障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

額の改定時期 その2

2013-10-24 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

平成26年4月1日から、受給中の障害年金の額の改定を請求する時期に1年の待機期間を要しない ことになります。

しかし、すべての障害年金の受給者が対象ではありません

1年の待機期間を要しないことになるのは、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」だけです。

そこで、現在、厚生労働量では「額改定請求に関する検討会」が行われています。

前回に続き、第一回(9/26)と第二回(10/9)の検討会のサマリーを報告します。

検討会には9人の専門医が構成員として出席し、それぞれの分野(肢体・眼科・心疾患・肝疾患etc)における

「障害の程度が増進したことが明らかである場合」をどのように定義するかを検討しています。

論点は3つです。

1.該当する傷病名を特定するかどうか?

全ての傷病名を列挙するのは不可能であるため、傷病名で判断せず、増進した障害の状態で規定することになりそうです。

2.対象となる障害の範囲はどうするか?

症状の一時的な悪化ではなく、一定程度症状の固定が認められ、その後改善する可能性もあるものの、基本的には症状の改善が期待されないものも含めて対象にすることになりそうです。

3.精神の障害は対象外とする。

精神の障害は、疾病の特性として1年以内に急激に悪化して、その後固定するという定義には当てはまらないため対象外となります。

精神の障害で受給している方が多いため、対象外となり落胆されている方もいることでしょう。

それでは、どんな場合が対象となるのでしょうか?

各専門医が挙げた「1年以内に急激に悪化して、その後固定する」疾病として考えられるケースの例です。

眼科:糖尿病性網膜症、緑内障など

耳鼻科:突発性難聴が進行する場合、人工内耳を入れる際に内耳が壊れてしまった場合など

整形外科:切断部位が追加された場合、人工骨頭や人工関節を一度に複数置換したり、外したりした場合

神経内科:神経難病、感染症、白血病、悪性リンパ腫、腫瘍性疾患など

腎臓内科:人工透析療法を始めた場合など

消化器外科:肝移植、人工肛門+人工膀胱の造設

具体的に例をみると、どんな場合が該当するのかイメージがつかめてきました。

額の改定請求だけを単体で受託することは多くはありませんが、

裁定請求当初からお付き合いのあった方で、症状が増進したと思われる場合には

今まで1年経過を待って額の改定請求を提案してきました。

病院のMSWさんなど、患者さんの状態を把握しやすい方から、額の改定請求に対するご案内をすると有効かもしれませんね。

個別具体的なご相談は、お電話かメールお問い合わせください。

(24時間以内にメールの返信がない場合、受信できていない可能性があります。その場合は、お電話ください。)

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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Chika Yoshino

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額改定の時期 その1

2013-10-15 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

晴天の3連休でしたね。気持ちのいい季節ですが、秋の花粉症で四六時中くしゃみがでております。

さて、年金制度と同じく、障害年金もバージョンアップしています。

バージョンアップのための専門家会合や検討会が、厚生労働省で行われています。

今の時期は、2つのバージョンアップのための会議が定期的に行われています。

1.障害認定基準 肝疾患による障害に関する専門家会合
2.額改定請求に関する検討会

1肝疾患の専門家会合については、以前ご報告致しました。

ここをご参考にしてください。

今日は「2額改定請求に関する検討会」のサマリーを報告します。

「額改定請求」を行う人は、既に2級か3級の障害年金を受給している方です。

たとえば、3級の障害厚生年金の決定を受けて受給していたところ、

症状が悪化して、2級に該当するのではないかと考える人が「額改定請求」を行います。

現在、額改定請求は、障害年金の受給権を取得した日又は障害の程度の診査を受けた日から

起算して1年を経過した日以降に行う こととされています。

要するに、一旦等級が決まってから額改定請求するまで「1年間」待たなければなりません。

1年の間に急激に悪化しても、1年間の縛りがあるために等級変更できず、最悪のケースではお亡くなりになる方もいます。

そのため「障害の程度が増進したことが明らかである場合」として厚生労働省令で定める場合には、

1年間の待機期間を要しないことになりました。

これは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立)」で決められた法案の一部です。

額の改定時期に1年の待機期間を要しないことになるのは(=施行日)、平成26年4月1日です。

検討会では「障害の程度が増進したことが明らかである場合」について、

厚生労働省令で定めるための具体的な事例を検討しています。

検討会はすでに2回開催(9/26、10/9)されており、検討されている内容については、次回以降にご報告しますね!

個別具体的なご相談は、お電話かメールでお問い合わせください。

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