与同士で意見を戦わせたりしていました。

私は参与の近くに座っていましたが、みなさん、分厚い書類をよく読みこなして、赤いペンで書き込みしていたり、ノートにびっしり書いてあります。長時間に渡る審議ですが、居眠りしているような方は一人もいませんでした。

参与の年齢構成はほぼ全員60代(推定です)。意見の内容から想像するに、かなりの役職経験者と思われます。

(つづく)

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障害年金の政府広報

2012-01-25 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

東京は冷え込んで、昨日は道路がツルツルでした。それなのに自転車の方が多くて驚きます。案の定、滑って転びそうになっていました。北海道では雪が積もっても自転車に乗っているのは、おそばの出前くらいです。今日は天気も回復しました。皆さんはいかがお過ごしですか?

1月16日の障害年金の政府広報、ご覧になりましたか?

障害年金を扱う社労士にとっては、嬉しい広報です。

それぞれの社労士が、ホームページやブログ、年金セミナーやFP関係の方、知人などに、障害年金のことを説いていますが、限度があります。障害年金の保険者である国が、政府広報として周知するべきこと であり、社労士はその手続きを代理する存在です。

そういった意味で、「障害年金の制度をご存知ですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です」として、眼や耳、手足などの障害だけでなく、がんや糖尿病などの病気で長期療養が必要な場合なども支給の対象になります、と政府が広報することは非常に重要です。

自分が該当すると知らない方が大勢いるのですから。

障害年金を受けるには、本人からの支給申請が必要であること、手続きが複雑であることも明記しています。

政府広報には、初診日の重要性については書かれていませんが、障害年金を申請する際には、ここをきちんと押さえておかないと不支給になることが多いようです。

また、認定基準についても書かれていませんが、社労士が手続きを代理する場合は、各傷病の認定基準に沿って、正確に傷病の状態を申請できるような診断者を医師に依頼したり、病歴状況申立書にも反映したり、最善の方法で書類を整えます。

ここの部分も非常に重要で、医師や請求者が、認定基準を知らないがために、せっかく骨を折って準備した書類により、不支給になり、審査請求を依頼されることも多々あります。

障害年金に該当するかな、と思われた方は、是非、障害年金を専門としている社労士へご相談ください

障害年金の政府広報、見ていない方はこちらへ。

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中小企業のBCP 社員の安全対策

2012-01-24 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨夜は雪と雷でしたね。ボタン雪がしんしんと降っていました。それなのに、雷も時折響き、早めに帰っていて良かったとしみじみ思いました。

昨日は企業のBCPでした。今日は社員の安全対策、個人で備えること、について。

東日本大震災以来、私よりもずっときちんと備えていらっしゃると思いますが、少しだけポイントを。

企業のBCPの必要性は昨日書きましたが、その担い手は社員ひとりひとりです。

24時間、どこにいても、ひとりひとりの社員が安全な状態でないと、当然、BCPもまわりません。


まず室内は、頭より高いものを置かない。頭より高いものを置く場合は壁か天井に固定すること。拙宅で高いものは冷蔵庫と食器棚です。2つともしっかり固定されています。

緊急時の持ち出しカバンは、多くの方が用意されていると思います。置き場所はどこがいいでしょうか。私はベットの横に水と一緒に置いてあります。理由は、深夜の地震時に暗闇の中ですぐ手が届くからです。押し入れなどに入れてしまうと持ちだせなくなりそうです。

ご家族の方とは、万一のときに待ち合わせ場所を決めておく。近くの公園か小学校、区の施設など。携帯電話が通じなくなった時に備えて、落ち合う場所を決めておくことは重要ですね。

ご家族の安否を確認できないと、会社の重要業務に集中できません。ひとりひとりのリスクに備える意識が高まると、結果的に、会社の事業継続につながることになります

社労士業務ではありませんが、リスク管理のコンサルタントとして、BCP策定などのご相談も承ります。お電話(03-6380-8611)にてご連絡ください。

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中小企業のBCP 首都直下地震4年以内に70%の確率

2012-01-23 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

寒~い週末でしたね。寒いとなぜか甘いものが食べたくなり、チョコドーナツを3つも大人買いしました。むか~し、板チョコパンというのがどこにでも売っていて大好きでした。そのなごりです。みなさんはいかがお過ごしですか?

