障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

今年もお世話になりました。

2014-12-26 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今年一年間、お世話になりました。

弊事務所へご相談いただいたり、ご依頼いただいたり、

そういうお客様がいるからこそ、なんとか今年も頑張れました。

本当にありがとうございます!心より御礼申し上げます。

障害年金を扱う社労士としては、日本法令から出版された「障害年金相談標準ハンドブック」の執筆に携われたことが大きな出来事でした。

英文就業規則のご依頼もいただき、忘れかけた(?)ビジネス英語を忘れないように頑張りました。

寒い季節になると、昨年の今頃はこうだったな・・・とか色々な出来事や依頼してくださった方々の面々を思い出します。

今年はとりわけ寒く厳しい冬ですね。

お身体に気を付けて、よいお年をお迎えください。

来年もどうぞよろしくお願い致します。



さようなら、ウマ年!

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」特定社会保険労務士 吉野千賀
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診断書なしで認定日請求

2014-12-01 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

この秋に朗報がありました!

診断書なしで認定日請求を行い、無事に遡及されて支給が決定しました!

肢体の障害で、先天的に一上肢の手指が欠損していた方です。

なぁ~んだ、症状固定じゃないか・・・と、思われる方(特に社労士)もいるかもしれません。

その通りですね。

生まれつきの症状固定ですから、20歳時でも症状は同じ。

診断書がなくても、20歳時で2級の等級が決定することは、当然と言えば当然です。

ところが・・・。

日本年金機構(年金事務所)では、こういう当然のことが、

すんなりいかないことの方が多いのが現状です。

依頼人の方は弊事務所へ相談に来られる前に、自宅近くのA年金事務所へ相談に行きました。

そこで言われたことは、

「障害認定日に受診していなければ、障害認定日請求はできません!」ということ。

どんな種類の障害かを、年金事務所の相談窓口で説明しているのにもかかわらず・・・。

確かに、年金事務所の相談窓口の方の言っていることは、原則としてその通りです。

私もたぶん、どんな障害かわからなかったら、そう答えるでしょう。

【20歳前障害で遡及できる要件】とは、原則として、

1.20歳の誕生日前後3カ月以内(合計6カ月間)に受診していて、

2.そのカルテが残っていて、カルテを元に診断書を医師が作成して、

3.障害認定日の診断書やその他色々な書類を提出して、

   ・・・・・・・・・・ようやく障害認定日請求ができるものです。

請求ができても、遡及して受給できるためには、もうひとつ!

1.障害の程度が2級以上に該当していること   が加わります。


ハードルがいくつもあって、結構大変ですね。

しかし、今回のように、明らかに先天性で症状固定であるならば、

20歳時点の診断書がなくても、障害認定日請求が可能だし、遡及して受給もできます。

ところが、A年金事務所では、

障害認定日に受診していない!

という一点のみに反応して、障害認定日請求については門前払いだったそうです。

言いかえれば、障害認定日で請求する権利を奪っている、のです。

手指欠損のように治療の概念がなく、

障害認定日(前後3カ月以内)に受診していない場合でも、

症状固定であることを証明できれば、

障害認定日請求は可能です。

ただし、診断書(現時点)の書き方や必要書類には、注意が必要です。

障害年金の請求には、専門知識のある社会保険労務士にご相談ください。

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Chika Yoshino

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