障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金の等級4【精神疾患と就労】

2023-11-27 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

すっかり秋も深まりましたね。
肌寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は、障害年金の「障害の等級」に関する第4弾

「精神疾患と就労」について書いてみます。

【精神疾患と就労について】

まず最初に。

障害年金の認定は、個別に認定されますので

単純に(画一的に)

「就労しているなら受給できません」とか

「就労していても受給できます!」とか

明確にお答えすることは、なかなか難しいです。

でも、ある程度の「傾向」であれば

お答えできるので、ご参考になれば・・・と思います。


【働いていても障害年金を受給できるかどうか】

これから請求する制度が

障害厚生年金か

障害基礎年金か によって

答えは変わってきます。

初診日において「会社員や公務員」で社会保険加入中 → 障害厚生年金

初診日において学生・自営業・扶養(第3号被保険者)など → 障害基礎年金

障害厚生年金には3級があり

障害基礎年金は1級と2級だけですので

初診日に社会保険加入中だったかどうか?

受給可否の見極めとしては重要になります。


【障害厚生年金の3級該当とは?】

3級該当とは、労働に支障がある状態です。

労働に支障があるとは、たとえば

・障害者雇用で就労(フルタイムでも可)
・休職と復職を繰り返している(障害認定日や請求日には休職しているとか)
・短時間勤務の配慮を受けている

などに該当するなら

就労していても3級と認定される可能性が高いようです。

逆に言うと

一般雇用でフルタイム勤務をしているのであれば、

残業や出張免除などの配慮を受けていても

なかなか3級認定にはならない・・・と思います。

なお、精神疾患には症状固定という概念がないため

障害手当金(一時金)の設定はありません。


【障害基礎年金の2級該当とは?】

2級該当とは、日常生活に著しい支障がある状態です。

たとえば、

幼少期から発達障害や知的障害の診断を受けている方

特別支援学校を経て

障害者雇用で就労しているなら

就労していても

障害基礎年金2級と認定されるケースは多いです。

逆に言うと・・・

大学生の頃に発達障害やうつ病と診断された方などが

障害者雇用で就労していても

障害基礎年金2級認定は、難しいケースもあります。


【働き始めると障害年金は支給停止になるかどうか】

障害年金を受給中の方からよく受ける質問です。

障害年金を受給している方が

最近働き始めたとしても

即座に支給停止になることはないです。

少なくとも、次の再認定(更新年月)までは支給継続されます。

再認定時(更新時)に

提出した更新診断書や

被保険者記録(社会保険加入かどうか等)を元に

障害等級は再認定されるためです。

症状が改善して

働いてみようと思えるのは、とてもいいこと。

障害年金受給が、せっかくの就労意欲の足かせにならないように願っています。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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障害年金の等級3【精神疾患の傷病名】

2023-11-16 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

すっかり秋も深まりましたね。
肌寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は、障害年金の「障害の等級」に関する第3弾!

「精神疾患の傷病名」について書いてみます。

精神疾患と就労との関係については、

関心のある方も多いと思いますので、次のテーマにしますね!

【精神疾患の傷病名について】

精神疾患は傷病ごとに

A〜Eのカテゴリーに分けられています。
———————————-
A 統合失調症・気分(感情)障害 
 ↑気分障害はうつ病や双極性障害など
B 器質性精神障害 
 ↑ 高次脳機能障害や若年性認知症など
C てんかん
D 知的障害
E 発達障
———————————

それぞれの傷病ごとに、医学的な観点から障害認定基準は定められています。

小職が問い合わせを受けた時

「傷病は何ですか?」と一番初めに質問するのは、

障害認定基準のどこに該当するのかを確かめたいからなんですよ。


【精神疾患には対象外とされる傷病がある】

障害年金は、原則として傷病名ではねられることはない、ということになっていますが

「認定の対象とならない」と障害認定基準に記載されている傷病があります。

それは・・・
・人格障害 
・神経症 
・精神作用物質使用による精神障害  です。

人格障害は、パーソナリティ障害とも言われ、

ICD-10の「F6」に分類されてます。

神経症とは、不安障害・強迫性障害・解離性障害・身体表現性障害などで

ICD-10の「F4」に分類されている傷病です。

精神疾患の年金診断書には、傷病名の欄にICD-10も記載するようになっており、

F4やF6の傷病名ですと、障害認定基準上、なかなか等級認定されづらいのが現状です。

とはいえ、不安障害はうつ病や発達障害と併発していることもあり、

強迫性障害は発達障害の症状にもありますので、

診断書の傷病名欄にあるから、即座にダメということでもありません。

このように、歯切れが悪くなってしまうのが

障害年金の特徴とも言えます(困りますね)。


【傷病名が該当=障害年金を受給できる ではない】

「発達障害と診断されたので、障害年金を受給できますか?」

という相談をよく受けるのですが

障害認定基準に載っている傷病と診断された=障害年金を受給できる

ということではなく、

その傷病の重症度によって、障害年金の等級に該当するかどうかが決定されます。

発達障害でいうと、

幼少期から症状が顕著で特別支援級や特別支援学校へ通学していた方と

大人になってから発達障害と診断された方とは、

元々の傷病の重症度(等級認定)が異なりますよね。

大人の発達障害からうつ病などを発症していて

日常生活や労働に支障があるなら、その重症度によって等級認定されます。


【まずは主治医の先生へ相談を!】

私の事務所へお問い合わせいただいた方へ、必ずアドバイスしているのは、

「まずは、主治医の先生へ障害年金について相談する」ことです。

真っ先に社労士へ相談される方も多く、

それはそれで信頼されているように感じて嬉しいのですが

小職としては、主治医の先生のご意見(=傷病名含む診断)はどうなのかなぁ・・・

そこがとっても気になります。

障害者手帳を申請しているなら、

手帳申請時の診断書は医師のご意見が反映されているので、参考になります。

そして、

主治医の先生が年金診断書を書いていただくことに同意していないと

先へ進むことはできないので

繰り返しになりますが、

主治医の先生へ障害年金について相談してみることから始めてくださいね!

