障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害厚生年金の制度改正案とは?

2022-08-15 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

今週も猛暑が続きそうですね。

さて、週末の8月14日に共同通信の市川亨編集委員から、

「約40年ぶりに障害年金の制度改正が検討される」というお知らせがありました。

記事配信によるネットニュースはこちらです。

初診日に国民年金だった人が請求できる「障害基礎年金」

初診日に会社員(社会保険加入)だった人が請求できる「障害厚生年金」

このうち、障害厚生年金の要件の改正が検討されるとのことです。

【どんな風に改正されるのか?】

障害厚生年金の3つの要件のうち、

初診日において、会社員(社会保険加入)=厚生年金保険の被保険者であること

↑この部分が、改正されるらしいです。

長い間、会社員をしていても、退職後の国民年金の時に初診日があれば、

障害基礎年金しか受け取れなかった・・・

これはちょっと悔しいですよね。

私も代理業務をしていて、残念に思うこともありました。

ここの要件が緩和され、具体的には、

厚生年金保険の加入期間が一定以上ある場合

退職から短期間の場合に、

初診日が国民年金加入中でも、障害厚生年金の支給を認めるといった案を検討するそうです。


【いつ、改正されるのか?】

今後、年金制度の改正法案の具体策を厚生労働省の審議会で議論して、

2025年に国会提出を目指す、ということです。

まだ先になりそうですね。


【現在、障害年金の請求を検討している方はどうすべきか】

2025年に国会提出するとして、

法改正後の施行日がいつになるかは、現時点では不明です。

いずれにしても、何年も先になるのは明白です。

法改正の施行日以降に請求しないと適用されませんし、

現行の退職後の初診日で、障害基礎年金になったとしても、

障害の状態にあるのなら(2級以上に該当するなら)

早めに受給した方がいいのではと思います。


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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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コロナ後遺症の初診日

2022-08-05 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

昨日から少し涼しくなりましたが、今年の猛暑はきついですね。

皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

さて、初診日の認定について、いい方向に変わってきたなーと実感しています。

それは、難病や線維筋痛症・慢性疲労症候群など

「認定困難」とされている傷病の初診日認定についてです。

【確定診断までに時間がかかると・・・】

これらの傷病は、専門医の数が少なく、

専門医にたどり着いて確定診断されるまでに

数ヶ月や数年かかることもあります。

今までは、これらの傷病の初診日は「確定診断日」と認定されることが多く、

症状が出始めて受診した「本来の初診日」であれば

会社員(社会保険加入中)で障害厚生年金が請求できたのに、

確定診断日を初診日とされてしまうと、

それまでの間に、体調不良で退職していることが多く

国民年金(障害基礎年金)になってしまうという弊害がありました。

これは、とても理不尽な事態で、納得いくものではありませんでした。

でも、2021年8月に線維筋痛症に関して初診日の認定を変更する旨の通知が出てから改善したようです。

この通知はブログにも書きましたので、参考にしてください。

そして、現在は・・・。

線維筋痛症に限らず、難病や慢性疲労症候群などでも、

確定診断日ではなく、

「関連する症状によって初めて受診した日」を初診日と認められるようになっています。

【具体的な事例では・・・】

今年になって不服申立の相談を受けた難病の案件。

提出した書類を見せてもらうと、

初診日証明(受診状況等証明書)のみならず

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の傷病名も

確定診断の病名ではなかったんですよね。

それでも、本人申出の初診日を認めていることに、

少なからず驚きました!

これは、2021年8月の通知前と比較すると、大きな前進です!

【コロナ後遺症の初診日は?】

最近は、新型コロナウイルス感染症の後遺症の相談も多くなりました。

COVID感染後に筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)へ移行した方も多いです。

今のところは、

ME/CFSの確定診断日でなくても、

COVID-19陽性診断がなくても、

発熱などで初めて受診した日を初診日と認定しています。

ME/CFSの初診日で却下されたことは、弊事務所で担当した案件ではありません。

【精神の疾患の初診日】

精神の疾患では、今も昔も変わらず

「初めて精神の不調で受診した日」が初診日で

発達障害等の確定診断日は初診日ではありませんから、

混同しないでくださいねー。


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