障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 社労士へ依頼するかどうか迷ったら

2018-04-30 | 社労士の障害年金
こんにちは!

社会保険労務士の吉野千賀です!

GWに入り、過ごしやすい気候ですね。

いかがお過ごしですか?


【障害年金の請求に社労士は必要?】

お問い合わせの中には、

障害年金は、自分や家族で申請できますか?」とか

社会保険労務士に頼まないとダメですか?」と聞かれることがあります。

答えは、Yesであり、Noでもあります。

「事案によります」と答えるしかありませんでした。


【その答えは、お客様の声にあった】

ご家族のご了承をいただき、

「お客様の声」に寄せていただいた文章を掲載します。








「障害年金は社労士が必要か?」

このご質問に的確にお答えしていると思います。


ご依頼者は、お姉さまで都内の会社員です。

請求者(妹さん)は、初診日以降ずっと入院中。

障害の程度は1級に該当する程度です。

初診日も1年6ヶ月前で、もちろんカルテもあり、

納付要件も満たしています。



障害年金を請求する時の難関は、

1 初診日の証明ができない(または納付要件を満たさない)
2 障害の程度が該当しない   

この2つです。


この2つがクリアできて、

年金事務所や病院へ何度か足を運ぶことができるご家族がいれば、

社会保険労務士へ依頼しなくても大丈夫なのかもしれません。



今回、依頼者はフルタイムの会社員ですから、

「年金事務所や病院へ行く時間がない」ということで、

弊事務所でお引き受けしました。

最初は、スムーズに事が運ぶと思っていました。

・・・ところが。


入院先の医師が「診断書を書かない」と言うのです。

入院先の主治医ですから、

他に書いてもらう医師や病院の選択肢はありません。


これには困りました!

病院のソーシャルワーカーにもご協力いただき、

医師の疑問や心配を解決するための資料を提供して、

なんとか診断書を書いていただくことができました。



障害年金の代理業務をしていると、

お引き受けした時は「何の問題もない!」ように思えたのに

業務を始めると初診日が違っていたり(←よくあるケース)

診断書の記載漏れが多かったり・・・。

何事もなくスムーズにいくことの方が稀なのです。


そうすると、

経験のある社労士に依頼した方が

障害年金が支給決定されるまでの道中の心配や不安を

本人や家族が抱え込まなくて済むのかもしれません。



最近では倫理に反する行いをする社労士がいるらしく

都内のメンタルクリニックでは

「社労士からの依頼は受けない」とまで言われることもあります。

本人からの委任状があっても、です。

そんなことを言われると、

正直なところ、やる気が損なわれてしまうこともあります。


でも、このような「お客様の声」をお寄せいただくと

やっぱり必要とされているんだ!」と

単純に嬉しく思うのです。

「お客様の声」を書いていただいたことに感謝しています。

ありがとうございました!


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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
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おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。

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Chika Yoshino

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障害年金の社労士報酬

2018-04-02 | 社労士の障害年金
こんにちは!社会保険労務士の吉野千賀です!

新年度のスタートですね。

九段下 千鳥ヶ淵の桜は今週中くらいまで楽しめそうですよ!


少し前の話で恐縮ですが、

2月22日猫の日に

社労士連合会の倫理研修を受けました。

倫理研修は5年に一度、必ず受けることになっています。

社労士の職業倫理については、

平成27年に「社員をうつ病に罹患させる方法」という

社労士によるブログが「不適切な情報発信」と問題となりました・・・。

障害年金の分野でも職業倫理を問われる問題が多く、

医師への強引な働きかけによる苦情が医師から社労士会へ寄せられたり、

平成28年8月には厚生労働省から社労士会へ申し入れがあったりしています。

とても残念ですし、自分も気をつけようと思っています。


倫理研修で配布された「社労士に求められる職業倫理」という冊子に

【障害年金における社労士の報酬】に関する記載がありました。




少し長くなりますが、引用します(太字や赤字は私がつけたものです)。

———————————-(引用ここから)

