障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金とリスク管理 1

2013-02-25 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

リスク管理の基礎は、

1. リスク分析(影響の大きさと頻度を乗じて数値化する)
2. リスク対応(数値化された大きいものから有効な対策を講じる) です。

リスク管理の視点から3つの「年金」を考えると、

1.老齢年金は、年をとって働けなくなるリスクに備える
2.遺族年金は、一家の大黒柱が亡くなった場合のリスクに備える
3.障害年金は、働ける年代(20歳~65歳)に病気やケガで長期間働けなくなるリスクに備える

国の年金は、これら3つのリスクに対応した設計になっています。

<老齢年金のリスク分析>

年をとることは万人に共通するため「頻度」は最大です。
「影響の大きさ」も年を重ねるごとに増していきます。

しかし、「備えることができる」ことが遺族年金や障害年金に比べると秀でています。
数値化すると「頻度」3x「影響の大きさ」1~3=3~9のリスクととらえることができますが、
老後の生活費を備えることにより大きく軽減できます(1~3程度まで軽減可能)。

(注)数値化の数値は、1が最小、2が中間、3が最大としています。

<遺族年金のリスク分析>

遺族になる「頻度」は老齢に比べると少ないですが、一家の大黒柱もいつか亡くなる時がやってきます。
小さい子供がいる場合は「影響の大きさ」も大きくなりますが、子供が小さい期間は一定期間に限定されます。
数値化すると「頻度」2x「影響の大きさ」1~3(家族構成により影響は異なる)=2~6のリスクととらえることができます。

<障害年金のリスク分析>

障害になるリスクは、3つの年金のうち「頻度」は最も少ないですが、「影響の大きさ」は最も大きくなります。

影響の大きさが大きい理由は、「まだ若く働ける年代から働けなくなること」や

「老齢のように備えていないうちに病気やケガにより障害の状態になること」によるものです。

数値化すると「頻度」1~2x「影響の大きさ」3=3~6のリスクととらえることができます。

問題なのは、生活費や雇用の確保といった備えが一般化されている老齢年金に比べて、

障害年金はリスク数値は高いのに備えが一般化されておらず、困っている方が多いということです。

障害年金の備え(リスク対応)については、後日のブログで。。。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関する初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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障害年金 問題解決手法3

2013-02-08 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金を受給するにはどうすればいいか、

つまり<障害年金を受給できない>ようにならないためにはどうすればいいか、についての3回目です。

阻害要因は大きく分けると2つありました。

1 初診日が確認できない(納付要件含む)
2 障害の程度が不該当


障害年金の認定は、初診日が確認でき、障害の程度が該当すれば、受給できます

そのために提出する書類は下記の3つです。

1 受診状況等証明書 = 初診日を確認するため
2 診断書 = 障害の程度を確認するため
3 病歴・就労状況等申立書 = 発病から初診までの経過、治療経過、日常生活の支障を確認するため

<受診状況等証明書>

初診日を確認するためには、医師が診療録を元に記載する必要があります。
頭痛や吐き気、関節痛など傷病に関連する初期症状を主訴にしているものであれば、具体的な傷病名がつかなくても大丈夫です。

<診断書>

障害の程度を確認する目的の他、初診日との因果関係も確認します。
どの時点の障害の程度を書いてもらうのか(認定日なのか現症なのか)、医師へきちんと伝えて依頼します。
具合が悪くなった当初からの経過や現在の症状、治療内容を具体的に書いてもらう必要があります。
診療時間が短くて十分な情報が伝わっていない場合は、あらかじめ必要な情報を書類にして診断書と一緒に医師へ渡すといいでしょう。

<病歴・就労状況等申立書>

発病から初診までの経過、治療経過、日常生活の支障などを自分で記載します。
受診状況等証明書や診断書の記載内容と合っているか確認してください。

まとめとして、上記3つの書類は全てが重要なので、

なぜこの書類の提出が求められているのか、その意味を理解したうえで準備して提出しないと、

思わぬ結果になり、提出した書類を後で訂正するのは至難の業となります。


逆にいえば、この3つの書類をきちんと提出すれば障害年金は受給できますので、

少しでも障害の状態にあてはまるのでは?と思っているならば、

躊躇しないで申請するべきと思います。

自信がなかったら障害年金を専門とする社会保険労務士へご相談を。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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障害年金 問題解決手法2

2013-02-06 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

前回の続きです。

障害年金を受給できない>大きな理由のその2<障害の程度不該当>について。

<障害の状態が障害年金の程度に該当しない>はなぜ起きるのでしょうか?

理由を考えてみると、

→ 理由1:請求人が障害年金に該当する程度がどの程度なのかわからないまま請求する。

なぜ?障害認定基準を知らない、読んでもよくわからない。

解決方法:障害認定基準をひも解く。書かれていることの解釈の相違もあり難しいのが現状です。

→ 理由2:診断書が実際よりも軽く書かれているために不該当になった

なぜ?医師の前では元気にふるまってしまう。医師へ意見するのは遠慮する。など。。。

解決方法:医師へ実態を正しく伝えること。実態を正しく診断書に反映してもらうこと。

→ 理由3:精神の疾患で該当しない傷病名がある

なぜ?神経症病は原則として認定の対象となりません

解決方法:精神病の病態(統合失調症や気分障害など)はあるかどうか?あれば傷病名を変更できないか?医師の診断は?医師へ確認してみる必要があります。

→ 理由4:精神疾患の方が安定的に就労している(支給停止になる)

なぜ?精神疾患の場合は、長期間安定的に就労できていたら障害の程度が軽くなったと解釈される。

解決方法:就労の実態や生活状況を確認して本当に障害の程度が軽くなったのか検証する必要あり。支給停止になっても症状が増悪した場合は手続きを行うと再開されます。

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障害の程度は、原則、初診日から1年6カ月後の障害認定日請求時の現症日で判断されます。

障害認定日と請求日が1年以上開いていれば、2枚の診断書が必要です。

そして、障害の程度は「障害年金 認定基準」を元に認定医の先生が判断します。

障害年金の認定基準は、よしの社労士事務所のホームページから閲覧できます。

障害年金を請求するためには、自分が該当する障害部位について、認定基準を必ず確認する必要がありますね。

まとめについては、その3で!

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