障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

社会保険審査会の傍聴 3

2012-01-31 | 社労士の日記
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

寒い毎日ですね。九段下の千鳥が淵、お堀の水も少し凍っています。東京マラソンが近いせいかランニングの方が多いです。みなさんは、いかがお過ごしですか?

先週、厚生労働省へ社会保険審査会の傍聴へ行った、その感想を書いてきましたが、今日で最終回です。

審査会の流れは、社会保険審査会の傍聴1に途中まで書きました。まとめると、

1 審査長の挨拶と出席者の紹介
2 保険者の言い分(不支給などの決定理由を法律に基づいて述べる)
3 審査員や参与の意見(膨大な資料を事前に読んでいて、自分の意見を言う)
4 請求者の言い分(不服申立の理由や審議にあたり言っておきたいこと)
5 代理人の意見(請求者をサポートする意見を言う)
6 審査長が「審議を行って、決定は後で通知します。お疲れ様でした。」で終わり。

上記のことを、10分~20分で行われます。帰り際に「こんなに大変だったのに、アッと言う間だったわぁ」と言う声も聞かれました。

全体的な感想としては、健康保険や年金の仕組みが一般に理解されていないこと、年金事務所の対応のまずさ が「言った、言わない」のトラブルを起こして審査会まで上がってきている事実(何件もありました)があることを痛切に感じました。

年金事務所の年金相談は、社労士にも回ってくることがありますが、窓口での「言った、言わない」のトラブルにならないように、きちんと紙に書いてお渡しする、わかるまで説明するなどの対応が必要だと思いました。

審査請求の話に戻ると、一般の方々は、社会保険に関しては情報弱者であり、そもそも社会保険の法律はご存知ないのではないでしょうか。

社会保険の仕組みを作成する立場の保険者に不服を申し立てるのは、困難を極めます。

それでは、社労士はどのように関われるのでしょうか。

私がたまたま傍聴した26件の事件では、社労士が関わったことによって決定が覆せるような案件は、ほとんどなかった印象でした。社会保険に対する理解不足による請求がほとんどだったからです。

社労士として関われることは、もしかすると、社会保険の仕組みを広報すること、そして、請求が覆るケースには積極的にサポートすることではないか、と思いました。

障害年金に関しても、社労士に依頼せずに不支給が決定した案件を審査請求&再審査請求でくつがえせる可能性は低いものです。

最初から、受給に結びつく書類を提出し直す方が、話が早かったりするのです。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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