言いづらいという方もいますが、

普段の通院の時から日常生活や会社で困っていることを

主治医の先生へ伝えておくことや

相談しやすい関係でいることは大切なことと思いますよ〜。


日本年金機構のホームページで、障害認定基準を確認できます。
精神疾患の障害認定基準はこちらをクリック!



↑2023年10月日比谷公園のバラ

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障害年金の等級2【内科的疾患】

2023-03-24 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

昨日は社会保険審査会の公開審理のため霞が関へ行きました。
帰りに寄った日比谷公園。
桜は雨のためか、散り始めていました。

障害年金の「障害の等級」に関する第2弾、
内科的疾患について書いてみます。

【内科的疾患の障害の等級について】

内科的疾患とは、慢性腎不全、1型糖尿病、心臓病、難病、がんなどが該当します。

障害認定基準では障害の部位ごとに、以下のように分けて定められています。

・心疾患による障害
・腎疾患による障害
・肝疾患による障害
・血液・造血器疾患による障害
・代謝疾患による障害
・悪性新生物による障害
・高血圧症による障害
・その他の疾患による障害

細かく定められているんですね。

それぞれの部位ごとの障害認定基準は、

日本年金機構のホームページで確認できます。


【内科的疾患の共通した特徴】

色々と細かく障害等級を定めているわけですが、

内科疾患の障害認定には

共通する特徴があります。

それは、「検査数値」と「一般状態区分表」の組み合わせにより

障害等級が定められている、ということです。


【一般状態区分表とは】

内科的疾患の診断書をみると、

表面の真ん中あたりに「一般状態区分表(令和・平成  年  月  日)」という欄があり、

ア〜オのどれに該当するかを

医師が◯をつけるようになっています。

これが「一般状態区分表」です。

なお、一般状態区分表の年月日は「診断書現症日」とも呼ばれ、

いつの状態(障害認定日か請求日か)かを確認する非常に重要な項目です。

一般状態区分表のア〜オは、以下のとおりです。
------------------
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえ るもの

イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの  例えば、軽い家事、事務など
 
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活 動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
-------------------

【一般状態区分表による等級】

障害認定基準には、

一般状態区分の「ウ」または「イ」→3級程度

「エ」または「ウ」→2級程度

「オ」→1級程度と書かれています。

もちろん、検査数値との組み合わせですので、

一般状態区分のみで等級認定されるわけではありません。


【一般状態区分の等級からわかること】

3級の状態は、軽い家事や軽労働、座業はできるもの(一般状態区分イ)で、かつ、検査数値が3級に該当すること

実際には、検査数値が定められていない疾患で、かつ、一般状態区分「イ」であれば、等級不該当になる確率は高いようです。

2級の状態は、軽労働はできなく(ということは労働ができない状態)、日中のほとんどの時間横になっていて、外出に付き添いが必要なこともある状態でしょうか。

検査数値との組み合わせで等級が決まる疾患では、一般状態区分が「ウ」や「エ」であっても、それだけでは2級には該当しないことになります。

1級の状態は、常に介助が必要で、一日中横になって過ごしている状態

医師が一般状態区分「オ」と判断するからには、検査数値も高度異常を示していることが多いです。


【一般状態区分が等級認定に無関係な部位もある】

内科的疾患には、一般状態区分や検査数値に関係なく等級が定められているものがあります。

一例ですが、

人工透析→2級
人工弁→3級
人工心臓→1級
ペースメーカ→3級  などです。


【検査数値のチェックも忘れずに】

一般状態区分表が大事という話をしてきましたが、

内科的疾患では、検査数値も同じように重要です。

まずは、自分の検査数値が等級に該当するかどうかを

障害認定基準で確認してから

障害年金の準備を始めると、無駄がないかなと思います。

写真は、日比谷公園の桜です。
まだ満開ではありませんが、雨で散り始めていました。


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障害年金の等級1【外部障害】

2023-03-22 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

九段下の千鳥ヶ淵は桜の季節となりました。
お堀の冷気があるせいか、まだ五部咲きといったところです。

私は花粉症がひどくて、お花見を楽しめるような気分ではありませんが
皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

障害年金は2つのハードルがあり、

前回は「初診日の確認」について書きました。

「初診日の確認」が終わったら、次は「障害の等級」に該当するかどうかが問題です。

【障害の等級について】

障害の等級は、1級から3級まであり、3級の下に障害手当金という一時金もあります。

障害基礎年金は1級と2級のみ、

障害厚生年金(初診日に会社員か公務員)であれば、3級と障害手当金という選択肢も広がります。

初診日の確認と同じように、障害の等級に該当するかどうかは傷病によって異なります

それぞれの障害の部位ごとに障害の等級が定められていて、

それを「障害認定基準」といいます。

この障害認定基準は、日本年金機構のホームページに掲載されていますので

自分や家族が該当する障害の部位を

まずはチェックしてみることをお勧めします。

ただ・・・

独特の言い回しで、読みづらさや表現のわかりづらさはあると思います。


【大きく分けて3つのカテゴリー】

障害認定基準による等級認定方法は、

大きく3つのカテゴリーに分られます。

・外部障害(聴覚・眼・肢体)

