障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 問題解決手法1

2013-01-31 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

先日、障害年金のお話をする機会がありました。

初めて障害年金を請求しようとする方向けにわかりやすく話したつもりですが、

なかなか上手くいかず反省しています。ここでリベンジです~。

問題解決手法で障害年金を解くと

大きな問題は <障害年金を受給できない!>こと。
→ この問題を解決するには、その理由を追及しなければなりません。

<障害年金を受給できない>大きな理由は?  
→ 不支給通知には下記のいずれかの理由が記載されています。

1 初診日が確認できない
2 障害の状態が障害年金の程度に該当しない

まずは、1の<初診日が確認できない>から解いていくと。。。

なぜ、<初診日が確認できない>と受給できないのか?
→ 理由:初診日は重要だから

なぜ、<初診日は重要>なのか?

理由1:初診日で厚生年金 or 国民年金の被保険者なのか?を判断するため。
    → 厚生年金と国民年金では受給額が大きく変わる。

理由2:初診日の前日において前々月までの納付要件を確認するため。
    → 納付要件をクリアしなければ受給できない。診断書の用紙すら渡してもらえない。いわば門前払いとなる。

理由3:初診日から1年6カ月後の障害認定日において障害の状態を判断する。
    → 障害認定日の起算日となる。数か月のズレでも致命的なこともある。

こんなに重要な初診日なのに<初診日を確認するのが困難な状況が多い>のです。

理由は数多くあり、例えば、

初診日が重要であるという理解がいまいちだったり、

初診日の定義(=障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)そのものを知らなかったり、

定義を知っていても理解が異なったり(医師・病院(事務)・請求人・家族・CWなどにより初診日の理解が異なるため、初診日を確認する書類の日付がバラバラ)、

カルテが保存されていなかったり(致命的な法律上の穴)、

何十年も前に遡ると、病院名や通院した時期を本人が覚えていなかったり、

さらに、因果関係や社会的治癒という解釈もでてきたり etc.


こうなると「初診日はいつか?」が誰にもわからなくなります。

誰にもわからないでは済まされないので、唯一の解決方法としては、

客観的な事実をもって判断するしかなく、

客観的な事実は複数ある方が望ましい、という話が前段です。

途中からロジックツリーも怪しくなってきました(焦り)。

後半は理由2の<障害の程度が不該当>へ続きます。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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地裁判決「診断書なくても障害認定」

2013-01-21 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

1月17日に名古屋地裁で調味深い判決がでましたね。

診断書なくても障害認定 ― 年金却下取消判決」です。

日経新聞をはじめ、多くの一般紙でも報道されました。報道記事はここをクリックしてください。

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判決理由で福井章代裁判長は「請求に対する判断の資料を診断書に限るとした規定は見当たらず

男性の日記や妻の証言などで病状の推移は認定できる」と指摘。

「初診から1年半後の認定の起算日となる時期には、男性は障害等級3級の状態にあった」とした。

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この男性は、自分の意思で医療機関での診療を拒否し漢方などの治療を続けたため認定日の診断書がなかったそうです。

認定日に受診していたにも関わらず、カルテが廃棄され、診断書を提出できないために、

認定日請求ができない方も多くいらっしゃいます。

そういう方にとっても一筋の光が差し込んだように思える画期的な判決です。

しかしながら、障害の程度を判断するには、医師の診断書が原則であることに変わりはなく、

やむを得ない場合は、審査請求・再審査請求を経て裁判に持ち込むしかないし、

裁判に持ち込んでも今回と同じような「原処分取消」判決がでるとは限りません。

そうはいっても、裁判を提訴してみる価値はありますね~。

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障害年金~高次脳機能障害4

2013-01-15 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

2013年もどうぞよろしくお願い申し上げます!

先週(1月9日)第三回目の障害年金の認定(高次脳機能障害)に関する専門家会合が行われました。

議題は「失語障害」がある場合、併合認定にするべきか・総合認定にするべきかに絞られました。

結果的には、受給する方のメリットが多い「併合認定」することと決定されました。

高次脳機能障害における「失語の障害」は、失行、失認、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの多様な症状の一部として出現するため、コミュニケーションの障害と位置づけられます。

しかしながら、現在の言語の障害の認定基準ではコミュニケーションの障害については触れられておらず、

2級の認定基準は「4種の語音のうち2種の発音が不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが他人は理解できない程度」とされており、言語の障害の認定基準および診断書(様式第120号の2)の見直しが必要です。

さて、高次脳機能障害の認定基準の変更は、2013年6月頃に施行される段取りになっています。

この時期に高次脳機能障害の「認定事例」も出されるのですが、

「言語の障害」がある場合の「言語機能の障害の診断書」も認定事例に含めていただけると、認定基準に明記されていない中、コミュニケーションの障害をどのように言語の障害の診断書に書けばいいのかの指標になり、医師へ診断書の記載を依頼する時に参考になります。

平成25年度以降も認定基準の改正の予定

聴覚障害、代謝疾患、肝疾患、平衡機能障害等の認定基準が改正予定です。

専門家会合では得る情報も多いため、今後も傍聴してご報告いたします!

北海道へ帰省していました

年明けからしばらくの間、北海道へ帰省していました。

最高気温がマイナス5℃~10℃と今年は一層の寒さでした。

実家近くに野幌森林公園があり、開拓当初の原生林が保存されています。

原生林保存のため、犬の立ち入りは制限されている区域です。

寒かったけれど、天気は良かったので原生林に入ってみました。



野幌森林公園の原生林

歩いているとそんなに寒くなかったですよ~。

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