障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 病歴・就労状況等申立書(1)

2016-06-08 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金を請求する時の重要書類の中で、

医療機関が作成するのでなく、請求者本人や家族等が作成するもの

それは、「病歴・就労状況等申立書」だけです。




この病歴・就労状況等申立書をどう書いたらいいのか?

これだけ社労士に作成を依頼できないか?

という問い合わせが昨年から非常に多くなっています。

そこで、皆さんが知りたいと思っている「病歴・就労状況等申立書」について

3回くらいに分けて、ブログに書いてみます。

まずは「その位置付け」について。

障害年金の請求書類で重要な書類3つです。

1 初診日を証明する「受診状況等証明書」
2 障害の程度を表す「診断書」
3 発病日や初診日を含めた経過や症状をまとめた「病歴・就労状況等申立書」

1と2は、医療機関が作成します。

3は、転医したり受診していない期間も含めて、本人(または家族など)が作成します。

つまり、「病歴・就労状況等申立書」では、

・申立てている発病日や初診日が妥当か?

就労状況はどうか?

症状の経過はどうか?

日常生活の支障はどれくらいか?

主治医の指示や治療内容はどのようなものか?

障害者手帳は取得しているか?

などなど、多肢にわたる情報を読み取って、

障害年金が受給可能かどうかを判断する

非常に重要な書類です。

どう書いたらいいのか等は次回以降のブログに書いてみますね。

<続く>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【お知らせ】

気軽に相談できる場を提供したいため、
経験のある社労士3名で「障害ねんきん相談会」を開催することになりました。
第一回目は2016年6月25日(土)午後に東京・秋葉原で開催します。
事前申込みが必要です。お申し込みや詳細はこちらから

一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を出版しました。
おかげさまで、刊行2か月ちょっとで1万部に到達しました。ありがとうございます。

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする