障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

中国の社会保険料

2011-11-29 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今日は東京商工会所へ所用のため出掛けました。丸の内と皇居近くのgood locationの商工会議所。
いつも行くのが楽しみです。丸の内仲通りの紅葉と建物、きれいでした~。

11月26日付けの日経新聞に「中国の社会保険料、北京駐在員は年80万円 年内に徴収開始」の記事が一面に出ていましたね。

1 中国の労働法や社会保険法

まだまだ新しく法律が立法されている状態です。

1995年   ⇒「労働法」が制定
2008年   ⇒「労働契約法」が制定
2011年7月 ⇒「社会保険法」が制定

2 中国の社会保険の種類

養老年金保険、医療保険、労災保険、失業保険、出産保険の5種類です。

保険料率は原則的に労使負担合わせて28%(労働者:8%、使用者:20%)。日本のように折半ではありません。

そして!今年10月からは就業する外国人も強制被保険者になる、ということ。

中国に駐在員を常駐させている日本企業にとっては、二重の負担となり、厳しいですね。

養老保険の個人負担分については本国に帰国後、申請により還付されるそうですが。。。


上記の情報は、東京都社会保険労務士会の国際労務研究会 小玉潤氏が10月に研究発表した資料です。


【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社会保険料」記事一覧

See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

障害年金と診断書

2011-11-28 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

週末はいい天気でしたね。いかがお過ごしでしたか?

私は、来年1月29日に江東区文化センター(東陽町)で開催される「江東FPフォーラム 暮らしとお金のセミナー&相談会」の打ち合わせに出席していました。フォーラムには相談員として参加します。大勢の来場者に来ていただけるように頑張ります!

帰りは、東陽町から住吉まで歩きました。途中、猿江恩賜公園にも寄りました。紅葉がきれいでしたよ~。


さて、障害年金の請求をする上で、最も重要な書類が「診断書」です。なので、診断書について、少し書いてみます。

1 診断書の種類

障害の部位によって、8つの診断書様式があります。

ひとつの傷病で現れる障害が2つ以上の場合、それぞれの障害の状態に沿った診断書が必要です。

例えば、交通事故による頭部外傷により、肢体の障害と器質性精神障害が現れている場合は、「肢体の障害用診断書」「精神の障害用診断書」が必要となります。

どの診断書を使用するかは、年金事務所か社会保険労務士に相談するといいでしょう。

2 診断書の位置づけ

診断書は、医師が発行する公式文書です。医師にとっても責任のある重要なものです。

一方、障害年金を認定する際、およそ90%の判断は提出した「診断書」から判断されると言われています。

障害年金を請求する時は、重要な位置づけとして扱いますが、書いていただく医師にとって重要なのは臨床上の治療です。

立場が違えば、診断書の位置づけも違うことを理解して、進めていく必要があるのかなと思っています。




【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「診断書」記事一覧

See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

無年金にならないために

2011-11-25 | 社労士の年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨日は東京労働大学専門講座で解雇についてどっぷり講義を受けました。早稲田大学の島田陽一先生です。
係争中の中間利益について丁寧に説明されて、再確認できました。

さて、先日、無年金になりそうな方から相談を受けました。

対策としては、「保険料を払うこと」。これしかないんですが、

1 免除申請

保険料が払えない状態の場合は、市区役所へ行って「免除申請」すれば、少なくとも無年金にはなりません。

免除申請できるのは、20歳以上60歳未満まで です。

収入に応じて、全額免除・半額免除・3/4免除・1/4免除があります。

学生であれば「学生納付特例」、30歳未満であれば「若年者納付猶予」もあります。


2 60歳以降は任意加入被保険者として保険料を納める

60歳時に、25年以上の年金支給条件に満たない場合は、

60歳~65歳まで、国民年金の任意加入被保険者として保険料を納めるとプラス5年。

65歳になっても25年に届かなければ、70歳まで特例任意加入被保険者として保険料を納めるとプラス5年。

つまり、60歳になる前の段階で、最低15年の納付期間や免除期間があれば25年になりますね。

それでも25年に届かなければ、社会保険加入の会社に勤めていれば70歳以降も被保険者になることはできますが。。。


高齢でもう働けない場合は、生活保護を受ける選択肢もあります。

このままでは、現在205万人の生活保護者が増加の一途になってしまいそうです。

生活保護は最後のセーフティネットとして、とらえて欲しいところですが。


See you tomorrow!

Chika Yoshino


障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

年金給付の特例措置

2011-11-24 | 社労士の年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨日の祝日は、いかがお過ごしでしたか?気持ちのいいお天気でしたね。

昨日、政策仕分けで年金のニュースがでていたので、年金給付の「特例措置」段階的な廃止について。

1 年金給付の「特例措置」って何?