・内科的疾患(慢性腎不全、1型糖尿病、心臓病、難病、がんなど)

・精神疾患(気分障害、統合失調症、発達障害、知的障害、高次脳機能障害など)

複数の傷病(たとえば、慢性腎不全とうつ病)であれば、

それぞれの傷病の初診日を確認し、さらに

それぞれの傷病の障害認定基準を確認する必要があります。

ただし、

精神疾患だけは、傷病名が複数あっても(たとえば、発達障害とうつ病)

初診日証明(受診状況等証明書)も診断書も分けなくていいです。

まずは、外部障害の障害認定について書いてみます。


【外部障害(聴覚・眼・肢体)の障害認定】

聴覚と眼の障害等級は、他の部位と比較するとわかりやすいです。

どちらも検査数値で障害等級が定められているためです。

聴覚の障害の認定基準はこちら

眼の障害の認定基準はこちら

一方、肢体の障害等級は、関節可動域・筋力・日常生活動作の組み合わせで判断することになり、

社労士でも何級に該当するかどうかの判断は難しい・・・と感じています。


聴覚・眼・肢体の障害の特徴として、

就労しているかどうかは

等級認定の判断材料にはなりません(原則として)。

ここは、他の障害と大きく異なる点ですね。

「原則として」と書いたのは、

肢体の障害で、下肢に障害があるのに

通勤に不自由がないことを理由に等級不該当になったと

再審査請求(社会保険審査会)の公開審理を傍聴していた時に

訴えていた人がいたからです。

小職が担当した案件では、就労を理由に肢体の障害が不支給になったことは

今までありませんでしたが、少し気をつけるようにしています。


内科的疾患や精神疾患の障害等級認定については、引き続き書いてみます。

写真は、まだ3部咲きくらいの九段下 北の丸公園入り口の夜桜です。
撮影日は2023年3月20日です。
満開は来週でしょうか。楽しみですね!




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障害年金の初診日確認

2023-03-01 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

今日から3月ですね。
3月と言えば、花粉症。目が痒くてくしゃみが止まりません・・・。
皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