読売新聞の記事に目がとまりました。

首都直下地震が今後4年以内に約70%の確率で発生する」との試算を東京大学地震研究所がまとめた、とのこと。

私は社労士になる前は、外資系の企業で長年リスク管理の仕事をしていました。みなさまのお役に立てるならと、今日はBCPの話です。

BCP(事業継続計画)は、かなり早い段階で策定しました。その時に設定した最大リスクは「首都直下地震」で、その際の発生確率は「30年以内に70%程度」でした。

東日本大震災によって地震活動が活発になり、発生確率は同じでも「4年以内」とリスクは高まっているとのこと。

近い将来に直面する問題として、企業はその規模に限らず何らかの対策を立てておく必要性があるようです。

すでにBCPを策定している企業は、再度、現実的な計画に見直し を行ってください。

見直しのポイントは、

1 対策チームの人選 <トップに万一のことがあったら、誰が担うのか> 
2 重要業務の再確認 <変化に対応できているか、重要業務は絞ってあるか>
3 実施練習 <少なくとも社員の安否確認体制は整えておく、重要業務を行うための要員確保、サプライチェーンの見直し>

BCPは分厚いファイルがどこかのロッカーにしまってあるのでは役に立ちません。
末端のアルバイトでも、自分がどうすればいいいのかわかるように、A4かA3一枚に緊急時のフォロー体制を作成して、パウチして(水に濡れても大丈夫なように)全員かグループごとに配っておくこと。

パウチする内容は、「地震時の対応」バージョンと、「会社の事業継続計画」バージョン。

初期費用や毎月のコストはかかりますが、衛星電話は用意しておくこと

衛星電話は掛け方が難しいので、緊急時連絡先を表にまとめて衛星電話と一緒に置いておく、電池のチェックをする、月に一度は衛星電話を取り出して掛けてみる(衛星電話は建物の影だとつながりにくいので、広い場所などつながりやすい場所を探しておく)などの準備が必要です。


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障害年金 複数の疾病の場合

2012-01-20 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

都心は早朝にみぞれ。今日は一日、冷たい雨が続いていますね。いかがお過ごしですか?

障害年金と初診日について、先日も書きました。ご依頼者のお話を伺いながら初診日を特定しますが、簡単そうで、なかなか難しいものです。

たとえば、複数の病気をお持ちの方の場合、一番生活に支障がでている傷病(A)で診断書を用意して、障害年金を請求します。

その際、前の傷病(B)と現在の傷病(A)に相当因果関係があれば、同一傷病として取り扱われます。この場合、最初の傷病(B)の初診日が「初診日」となるわけです。相当因果関係を医師に証明していただく必要もあります。


例えば、前の傷病(B)の初診日に会社員で厚生年金の被保険者だった方。

退職して自営業か無職になり、国民年金の被保険者中に後の疾病(A)がでてきた場合。

相当因果関係ありと認められれば、後の疾病も障害厚生年金が給付される可能性があります。


相当因果関係あり、とは、前の傷病がなかったら、後の疾病が起こらなかったであろう と認められた場合です。認定基準に例示もあります。一部をご紹介します。

- 糖尿病と糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症など
- 糸球体腎炎、多発性嚢胞腎と慢性腎不全
- 輸血による肝炎
- 転移性悪性新生物は、組織が一致するなど転移が確認できたもの  など


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ねんきんネットの活用

2012-01-19 | 社労士の年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

東京は雨が少なく、穏やかな天気です。春の気配もしてきました。私は調子よく過ごせるのは1月いっぱいまで。2月からは花粉対策でマスクとメガネ装着での外出です。みなさんはいかがお過ごしですか?