障害年金の請求は、

社労士報酬が「着手金の報酬」と「給付時の報酬」で設定されることが多く、

この報酬体系自体が否定されるものではないが、

請求者が経済的に余裕がない場合も多く

「着手金の報酬」は低廉に抑えられやすい傾向にあり、

一方、障害年金の手続きには多くの労力を費やすことが多く、

「給付時の報酬」は高額になりやすい傾向にある。

このことは二つの懸念をはらんでおり、

一つ目は、着手時の報酬が低廉であるため、

社労士が投下した労力を回収するため、

文字通り「成功報酬」を求めて社労士が不正な行為を働いてしまう懸念で、

二つ目は、給付時の報酬を、給付額に応じて定めている場合、

社労士報酬が依頼者の予想を超えて高額となることがあり、

正当な報酬の範囲内であったとしても、依頼者とトラブルになる懸念である。

こうしたトラブルを防ぐためには、

業務委託契約締結時に、書面で十分納得を得ておくことが肝要である。

これらを踏まえても、残念ながら、これまでにも公の場で、

社労士が障害年金の受給手続きに際し、高額な報酬を設定しているために、

障害者の生活を圧迫したとされるケースが報告されている。

助成金や年金の支給額は、

行政機関が受給者の生活を支えるのに必要な金額として定めたものであり、

その給付から報酬を得る社労士は、報酬額についても十分に配慮すべきである。

社労士の報酬は、自由に設定できるという前提はあるが、

上記のような視点で国民からの指摘を受けることがあることを認識しておかなければならない。

———————————-(引用おわり)


社労士の報酬に関する問い合わせで多いのが、

「遡及額の10%(または15%)に加えて、年金2ヶ月分(または3ヶ月分)だった」という

思ったよりも報酬が高額で、不信感を募らせているような内容です。

「契約書で確認したらどうですか」というと

「そもそも契約書がない」というケースもありました。


それを私に相談されても・・・困りますので

「社労士とのトラブルは所属の社労士会へ相談してください」とお伝えしています。


そこで、何件かの問い合わせを受けて、

報酬に関して社労士とトラブルにならないために確認することをまとめてみました。

1 依頼する前に、契約書の有無を確認すること

2 契約書に記載されている報酬規定を、理解して納得したうえで契約すること

3 報酬については、以下の点を確認すること
  ・遡及額の何割が報酬なのか
  ・遡及額の何割 + 年金◯ヶ月分なのか(両方)
  ・遡及額の何割 or 年金◯ヶ月分 の多い方なのか(どちらか一方)



ちなみに、私の事務所では、

面談時にすぐ契約書に押印してもらうことはなく、

後日、契約書を郵送して、家族等と相談してから締結することを勧めています。

契約書を渡されてすぐに読んで理解するのは難しいと感じる方もいると思いますし、

報酬の(両方)(どちらか一方)の違いについても

よく読まないと、一瞥では見逃してしまうのではないかと思います。

※ 私の事務所は(どちらか一方)です。

不明な点は、確認することを躊躇しないで行ってくださいね。



【最後に】

私が長い間働いていた外資系企業では、

「安全に関する規定」と「倫理規定」の遵守が非常に厳しかったです。

どちらも足を踏み外すと、

大きな会社でも信用を失い傾くことを知っていたからでしょう。

半期ごとのパフォーマンス評価時にも

安全規定と倫理規定に対して積極的な態度をとったかどうかも評価されますし、

小さくつまづいたケースが毎日のようにメールで流れてきて(隠蔽はなし)

いつも注意を呼びかけていました。

人間は弱いので、そうやって何度もremindしないと

流されてしまうのかもしれませんね。


社労士も他のあらゆる職業と同様に、

専門的な知識の下に、

がっちりとしたベースとして「安全」「倫理」の意識があるべきと私は思います。



簡単に一言でいうと、私も気をつけようと思っています。


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直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いです。そのような問い合わせにはお答えできません。

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おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。

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