障害年金は、2つのハードルを越えれば受給できます。

ひとつめは「初診日の確認(納付要件と被保険者要件含む)」。

もう一つは、「障害の等級」に該当するかどうかです。

【初診日の確認について】

今日は、ハードルのひとつめ「初診日」について書いてみますね。

障害年金の初診日の定義は、

「障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」です。

つまり、障害の原因となった傷病ごとに、初診日の認定は異なるということ。

複数の傷病で請求するのであれば、

もちろん、傷病ごとに「初診日はいつ?」を確認しなければなりません。

障害の原因となった傷病によっても、初診日認定は多少異なります。

たとえば、

事故などの外部障害であれば「救急搬送された日」と、初診日がいつかと迷うことはありませんが、

内科的疾患では、

難病など確定診断までに数年かかり、どこが初診日かわからないという問題が生じ、

糖尿病性腎症による透析では、

糖尿病の初診日がいつか記憶にない!という問題が生じます。

一方、精神疾患では

複数の精神疾患の診断を受けていても

ひとつの傷病として扱われます。

したがって、「初めて精神科や心療内科を受診した日」が初診日と認定されています。


【実は難しい初診日の確定】

障害年金の代理業務を10年以上行っていますが、

それでも「初診日はいつになるのかな・・・」と考えてしまうことはあります。

十人十色で簡単にはいかない、ということ。

ちなみに、初診日の認定が上手くいかないと

せっかく準備して提出した障害年金請求は「却下」されることになり、

もう一つのハードル「障害等級」の審査までコマを進めることができません。

障害年金の準備を始めると、どうしても「まずは診断書を書いてもらうんだ!」と先走って進んでしまいがちですが、

まずは落ち着いて「初診日はいつか?」の特定から準備を始めましょう。

付録
シャンシャン、中国でも幸せにね!
小さい頃から可愛いのー。



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障害年金 不服申立の現状

2022-10-15 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

10月になり、保険料控除証明書が届き始めました。
いよいよ年末の気配がしてきましたね。

さて、令和3年度の社会保険審査状況が公表されましたので、

その結果と不服申立の現状について書いてみます。

【社会保険の不服申立制度とは】

社会保険の不服申立制度は「二審制」です。
———————-
保険給付等の決定に不服があれば・・・

① 社会保険審査「官」へ審査請求(第一審、地方厚生局)。棄却されたら↓

② 社会保険審査「会」へ再審査請求(第二審、厚労省本省)する
————————
このうち、第二審の「社会保険審査会」

令和3年度 社会保険審査状況が公表されました。

前年度との比較では、とりわけ大きな変化は感じませんが、

過去12年の審査状況を比較すると、数年単位の波があるようです。

たとえば、

社会保険審査会の審査委員が交代 → 容認裁決が少なくなったり、多くなったりする

日本年金機構の審査が厳しくなる → 不服申立件数は増える

ガイドラインなどが浸透してきた →不服申立件数は減った

などの波はあるように思います。


【不服申立制度は障害年金が8〜9割を占める】

令和3年度の社会保険審査会の「裁決」の内訳によると

障害年金の占める割合は、

障害厚生年金保険は社会保険の84.5%

障害基礎年金は国民年金の90.3% です。

社会保険で次に多いのが健康保険の「傷病手当金」ですが、

件数でいうと

障害厚生年金の514件に対し、

傷病手当金は39件ですから

障害年金の10分の1にも及びません。

社会保険の不服申立≒障害年金と言えると思います。


【どうしてそんなに障害年金の不服申立が多いのか】

老齢年金や遺族年金、健康保険の療養費などは

よほどのことがない限り、必要書類を揃えて提出すれば通ります。

たとえば、

老齢年金は一番重要な要件が「年齢」です。

一定の年齢(現在では原則65歳)に対して、不服の持ちようもありません。

一方、障害年金で一番重要な要件は・・・

「初診日はいつか」や

「どれくらい症状が重いか(等級に該当するかどうか)」です。

フワッとしていますよね・・・。

一応、障害認定基準初診日認定の基準はありますが、

カルテが廃棄されていて初診日を証明できなかったり、

医師の判断によって診断書の内容が異なったり、

加えて、認定する側によっても判断が変わることもあり、

グレーゾーンが大きいことが

障害年金の不服申立が多い要因ではないかと考えます。


【裁決の容認率は低めで推移】

令和3年度の社会保険審査会の処理状況をみると・・・

処理件数 1,467件のうち

容認  93件
棄却 1,151件
却下  51件
取下げ 168件(うち、事実上の容認で取下げ146件)
 
「事実上の容認で取下げ」とは、

社会保険審査会より保険者(厚労省)へ再検討を促した結果、

保険者が訴えを認め、再審査請求を取下げた件数です。

なので、容認93件+事実上の容認146件=238件は、

不服申立を行って、良い結果が出た件数ということです。

良い結果が出たのは、全体の16.2%・・・

なかなか厳しい現状は変わりません。

なお、「棄却 1,151件」は訴えが認められなかったことで、

「却下 51件」は、2ヶ月の期限を超過したなどの理由で審理もされなかったということです。


【不服申立で決定を覆すことは難しいと考えて準備する】

繰り返しになりますが、

一度下された決定を覆すことができたのは

令和3年度はわずか16%です。

それだけ、不服申立のハードルは高いということ。

最初の裁定請求ですんなり受給できることを考えて

はじめから社労士へ相談して欲しい・・・と思います。


令和3年度の社会保険審査状況 はここをクリック!

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障害厚生年金の制度改正案とは?

2022-08-15 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

今週も猛暑が続きそうですね。

さて、週末の8月14日に共同通信の市川亨編集委員から、

「約40年ぶりに障害年金の制度改正が検討される」というお知らせがありました。

記事配信によるネットニュースはこちらです。

初診日に国民年金だった人が請求できる「障害基礎年金」

初診日に会社員(社会保険加入)だった人が請求できる「障害厚生年金」

このうち、障害厚生年金の要件の改正が検討されるとのことです。

【どんな風に改正されるのか?】

障害厚生年金の3つの要件のうち、

初診日において、会社員(社会保険加入)=厚生年金保険の被保険者であること

↑この部分が、改正されるらしいです。

長い間、会社員をしていても、退職後の国民年金の時に初診日があれば、

障害基礎年金しか受け取れなかった・・・

これはちょっと悔しいですよね。

私も代理業務をしていて、残念に思うこともありました。

ここの要件が緩和され、具体的には、

厚生年金保険の加入期間が一定以上ある場合

退職から短期間の場合に、

初診日が国民年金加入中でも、障害厚生年金の支給を認めるといった案を検討するそうです。


【いつ、改正されるのか?】

今後、年金制度の改正法案の具体策を厚生労働省の審議会で議論して、

2025年に国会提出を目指す、ということです。

まだ先になりそうですね。


【現在、障害年金の請求を検討している方はどうすべきか】

2025年に国会提出するとして、

法改正後の施行日がいつになるかは、現時点では不明です。

いずれにしても、何年も先になるのは明白です。

法改正の施行日以降に請求しないと適用されませんし、

現行の退職後の初診日で、障害基礎年金になったとしても、

障害の状態にあるのなら(2級以上に該当するなら)

早めに受給した方がいいのではと思います。


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コロナ後遺症の初診日

2022-08-05 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

昨日から少し涼しくなりましたが、今年の猛暑はきついですね。

皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

さて、初診日の認定について、いい方向に変わってきたなーと実感しています。

それは、難病や線維筋痛症・慢性疲労症候群など

「認定困難」とされている傷病の初診日認定についてです。

【確定診断までに時間がかかると・・・】

これらの傷病は、専門医の数が少なく、

専門医にたどり着いて確定診断されるまでに

数ヶ月や数年かかることもあります。

今までは、これらの傷病の初診日は「確定診断日」と認定されることが多く、

症状が出始めて受診した「本来の初診日」であれば

会社員(社会保険加入中)で障害厚生年金が請求できたのに、

確定診断日を初診日とされてしまうと、

それまでの間に、体調不良で退職していることが多く

国民年金(障害基礎年金)になってしまうという弊害がありました。

これは、とても理不尽な事態で、納得いくものではありませんでした。

でも、2021年8月に線維筋痛症に関して初診日の認定を変更する旨の通知が出てから改善したようです。

この通知はブログにも書きましたので、参考にしてください。

そして、現在は・・・。

線維筋痛症に限らず、難病や慢性疲労症候群などでも、

確定診断日ではなく、

「関連する症状によって初めて受診した日」を初診日と認められるようになっています。

【具体的な事例では・・・】

今年になって不服申立の相談を受けた難病の案件。

提出した書類を見せてもらうと、

初診日証明(受診状況等証明書)のみならず

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の傷病名も

確定診断の病名ではなかったんですよね。

それでも、本人申出の初診日を認めていることに、

少なからず驚きました!

