障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 1000人支給停止

2018-06-07 | 社労士の障害年金
こんにちは!

社会保険労務士の吉野千賀です!

ブログ訪問、ありがとうございます。

今年もあっという間に6月で、東京は昨日から梅雨に入りました。


さて、最近、障害年金支給停止問題が報道されていますね。

報道はこちらをクリックしてください。

障害年金を受給中の方が報道を見て

「自分も停止されるのでは?」と不安になるようですので、

状況をまとめてみます。


【対象者】は、障害基礎年金の受給者で精神疾患以外の方です。

障害厚生年金を受給されている方

障害基礎年金でも精神疾患の方

今回の報道で問題にされている一元化による支給停止の対象外です。


→なぜ、障害基礎年金の受給者のみか?

日本年金機構では、2017年4月に障害年金センターが開設され、

今まで都道府県ごとに認定していた障害「基礎」年金の審査を一元化にしたからです。

障害厚生年金は、元々、審査は一元化していました。


→なぜ、都道府県ごとの審査から一元化で審査することになったのか?

従来の都道府県ごとの審査だと、審査に著しいバラツキが生じていたからです。

端的に言うと、認定が緩い都道府県、厳しい都道府県があったということでしょう・・・。


→なぜ、精神疾患以外が対象なのか?

そもそも都道府県ごとの認定のバラツキは、精神疾患で問題になりました。

そのため、精神疾患はガイドラインが平成28年9月から運用されており、

その時に激変緩和措置として

更新時に従来と同じ診断書だった場合は、

従来と同じ等級に認定すると決められたからです。

ということは、精神疾患で障害基礎年金を受給中の方も

次の更新時にはそのまま支給されますが、

次の次の更新時には、2級に達しない診断書は支給停止になる可能性があります。


→1年猶予で支給停止になるのは20歳前傷病の方だけの恩恵


平成29年4月に審査が一元化され、20歳前傷病は毎年7月が更新月です。

今回「1年猶予で支給停止になるかも」の対象者が1000人と報じているのは、

20歳前傷病で

精神疾患以外の傷病で

障害基礎年金を受給していて

平成29年7月の更新診断書で「2級に達しない」と判断された方々です。

本来であれば、更新時期の3ヶ月後から程度不該当で支給停止になるところ、

1年間は支給を続けるので、

次回診断書で抜けや漏れを修正するようにとのことらしいです。


→なぜ20歳前傷病だけが1年猶予なのか?

この1年猶予措置は、20歳前傷病だけが対象です。

20歳前傷病は福祉的給付であるため、ということです。



ということは、20歳に初診日があり障害基礎年金を受給している方は、

1年猶予でなく、すでに支給停止になっています。

その数が、報道によると2900人だそうです。

なお、20歳後に初診日がある障害基礎年金の場合は、

更新月は毎年7月でなく、誕生月です。


都道府県の審査のバラツキがそもそもの原因であれば、

激変緩和として

20歳後に初診日がある方も同様に1年猶予にするべきではないかな・・・と

私は思いました。


それに、審査を一元化しても、認定する医師が一人でないなら、あるいは合意制でないなら、

認定医の個人差によるバラツキは生じているのですよね。

これも問題だなぁと思っています。


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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
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