障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害基礎年金の地域格差

2015-01-15 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

遅ればせながら、今年もどうぞよろしくお願い致します!

昨夜、厚生労働省より「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果」の報道発表がありました。

昨年の共同通信社の記事に対応したものと思われます。

厚生労働省では、以下の対策を始めるということです。
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今回の調査結果から、都道府県ごとの精神障害・知的障害の認定の全体的な傾向に差異があることが明らかになったことから、不公平が生じないよう、精神障害・知的障害における等級判定のガイドラインとなる客観的な指標や就労状況の評価のあり方について、専門家による会合を開催して検討します。(平成27年2月以降)
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精神の障害の診断書に「日常生活能力の程度」の判定の項目あり、
最も軽いものが(1)、最も重いものが(5)の5段階で評価されているのですが、

不支給割合が低い10県(甘い評価の都道府県)では、
(2)の評価で75件中71件が2級となっている、ということです。

甘い評価の都道府県では、94.7%が(2)の評価で2級となっている!

これには、正直驚きました。

一方、障害厚生年金では、確実に2級該当と思える評価は(4)と考えており、

仮に(4)だったとしても就労が少しでもできていれば3級となると考えています。

障害基礎年金2級が障害厚生年金2級よりハードルが低いことはわかっていましたが、

(2)でも2級、(4)でも3級ではあまりにも違いすぎる感があります。

障害基礎年金の地域格差とは、別の論点となりますが・・・。

ちなみに、(2)と(4)は以下の定義です。

(2)「精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。」

(4)「精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。」

今後、障害基礎年金の地域格差に対する不公平を是正するための対策をとるということですが、

これは、どう考えてても(2)で2級該当はないでしょうとガイドラインで是正していくのでしょうね。

つまり、甘い評価だった都道府県は厳しくなる、ということになろうかと思います。

逆に(4)でさえも基礎2級の等級非該当が20%前後!の兵庫県・佐賀県・大分県・茨城県などは、厳しさが和らぐことになるのでしょう。

いずれにしても、等級判定のガイドラインとなる客観的な指標や就労状況の評価のあり方の専門家会合が来月より開催されるということですから、

この専門家会合は必ず傍聴して、情報収集に努めたい所存です。

そんなわけで、今年も頑張りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
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