これは、2021年8月の通知前と比較すると、大きな前進です!

【コロナ後遺症の初診日は?】

最近は、新型コロナウイルス感染症の後遺症の相談も多くなりました。

COVID感染後に筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)へ移行した方も多いです。

今のところは、

ME/CFSの確定診断日でなくても、

COVID-19陽性診断がなくても、

発熱などで初めて受診した日を初診日と認定しています。

ME/CFSの初診日で却下されたことは、弊事務所で担当した案件ではありません。

【精神の疾患の初診日】

精神の疾患では、今も昔も変わらず

「初めて精神の不調で受診した日」が初診日で

発達障害等の確定診断日は初診日ではありませんから、

混同しないでくださいねー。


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令和4年度の年金額 0.4%引き下げ

2022-05-06 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

GWも終盤になりました。
いかがお過ごしでしょうか。

毎年度のことですが、4月から年金額が改定されます。

といっても、年金を受給されている方にとっては、

毎年6月に受け取る分から年金額が変わります

6月に支給される年金は、4月・5月分だからです。


【令和4年度の年金額は0.4%引き下げ】

令和4年度の年金額は、令和3年度の年金額から0.4%引き下げになります。

障害基礎年金2級(=老齢基礎年金の満額)でいうと、

・年額 780,900円(令和3年度)→777,800円(令和4年度)▲3,100円

・月額 65,075円(令和3年度)→64,816円(令和4年度)▲259円


同じく、加給年金額や子の加算額も改正されます。

・配偶者の加給年金額 224,700円(令和3年度)→223,800円(令和4年度)▲900円

・子の加算額(一人につき)224,700円(令和3年度)→223,800円(令和4年度)▲900円

・子の加算額(3人目から)74,900円(令和3年度)→74,600円(令和4年度)▲300円


厚生年金保険も同様に0.4%引き下げになりますから、

年金受給者の88%を占める老齢年金受給者にとっては、

およそ年額5,000円の引き下げになると試算され、

今年3月下旬頃に「年金生活者へ1人5000円給付」という

年金生活者支援策が政府から出されましたが、棚上げになりました。


【年金額の改定ルール】

年金の改定は、法律で定められた規定に沿って行われています。

令和4年度については、

・物価変動率: ▲0.2%
・名目手取り賃金変動率:▲0.4%
・マクロ経済スライドによるスライド調整率: ▲0.3% ←翌年度以降に繰越

物価変動率>名目手取り賃金変動率 なので、

名目手取り賃金変動率に伴い、0.4%の減額になりました。


これは、現役世代の負担を減らすため

賃金が物価を下回る場合には、

賃金に合わせて年金額を改定することになり、

令和3年4月に施行されたためです。

持続可能な年金制度のため・・・ということですね。

今後、賃金が物価を上回るような好景気にならない限り、

年金額も上がることはないということです・・・。

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2022年1月改正 傷病手当金(健康保険)

2022-01-20 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

とても寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。
この寒さもオミクロン株も、あと数ヶ月の辛抱・・・
なんとか乗り越えていきたいですね。

さて、令和4年1月1日付けで2つの重要な改正がありました。

前回は、眼の障害認定基準が改正になったことを紹介しました。

今回は、健康保険の傷病手当金の支給期間が

「通算」で1年6ヶ月と改正されたことを紹介します。


【健康保険の傷病手当金とは】

傷病手当金は、社会保険に加入している会社員

要件を満たせば受給できるものです。

(残念ながら、国民健康保険には、傷病手当金はありません)

傷病手当金は私傷病によって

働けなくなった4日目から支給開始されます。

最初の3日間は「待機期間」と呼ばれています。

支給期間は、同一傷病又は負傷につき1年6ヶ月です。

病気で休職中に、別の傷病や負傷が生じたとすると、

別の傷病や負傷について、別途1年6ヶ月の傷病手当金が支給されます。

うつ病で休職中、通院時に交通事故に遭ったなどが該当します。


【従来の傷病手当金】

従来の傷病手当金は

「支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えない間」支給されていました。

たとえ、1年6ヶ月間の途中で

出勤できた期間(復職期間)があったとしても、

その期間も含めて1年6ヶ月でした。

例)


出典:厚生労働省 通知

なんとか無理をして復職した期間が、

たとえば10ヶ月間あったとすると、

その10ヶ月を含んで1年6ヶ月でした。

その後、休職が続いていても

傷病手当金の支給は、支給開始から1年6ヶ月で打ち切られていました(涙)。


【改正後の傷病手当金】

改正後は、「支給開始日から通算して1年6ヶ月」となりました

字面では分かりにくいですが、大きな進歩です。

上記の例でいうと、

復職していた10ヶ月間はカウントされません!

