こんにちは!社労士の吉野千賀です!
4月に入り、桜も満開ですね。
九段下事務所近くの千鳥ヶ淵も大賑わいです。
先週金曜日に、厚生労働省年金局から電話がありました。
年金局からの着信を見ただけで、
4月26日に予定されている公開審理の案件に違いない!と期待しました。
やっぱり・・・。
処分変更します(=容認)という連絡です。
この案件は、初診日に受診した病院のカルテが廃棄されたために、
20歳前に初診日があることが認められなかった案件です。
昨年(平成27年)10月の初診日の取り扱い変更前に請求したものです。
聴覚の障害で1級相当の方ですが、
20歳前に受診したものの、しばらく通院は中断して
24歳時に悪化したことを自覚して再度受診しました。
その時を初診日とすると納付要件が満たせません。
20代前半の方の場合、わずか数ヶ月の未納期間があるだけで、
全体の3分の2に大きく影響してしまうことがあります。
19歳時に耳鼻科を受診した日付だけ残っており、病院から証明してもらいましたが、
受診内容が、原因となった傷病かどうかまでは、わかりませんでした。
中学時代にも受診しており、中学校の先生2名にご協力いただき、
第三者証明は裁定請求時(最初の請求)に提出しました。
他にも、現在かかっている病院(24歳時より)の初診時のカルテに
「小学生時代より難聴」という記載が複数あり、
そのカルテの写しも裁定請求時(最初の請求)に提出しています。
私としては、これだけの書類を最初から揃えて提出していますから、
当然、不服申し立てなどしなくても、
20歳前傷病で受給できると考えていました。
ところが・・・、
裁定請求では、20歳前に初診日があると認められなくて「却下」、
社会保険審査官への審査請求も「棄却」です。
でも、こういう理不尽な決定はよくあるのです。
よくあるってことが、すでに問題だと思うのですが、
実際、あるのですね。
だから、途中でダメだとあきらめないで、
認められないはずはない!と信じて
再審査請求へ進んでくださいね。
ところで・・・
先週金曜日とは4月1日。
エイプリルフールなわけで、
厚労省年金局からエイプリルフール的なお知らせだったなんて
オチはないことを願っております。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を出版しました。
おかげさまで、刊行2か月ちょっとで1万部に到達しました。ありがとうございます。
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
4月に入り、桜も満開ですね。
九段下事務所近くの千鳥ヶ淵も大賑わいです。
先週金曜日に、厚生労働省年金局から電話がありました。
年金局からの着信を見ただけで、
4月26日に予定されている公開審理の案件に違いない!と期待しました。
やっぱり・・・。
処分変更します(=容認)という連絡です。
この案件は、初診日に受診した病院のカルテが廃棄されたために、
20歳前に初診日があることが認められなかった案件です。
昨年(平成27年)10月の初診日の取り扱い変更前に請求したものです。
聴覚の障害で1級相当の方ですが、
20歳前に受診したものの、しばらく通院は中断して
24歳時に悪化したことを自覚して再度受診しました。
その時を初診日とすると納付要件が満たせません。
20代前半の方の場合、わずか数ヶ月の未納期間があるだけで、
全体の3分の2に大きく影響してしまうことがあります。
19歳時に耳鼻科を受診した日付だけ残っており、病院から証明してもらいましたが、
受診内容が、原因となった傷病かどうかまでは、わかりませんでした。
中学時代にも受診しており、中学校の先生2名にご協力いただき、
第三者証明は裁定請求時(最初の請求)に提出しました。
他にも、現在かかっている病院(24歳時より)の初診時のカルテに
「小学生時代より難聴」という記載が複数あり、
そのカルテの写しも裁定請求時(最初の請求)に提出しています。
私としては、これだけの書類を最初から揃えて提出していますから、
当然、不服申し立てなどしなくても、
20歳前傷病で受給できると考えていました。
ところが・・・、
裁定請求では、20歳前に初診日があると認められなくて「却下」、
社会保険審査官への審査請求も「棄却」です。
でも、こういう理不尽な決定はよくあるのです。
よくあるってことが、すでに問題だと思うのですが、
実際、あるのですね。
だから、途中でダメだとあきらめないで、
認められないはずはない!と信じて
再審査請求へ進んでくださいね。
ところで・・・
先週金曜日とは4月1日。
エイプリルフールなわけで、
厚労省年金局からエイプリルフール的なお知らせだったなんて
オチはないことを願っております。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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おかげさまで、刊行2か月ちょっとで1万部に到達しました。ありがとうございます。
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