障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 眼の認定基準改正

2021-06-10 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

夏の日差しが眩しい季節になりましたね。

いかがお過ごしでしょうか。

現在、何年かぶりに障害年金の障害認定基準のうち

「眼の障害」の認定基準を見直すべく

専門家会合が開催されています。

第一回は令和3年4月30日、

第二回は同年5月27日に行われました。

コロナ禍ですので、オンライン開催で

一般の傍聴はできないのは、残念です。

傍聴した方が、理解が深まりますからね。

「眼の障害」の基準改正は、

改悪ではなく、改善の方向です。

理由は、視力・視野ともに今までよりも認定範囲が「少し」広がるためです。

しかし、眼瞼痙攣については検討課題に入っていませんから

障害手当金のまま据え置きです。

【主な改正内容】

1 視力の認定基準

→ 身体障害者手帳の認定基準に合わせて、

「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」に変更

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例)視力 右0.07  左0.07の場合

両方の視力の和=0.14 →3級(現行)

良い方の眼の視力=0.07 →2級(改正)

上記のように、両眼の視力を足すよりも、

片方の視力だけの方が基準は緩くなります。
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改正の効果は、2級の範囲が広がることです(1級も一部広がる)。

詳細は、厚生労働省のホームページに掲載されている資料でご確認ください。

2 視野の認定基準

→ 視野障害は今まで2級の基準しかありませんでしたが、

1級と3級の基準も新設されました。

→視野を計測する医療機器が、

「ゴールドマン型視野計」から「自動視野計」に置き換えられているため

自動視野計に基づく認定基準を新設しました。

しかし、ゴールドマン型視野計による認定基準も残しているため

視野の認定基準が大変なことになっています(長くてわかりづらい)。

→ 視野の認定基準も身体障害者手帳の基準に合わせていますが、

現行の手帳よりも年金の基準の方が緩かった部分↓

(求心性視野狭窄又は臨場暗点があるものについて、I/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの)は

そのまま残すことになります。

今回の眼の障害の改正で、

現行基準より等級が下げるケースは、現行の基準を維持」ということです。

詳細の資料は、厚生労働省のホームページに掲載されています。


さて、急に暑くなってきました。

マスクもしていますから、熱中症には気をつけましょうね!

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
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