純粋に休職していた期間だけをカウントしていって

通算して1年6ヶ月間、支給されることになりました。

これは、とても助かりますね。

例)


出典:厚生労働省 通知

傷病手当金は、3日間の待機期間を経た4日目から

暦にしたがって1年6ヶ月間を計算します。

例)

令和4年3月1日〜3日 待機期間
令和4年3月4日を支給開始日として1年6ヶ月を計算→ 支給日数549日間となる

総支給日数の549日から

働けなかった期間を日数でカウントダウンしていき、

支給日数が0日となったら、支給満了となります。

何度も言いますが、もう支給開始日から1年6ヶ月という期間は関係ありません


【改正前から傷病手当金を受給している場合は?】

そこで気になるのは、

今まで傷病手当金を受給している方

どうなるのだろう・・・ということ。

今回の改正の対象範囲は、

「施行日の令和4年1月1日前に1年6ヶ月経過していないこと」です。

ということは・・・

令和2年7月1日に傷病手当金が支給開始されているなら、改正の適用外
 
 すでに1年6ヶ月経過しているので、従来の法律が適用されます。

令和2年7月2日に支給開始されていたら、今回の改正が該当します。

途中で復職していた期間がある方にとっては、

傷病手当金の支給開始日が

令和2年7月1日だったか?

令和2年7月2日だったか?

涙の分かれ道になりそうです。


【傷病手当金の支給額の計算は?】

今回の改正では、傷病手当金の支給額の計算方法では変更がありません。

「支給開始時」に計算された支給額が、たとえ数年後でも支給されます。

休職した都度、計算し直さないよ、ということ。

ちなみに、傷病手当金の支給額は、

標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の3分の2 です。


【障害年金と傷病手当金の調整】

今回の改正による変更はありません。

元々、障害年金と傷病手当金は調整があります

同一傷病又は負傷で

障害厚生年金の支給を受けるときは

傷病手当金は支給されませんから、

あとで、障害年金部分を健康保険に返却することになります。


【さいごに】

傷病手当金は、働けない期間、給料の3分の2が支給される

経済的に大きな生活の支えとなる制度です。

今回の改正で、

通算1年6ヶ月となって、該当する方は本当に助かりますね。


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2022年1月改正【眼の障害】の認定基準

2022-01-11 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

新年早々、東京に大雪が降ったり、オミクロン株が拡大したりと
いろいろ心配なことも多い毎日ですが、いかがお過ごしですか。

2022年も精進して仕事を続けて参りたい所存です。
今年もどうぞよろしくお願い致します!

令和4年1月1日付けで2つの改正がありましたので、紹介します。

ひとつは、障害年金の障害認定基準で「眼の障害」が改正されたこと。

もうひとつは、健康保険の傷病手当金を受け取れる期間が「通算」で1年6ヶ月になったことです。

今日は、眼の障害基準改正について記載します。

傷病手当金については、近いうちにUPしますね。

「眼の障害」の認定基準改正は、

視力・視野ともに今までよりも認定範囲が「少し」広がりました。

【主な改正内容】

眼の障害の認定は、「視力」と「視野」に分かれています。

そして、視力と視野の両方に障害がある方は、併合されて上位等級になる可能性もあります。

ここからは、改正内容です。

1 視力の認定基準

→ 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」に変更されました。

------------------------
例)
視力(矯正視力) 右0.07  左0.07の場合

両方の視力の和=0.14 →3級(従来の基準)

良い方の眼の視力=0.07 →2級(今年1月から改正)
------------------------

上記のように、今までは両眼の視力を足す認定基準でしたが、

今年1月からは、良い方の眼の視力で認定されることになりました。

この改正により、今まで2級だった人が1級へ、3級だった人が2級に該当する場合は、

「額改定請求」を行ってくださいね!

以下のケースが該当します。

<2級→1級>

矯正視力が 0.03と0.03の方、0.03と0.02の方

<3級→2級>

矯正視力が良い方で0.07以下の方(従来、0.07と0.07で3級だった方など)

詳細は、日本年金機構のホームページに掲載されている資料でご確認ください。


2 視野の認定基準

→ 視野障害は今まで2級と障害手当金の基準しかありませんでしたが、

1級と3級の基準も新設されました。

この改正により、

2級→1級に該当する方、

新たに3級に該当する方がいると思います。

該当するかもと思う方は、日本年金機構のホームページでご確認ください。

※視野障害は周辺視野(または開放視認)と中心視野(中心視野視認)の数値により認定されます。

※従来より手帳よりも年金の基準の方が緩かった部分↓

「求心性視野狭窄又は臨場暗点があるものについて、I/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」

従来通り2級認定されます。等級が落ちることはありませんので、ご心配なく。


→視野を計測する医療機器が、

「ゴールドマン型視野計」から「自動視野計」に置き換えられているため

自動視野計に基づく認定基準が新設されました。

診断書様式にも自動視野計の欄が新たに設けられています。

今まで、診断書の視野図に医師が手書きで記載していたのですが、

「視野図のコピーを添付」するようになります。

新しい診断書様式は、年金事務所等で入手可能ですし、

これから再認定(更新)される方へは、昨年12月頃から新しい様式が郵送されています。


【アクションが必要な方】

今回の眼の障害の改正で、3級→2級、2級→1級になる方は、

額改定請求を行ってください!