私は1月が誕生月です。昨日、「ねんきん定期便」が届きました。

従来より簡易版になって1年間の保険料納付状況のみに報告になっています。年金見込み額は、今まで記載されていたのに、ブランクになっていました。

ところで、今年4月以降は、ねんきん定期便が更に簡略化されて、ハガキとなることはご存知ですか?

ハガキでは掲載される情報量が減りますが、その代わり「ねんきんネット」の利用を促進していくことになっています。

「ねんきんネット」を利用するには、アクセスキーが必要です。このアクセスキーは、「ねんきん定期便」に記載されています。有効期限があり、定期便到着後3カ月です。

受け取ったら、早速、「ねんきんネット」にアクセスして、IDを取得しておきましょう。

平成23年10月から、ねんきんネットでは、年金見込み額、繰り上げ・繰り下げのシミュレーションもできるようになっています。

私も試しましたが、なんと平成24年1月現在は「情報が不足していてできません」と言われてしまいました。

早速、ねんきんネットに問い合わせると、加入期間が300月以上または50歳以上でないと年金見込み額試算はできないそうです。(そう記載されていたら、連絡するまでもなく納得するのに。。。)

それにしても、今までの定期便では受け取り見込み額が試算されていたのに、いや~な感じ(予感)はします。現役世代への年金減額が伝わってまいります。

節目の35歳・45歳・58歳の人については、従来通り封書で送付することになっています。ネット環境が整っていない方もいますから、封書での情報も大切ですね。


 「ねんきんネット」サービス http://www.nenkin.go.jp/n_net/

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農業と障害者雇用

2012-01-18 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

ようやく日差しが戻りましたね。千鳥が淵の桜もつぼみが出来ていますよ。花粉の時期もそろそろでしょうか。今年は花粉量が少ないらしいので期待したいです。皆さんはいかがお過ごしですか?

先週末、社労士の勉強会で入来院重宏先生の「農業と社労士」の講演を聴きました。目からウロコの内容でした。

農業は天候に左右される仕事なので、労基法の「労働時間」と「休憩・休日」の規定は適用除外、雇用保険、労災、健保・厚生年金も一般企業と異なります。

正直なところ、「農業は適用除外」と思いこんでいて、「農業と社労士」は結びついていませんでした。ましてや郷里の北海道は農業国ですから、農業の労務管理を少しずつ勉強していくことも、今年の目標に加えます!

障害者雇用と農業も接点があります。

昨年末の「高齢・障害・求職者雇用支援機構」のシンポジウムで、静岡県の京丸園株式会社の鈴木厚志社長がパネリストとして参加されていました。

鈴木社長は、13代目の農家の長男で、引き継いだ時は10人の家族経営の農家。平成9年から障害者の受け入れを開始して、現在はユニバーサル農園を経営し、10代から80代までの62名が役割を持って働いています。障害者の力により農薬ゼロの農業を実現されているそうです。

愛媛県松山市の佐伯康人さんもNPO法人ユニバーサルクリエートで、自然農の農業での障害者雇用を行っています。

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障害年金の初診日

2012-01-17 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

気がつくと、一月も半分以上過ぎてしまいました。お正月休みのせいか、時が過ぎるのが速く感じられます。実は、お正月のせいじゃなくて、年のせいなのかな?皆さまはいかがお過ごしですか?

障害年金の問合せ を受けていて、「誤解が多いなぁ」と感じるのは、初診日の確定です。

「初診日」とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日」をいいます。

定義は簡単明朗です。

それ自体は誰もが理解できることですが、「初診日の確定」となると個人の思惑などが介入してしまうことがあります。

初診日に、国民年金の被保険者だったのか、厚生年金の被保険者だったのかで、障害等級3級まで該当したり、配偶者加給年金が付いたり、もちろん国民年金と厚生年金では支給額も大きく異なる からです。

また、初診日から1年6カ月後が「障害認定日」となり、その時点での障害の状態により受給権が発生しますから、「初診日」がいかに大事かご理解いただけると思います。

自分の都合のいい日(厚生年金加入時など)に初診日を設定したい、あるいは一番状態が悪い時から遡って1年6カ月の時点を初診日にしたい、というご相談があります。(事実と異なる書類作りはできません)

