障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

年金事務所の対応

2014-11-12 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金を請求しよう!と思ったら、

まずは最寄りの年金事務所へ相談に行かれますよね~。

たまたま行った最寄りの年金事務所の対応が、もし、法律に違反していたら?

こんなことがありました。

糖尿病性網膜症で障害等級1級相当の方です。来年65歳になります。

初診日の証明(=受診状況等証明書)を取得したら、

「昭和47年 2型糖尿病と診断」と記載がありました。ガ~ン。

その頃は、会社員の妻である国民年金任意加入時期でした。

これは、「特別障害給付金」に該当する可能性が高い・・・。

でも、カルテが残っているところを初診日とすると障害厚生年金の可能性もわずかにある・・・。

やむを得ず、「特別障害給付金」と「障害厚生年金」の同時請求を行い、受理されました。

特別障害給付金は、請求できる年齢に制限(65歳)があり、

依頼者の方は来年になると請求できる権利を失います

ところが・・・

ある日、年金事務所から連絡があり、

同時請求はできないので、「特別障害給付金」は受理を取消し、返戻するというのです。

さらに、驚くことに、

決定に、障害厚生年金の請求を取り消せば、特別障害給付金の請求を受け付けます。

決定では、この取り扱いはできません。」というのです。

マジですか? 請求者が不服申立をする権利を奪っていませんか?

なぜなら、不支給または却下の「決定」を受けないと

不服申立というものは行えないからです。

厚生年金保険法第90条で保証されている請求者が不服申立を行う権利を、

特別障害給付金の受理との交換条件としているのです。

同時に、受理を取り消したことにより、特別障害給付金を請求した権利も奪っています

これは、日本年金機構による法律違反です。許されるものではありません。

厚労省へ是正を依頼しました。

結果、「特別障害給付金」は請求した7月末付けで受理されることになりました。


ですが、これで、めでたしめでたしとなるでしょうか?

法律を知らず、泣き寝入りしている方がたくさんいるのではないでしょうか?


年金事務所(日本年金機構)の対応が、もし、理不尽のように思われたら、

障害年金を専門としている社労士へご相談ください。

(ただし、国民年金保険料が未納であったり、免除申請をしていなかったりして、
納付要件が満たせず、理不尽に感じたとしても、そればかりは対応が難しいところです。)

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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。


Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント (4)
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