【額改定請求の注意点】

・提出前3ヶ月以内の診断書が必要です。

・提出した翌月から額改定されますので、該当する場合は早めに進めてください。

・今回の改正により上位等級になる場合は、1年を待たずに額改定請求を行うことができます。

・65歳以上で一度も2級になったことのない3級の方は、額改定請求は行えません。

・3級→2級になる方で、配偶者や高校生以下の子がいる場合は、戸籍謄本等も提出します。


ちょっと長くなりましたが、眼の障害の認定基準が改正されたのはいいニュースですね。

傷病手当金の1年6ヶ月「通算」も、該当する方には朗報です。

このような朗報をお届けできるのは、嬉しい限りです。

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障害年金 線維筋痛症等の初診日

2021-10-25 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

色々と立て込んでいて、お知らせが遅くなりましたが、

線維筋痛症等の初診日の取扱いについてという通知が

厚生労働省年金局から日本年金機構へ出されました(令和3年8月24日)。

【背景】

障害年金の初診日は、

障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」と

定義されています。

しかし、線維筋痛症や慢性疲労症候群(ME/CFS)など

すぐに確定診断とならない傷病もあります。

そうすると、初めて医師の診療を受けたときの診断名が

全く別の傷病ということもありえます。

そのため、線維筋痛症や慢性疲労症候群(ME/CFS)などでは

本人が初診日とした日を、障害年金の初診日と認定せず

確定診断日を初診日と認定する傾向が色濃くなっていました。

ここで問題になるのは、

本人が申立した初診日から確定診断された日までの間に

体調不良で会社を退職した場合などです。

------------------------------------------
・本人が申立した初診日→会社員で障害厚生年金に該当

・確定診断日→体調不良で退職 障害基礎年金に該当
------------------------------------------
確定診断日までの間に、会社を退職していると

障害厚生年金の初診日と認められない不利益が生じていました。


【線維筋痛症等の初診日の取扱い】

通知の内容1〜3を簡略化してお伝えします。 ※(↑)の部分は、影の声です。

 本人が申立した初診日について

その受診内容から

線維筋痛症等に関連する症状や

一連の診療のうち、初めての受診であることがわかれば、

障害年金の初診日と認める

↑これは、通知にするまでもないことでは・・・

今までなぜその日を初診日と認めなかったのでしょう?


 提出書類の審査等の結果、①から③までのいずれかに該当する場合は、申立初診日を障害年金初診日として取り扱う。

① 申立初診日において、線維筋痛症等の症状に係る診療を受けていたものと認められること
  例)線維筋痛症では、身体の広範囲に及び慢性疼痛で受診した場合
    重症筋無力症では、眼瞼下垂又は複視で受診状した場合
 ↑
 受診状況等証明書の受診内容などで、線維筋痛症等の症状が確認できればOK

② 確定診断を行った医療機関が作成した診断書に、申立初診日が障害年金初診日として記載されていること
 ↑
  診断書の3欄(初診日)に、本人申立の初診日が記載されていればOK

③ 発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立が行われていること
 ↑
 病歴・就労状況等申立書に、確定診断までに受診した病院や受診内容、未受診期間があればその間の症状などを記載していればOK


 カルテが廃棄されているなどで、受診状況等証明書を提出できない場合は、第三者証明、参考資料等を活用して初診日審査を行う。


いずれの項目も、障害年金を請求するうえでは

どんな傷病でも初診日認定に必要なことを

明文化しただけこと。

線維筋痛症等だけ特別な扱いをするというものではないと思います。

この通知の背景を探ると

線維筋痛症の初診日をめぐる裁判が行われたことが考えられます。

裁判の途中で厚労省が初診日を認めたので

判決では障害の程度(3級該当かどうか)が論点になっていますが・・・。

令和2年6月5日判決
平成30年(行ウ)第415号 障害年金不支給決定取消請求事件

※ 判決内容を踏まえた障害の程度は、詳解障害年金相談ハンドブック改訂版(2022年版)に掲載予定です。

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筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)シンポジウムのご案内

2021-10-19 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

肌寒い日が続くようになりましたね。

いかがお過ごしでしょうか。

さて、筋痛性能脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)に関するお知らせです。



ME/CFSは、免疫性神経疾患と位置付けされており

新型コロナウイルス感染症を契機として

ME/CFSを発症するケースが増えているとのこと。

過去のエビデンスを基にすると

COVID-19の全感染者の約1割がME/CFSを発症すると推計されているそうです。

日本の感染者数は、2021/10/19付けで171万人ですので、

17万人ということになりますね。

この状況を踏まえて、

オンラインシンポジウムが開催されることになりましたので

お知らせします。
————————————————-

日時:2021年11月21日(日)13:00〜15:30

詳細はこちら

※厚生労働省、東京都、東京都医師会、全国社会保険労務士会連合会などが後援しています
※事前申し込みが必要です
————————————————-

シンポジウムの後半に

ME/CFSと障害年金について、短い時間ではありますが

お話しする機会を設けていただきました。

ME/CFSの主症状である著しい疲労感や倦怠感が持続して

日常生活や就労に支障があるなら

障害年金の要件に該当する可能性はあります。

障害年金の基礎的なこと、

ME/CFSで障害年金を請求するポイントなどを

できるだけわかりやすく、お伝えするよう努めます。

シンポジウムは定員に近づきつつあるそうです。

お申し込みやお問い合わせは、

NPO法人 筋痛性脳脊髄炎の会へお寄せください。

どうぞよろしくお願い致します!