または、診断名が確定した日を初診日と思いこんでいる場合もあります。

何十年も前の初診日ですと、病院が廃院になっている場合もあります。

状況をよく伺って、事実を確認して、正確な書類を作成 できるように苦心するところです。

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障害年金の併合認定 その3

2012-01-13 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

寒さと運動不足のためか、座って仕事していると腰痛が・・・。イタタ。今日は天気もいいし、時間調整して九段下の北の丸公園を1時間くらいは歩くことにします。皆さんはいかがお過ごしですか?体調管理は大事ですね!

さて、今週は、障害年金の併給認定についてです。


別傷病で「初めて2級」になる場合(昨日は2級+2級で1級の場合)

「初めて2級」とは、3級(相当)+3級(相当)により、初めて2級になることです。

厚生年金は障害等級に3級がありますが、国民年金には3級はありません

国民年金加入中の初診日で3級該当の場合、、残念ながら障害年金は支給されません。

そこに、新たに「3級相当」の障害が加わった場合に、初めて2級となり、国民年金の障害年金が支給されます。

【初めて2級の例】

専業主婦(国民年金第3号被保険者)がうつ病で3級相当の状態にある時に、
交通事故で右足の足関節の可動域が半分以下(3級相当)になってしまった場合。

この場合、下肢障害の障害認定日に、「初めて2級」による支給要件が満たされて、受給権が発生します。

どの程度の障害が該当するか、2つの障害を合わせると何級になるのか、は「併合判定参考表」に合わせながら判断し、書類を作成していきます。

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障害年金の併合認定 その2

2012-01-12 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今朝は冷え込みましたね。12月にあまりの寒さで購入した小型の遠赤外線ヒーター、大活躍しています。今まで使っていた外国製オイルヒーターのほんのりした暖かさでは、この寒さはしのげないようです。ましてや、拙宅のネコ暖房(ひざが暖まるだけ)ではもう無理。

さて、今週は、障害年金の併給認定についてです。

併合認定では、「同一傷病の場合」と「別傷病の場合」で請求方法が異なります。

■「同一傷病の場合」:原因が同じなので、「額改定請求」をします。

【同一傷病の例】

糖尿病が原因で人工透析を受けている障害基礎2級の方が、糖尿病性網膜症により視力障害が発生した場合などが該当します。

この場合、腎臓の障害の状態と眼の障害の状態を「併合判定参考表」にあてはめて、「額改定請求」を行います。


■「別傷病の場合」:前発障害と後発障害を併合認定します。併合されると前発の障害年金は失権し、後発の障害年金に併合されます。

【別傷病の例】

交通事故や労災などで左手首から先を切断した人(2級受給中)が、糖尿病になり右足を膝下で切断した場合(2級該当)など。

この場合、糖尿病を初診日として裁定請求します。その際、併合認定されて、1級の障害認定になります。

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障害年金の併合認定 その1

2012-01-11 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨日は、士業交流会A-Linkage Tokyoに参加しました。弁護士さん、税理士さんなど各士業が40名近くが参加。継続的な関係作りを目的とした会の説明会でした。本格始動は今年4月からとのこと。参加するのが楽しみです。