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障害年金 眼の認定基準改正

2021-06-10 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

夏の日差しが眩しい季節になりましたね。

いかがお過ごしでしょうか。

現在、何年かぶりに障害年金の障害認定基準のうち

「眼の障害」の認定基準を見直すべく

専門家会合が開催されています。

第一回は令和3年4月30日、

第二回は同年5月27日に行われました。

コロナ禍ですので、オンライン開催で

一般の傍聴はできないのは、残念です。

傍聴した方が、理解が深まりますからね。

「眼の障害」の基準改正は、

改悪ではなく、改善の方向です。

理由は、視力・視野ともに今までよりも認定範囲が「少し」広がるためです。

しかし、眼瞼痙攣については検討課題に入っていませんから

障害手当金のまま据え置きです。

【主な改正内容】

1 視力の認定基準

→ 身体障害者手帳の認定基準に合わせて、

「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」に変更

----------------------------
例)視力 右0.07  左0.07の場合

両方の視力の和=0.14 →3級(現行)

良い方の眼の視力=0.07 →2級(改正)

上記のように、両眼の視力を足すよりも、

片方の視力だけの方が基準は緩くなります。
----------------------------

改正の効果は、2級の範囲が広がることです(1級も一部広がる)。

詳細は、厚生労働省のホームページに掲載されている資料でご確認ください。

2 視野の認定基準

→ 視野障害は今まで2級の基準しかありませんでしたが、

1級と3級の基準も新設されました。

→視野を計測する医療機器が、

「ゴールドマン型視野計」から「自動視野計」に置き換えられているため

自動視野計に基づく認定基準を新設しました。

しかし、ゴールドマン型視野計による認定基準も残しているため

視野の認定基準が大変なことになっています(長くてわかりづらい)。

→ 視野の認定基準も身体障害者手帳の基準に合わせていますが、

現行の手帳よりも年金の基準の方が緩かった部分↓

(求心性視野狭窄又は臨場暗点があるものについて、I/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの)は

そのまま残すことになります。

今回の眼の障害の改正で、

現行基準より等級が下げるケースは、現行の基準を維持」ということです。

詳細の資料は、厚生労働省のホームページに掲載されています。


さて、急に暑くなってきました。

マスクもしていますから、熱中症には気をつけましょうね!

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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障害年金 手続き一部簡素化

2020-11-04 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

今年もあと2ヶ月弱となりました。

いかがお過ごしでしょうか。

令和2年10月1日より障害年金の事務手続きに一部変更があり、

ブログでお知らせしよう!と考えているうちに、

早くも11月になってしまいました・・・。

遅くなってすみません。

【請求者の負担軽減のための障害年金に係る業務改善等について】

令和2年10月より日本年金機構では以下の3つの業務改善等が行われます。

 20歳前傷病で障害基礎年金を請求する時に、病歴・就労状況等申立書の記入を簡素化できる

 同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再度請求する時に、前回提出した証明書類を使える

 傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方へ障害年金制度を周知徹底する

具体的にどういうことなのか、以下にお知らせします。

【1  20歳前傷病の方の病歴・就労状況等申立書の簡素化について】

生来性の知的障害の方など、

20歳前傷病により障害基礎年金を請求する場合は

病歴・就労状況等申立書の記入を簡素化できることになりました。

具体的には、以下のとおりです。
----------------------------
▪️従来:
1つの欄は5年ごとに記載、または、医療機関ごとに記載する

▪️簡素化:
1つの欄に「特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入することを可能とする」
----------------------------

今まで、年金事務所によっては「1つの欄に5年原則」を厳格に取り締まるところもありました。

たとえば、小職が1つの欄に「小学6年間」をまとめて記載したら、

5年原則なのに、6年分記載したという理由で突き返されて、

「小学低学年」と「小学高学年」3年づつに欄を分けて作成し直したことがあります。

これって、何の意味があったのでしょう?

小学校は一つの欄で作成しても、何の問題なく認定されていたのですが・・・。

そんな細かいことを指摘していたことを考えると、

出生時から20歳まで1つの欄でいいとは、

作成する側にとって、かなりの簡素化と言えるでしょう。

ただ、日常生活で困ったことや具体的なエピソード

幼少期・小学校・中学校・高等学校ごとに欄を分けて記載することは

障害認定する側へ

具体的な情報を伝えるという意味で、

意義はあると思います。これからも。

1つの欄に簡潔に記入すると

伝える情報は当然少なくなってしまいますから。

【2 同一傷病かつ同一初診日で再度請求する時に、前回提出した証明書類を使える】

過去に障害年金を請求して「程度が軽くて不支給決定」だった方が、

「症状が悪化した」等の理由により、

再度請求する時に

前回提出した初診日証明書類を使えることになりました。

「前回提出した初診日証明書類」とは、受診状況等証明書等が該当します。
----------------------------
▪️従来:
日本年金機構へ既に提出した証明書類なのに
新たに同じものを医療機関から発行してもらう必要があった

▪️簡素化:
「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出すれば
同じものを医療機関から発行してもらう必要がなくなった
----------------------------
率直な感想は
「ああ、ようやく無駄なこと(文書代や手間や時間がかかる)をせずに済む」です。

注意事項が2つあります。

1 前回請求時に「初診日が認められず却下された」場合は、該当しません。
  ※障害の程度が該当しなかった場合のみ、該当します。

2 前回提出書類は、平成29年度以降に提出されたものであること
  かつ、希望申出書の提出日から5年以内に提出された初診日証明書類であること



【3 障害年金制度を周知徹底する】

これからも制度の周知徹底は、ぜひお願いしたいです。

社会保険加入(会社員、公務員)の方は、

要件を満たせば、傷病手当金が1年6ヶ月支給されます。

その後を引き継ぐのが障害厚生年金ですから、

傷病手当金を受給している方へ

障害年金制度を知らせるのは保険者の義務だと思います。

小職が障害年金の仕事を始めた10年前と比べると

「障害年金を知らなかった・・・」という方は

少なくなってきていると感じますが、

これから先は

制度を知らなかったという方はゼロにしないといけないと思います。

今まで社会保険料を納めているのに、

制度を知らなくて受給していないなんて、あってはならないことですよね。

障害年金制度を知らせる義務は、保険者(国)にあると考えます。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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