さて、今週は、障害年金の併給認定について少し書いてみます。

障害年金を扱う前は、障害年金が受給される程度の状態が2つ以上も重なるのはごくまれなのではないか、と思っていました。

ところが、実際は、身体やこころに何らかの不具合があると、ケガをしやすかったり他の病気になったりするケースが多い ことに気付きました。

例えば、悪性腫瘍などの深刻な病気になった場合、心理的な負担からうつ病などの精神疾患を発症するケースもあります。

また逆に、うつ病の3級で通院中に、駅の階段で転倒して足に障害が残ったケースもあります。


このように2つの障害が重なってしまった場合、それぞれのケースでどのように併合認定するのか、ルールがあります。

* 同一傷病が2つ重なった場合
* 別の傷病が2つ重なった場合(2級と2級)
* 別の傷病が2つ重なった場合(3級と3級で初めて2級)
* 総合認定される場合

上記について、今週は書いてみます。

障害年金はひとつの傷病でも、内容のある書類を整えて提出し、認定されるのはハードルが高い分野です。

ましてや、2つの障害が重なった場合は、障害年金専門の社労士でも「併合判定参考表」を参照しながらの作業となります。

どちらかと言うと、難しいケースになりますから、障害年金専門の社労士にご相談することをお薦めします。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「障害年金」記事一覧
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年金の概況と現役世代ができること

2012-01-10 | 社労士の年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

3連休も終わり、仕事もいよいよ本格始動ですね。いかがお過ごしですか?

さて、昨年12月中旬に平成22年度の厚生年金・国民年金の概況が厚労省から発表されました。

<公的年金制度>

○ 加入者数(=被保険者)は6,826万人で、0.7%(48万人)減少
○ 受給者数(延人数)は、平成22年度末現在で6,188万人となっており、前年度末に比べ200万人(3.3%)増加している。また、年金総額は、平成22年度末現在で51兆1千億円となっている。
○ 重複のない公的年金の実受給権者数は、3,796万人(福祉年金受給権者を含む。)であり、前年度末に比べ93万人(2.5%)増加している。

<厚生年金保険>

○ 被保険者数は、平成22年度末現在で3,441万人となっており、前年度末に比べて16万人(0.5%)増加している。平成22年度においては、標準賞与額は増加したものの、標準報酬月額が低下したため、一人当たり標準報酬額は減少している。

○ 受給者数は、平成22年度末現在で2,943万人となっており、前年度末に比べ129万人(4.6%)増加している。また、老齢年金の平均年金月額は15万3千円となっている。

<国民年金>

○ 第1号被保険者数(任意加入被保険者を含む。)は、平成22年度末現在で 1,938万人となっており、前年度末に比べて47万人(2.4%)減少している。

○ 受給者数は、平成22年度末現在で2,834万人となっており、前年度末に比べ56万人(2.0%)増加している。また、老齢年金の平均年金月額は、5万5千円となっている。


支える現役世代が0.7%減少し、受給する年金世代が2.5%増加しています。増加の加速が速いです。

現役世代は、60代後半になってもギリギリ働けるまで働いて、貯蓄を増やす、不動産などの不労所得を持つ、年金の繰り下げをして年金額を増やす、などの対策を講じなければ厳しいと思われます。

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帰省中の出来事

2012-01-09 | 吉野千賀のプライベート
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

東京は快晴の3連休です。いかがお過ごしですか?

北海道へ帰省中、昔からの友人やお世話になった会社の先輩に会いました。
その中の新聞社時代の先輩、現在63歳なのですが、昨年は偉業!を達成しました。

偉業とは、「徒歩による日本縦断 3038km」です。昨年のお正月にお会いした時、真冬の札幌、真駒内→ススキノまで約15kmを徒歩で登場しました。驚きますよね~。

「なぜ?」と聞いたら「今年は徒歩で日本縦断を計画しているからトレーニングしている」とのこと。雪が激しく降りしきる中、3時間近く歩いてくる精神力だけでもスゴイ!と思いました。だって、地下鉄に乗れば15分ですから。

その後もトレーニングを続け、8月10日に稚内宗谷岬から徒歩開始、11月24日に九州南端、佐多岬に到着したそうです!

北海道内だけでも相当な距離です。その間に足も痛くなり、だましだましの毎日の徒歩です。

毎日歩いた距離は30km。107日で九州南端佐多岬に到着したそうです。相当な体力と精神力があってこその達成ですね!

ブログで報告されています。是非、ご覧ください。

それにしても、現在60代の団塊世代は余裕があって羨ましい限りです。私たちの世代は60代も働かなければなりませんから。。。体力があるうちに、何かそういう挑戦、してみたいですね!


▲北海道の牧草ロールと休憩中の「おっちゃん」

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