社労士の試験にはよく出題される「特例水準」。勉強しながら「法律を作っても特例で温存するなら収支バランスが崩れそう」と思っていました。

年金額の決定は、マクロ経済スライドにより毎年調整する、ということになっていました。

マクロ経済スライドは、公的年金被保険者数の減少率平均余命の伸び率により調整率をだして調整するというものです。

調整率と物価変動率で年金の増減を決めていきます。

なるほど合理的な方法だな、と思いました。

ところが、「物価スライド特例措置」が行われている間は、この調整率を適用した調整は行われない、としていました。

その結果、年金の実際の支給額が法律本来の額よりも2.5%高く なっており、平成12年から累計約7兆円の「もらいすぎ」にもなっているというのです。


2 現役世代とのギャップ

この7兆円も高い支給を誰が支えているか、というと私たち現役世代です。

年金支給開始68歳に引き上げするぞと、涙が出るような案を突き付けられている現役世代が払っている税金や保険料です!

年金を支給されている65歳以上の人口は、全体の約25%。

国民年金の満額は788,900円です。この額から特例を廃止して本来の額に戻しても97.5%の769,200円。

現役世代とのギャップを埋めるなら、支給開始年齢引き上げよりもこの特例から手を付けて欲しい ものですね。

【関連記事】社労士吉野千賀ブログ中の「特例」に関する記事一覧

See you tomorrow!

Chika Yoshino


障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

うつ病による休職時の診断書

2011-11-22 | 社労士のメンタルヘルス対策
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今日の東京は天気はいいのですが、風が冷たい(ブルブル)。大雪の北海道を思えば、寒いとは言ってられませんが。。。

北海道にいると、なぜか0度以上の気温だと「寒くない」と感じるのですよ。強がりじゃなくて。
なんで、東京の方がブルブルっとくるんでしょうね。

先週参加した「事業場におけるメンタルヘルスを考える」講演会の感想とみなさんに伝えたいことの最終回です。
「一般社団法人 うつ病の予防・治療日本委員会(JCPTD)」という団体とファイザー製薬の共催。

産業医の浜口伝博先生と、産業医を育てる大学(産業医科大学)の精神医学教室教授の中村純先生のディスカッション、司会は国立精神神経医療研究センター総長の樋口輝彦先生による講演会です。


1 休職時の診断書

昨日(復職時の対応)と話が前後してしまい、ごめんなさい。

産業医の浜口先生、大学の中村先生からの会社対応へのメッセージ。

休職発令を会社がする前に、診断書の提出を求めますよね。

その時に、診断書に「6カ月(または1年などの長期間)の休職期間が必要」と書かれていたら、どう判断しますか?

医師がそういうなら、その通り休ませないと責任が持てない感じがしませんか?(私はそうです)

でも、「そんなの無視していい。1か月(あるいは3ヵ月)ごとに診断書の提出を求めてください。」とのこと。

両先生とも同じ意見でした。

うつ病の休職発令は、1か月ごと(あるいは3ヵ月)に出して様子を見ること。これが原則とのことです。


2 産業医の仕事

会社の担当者は、産業医の先生に遠慮していませんか?(私はそうです)

こちらからは言いづらいですが、産業医の仕事は臨床の延長ではなく、管理職をサポートすること。

臨床問題でなく、職場での問題を予防すること。


私からは。。。そんな産業医の先生を見つけましょう、ということしか言えませんが。

【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「うつ病」記事一覧

See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

復職時のメンタルヘルス対策

2011-11-21 | 社労士のメンタルヘルス対策
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今日も東京はいいお天気です。みなさんはいかがお過ごしですか?

先週参加した「事業場におけるメンタルヘルスを考える」講演会の感想とみなさんに伝えたいことを書いてみます。
「一般社団法人 うつ病の予防・治療日本委員会(JCPTD)」という団体とファイザー製薬の共催でした。

産業医の浜口伝博先生と、産業医を育てる大学(産業医科大学)の精神医学教室教授の中村純先生のディスカッション、司会は国立精神神経医療研究センター総長の樋口輝彦先生でした。


1 復職の可否を決める時に、主治医と産業医の判断が違ったら?

最終的に決めるのは会社です。でも、主治医の診断書の読み込みは医師である産業医だけができるものです。

産業医は診断書を読み込み、職場を理解した上で意見を述べる、ことが原則(理想!)ですが、実際はどうでしょうか。。。

産業医との通常からのかかわり方も変えていく必要がありますね。


2 復職時の注意点は?

元の職場で通常の業務が原則です。もちろん、リハビリ出社や時短勤務を3ヵ月くらい経た後のことですが。

周りの同僚が注意することは、いつも通りに接すること

管理職は残業をさせないように、業務の進行状況を注意する必要はあります。

うつ病は再発率が高い疾患ですが、職場は仕事をする場なのであまりにも責任を負わないことも大切かと思います。(ハラスメントがあった場合は別ですが)


See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

秋の嵐の翌日

2011-11-20 | 吉野千賀のプライベート
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今日の東京は暖かく、いいお天気でした。昨日の雨でベランダの植物も元気です。
ベランダの巨大化したガジュマルの木、強風で思いっきり倒れていました。起こすのも大変(汗!)

みなさんはどんな休日を過ごされましたか?

私は目下、12月中旬に友人と近場の温泉旅行を計画中。
どこがいいかとネットで調べていました。(いい天気なのに。。。)

それにしても、自営業ってオンとオフの境界線があいまいですよね。
ネットで検索しているうちに、いつの間にか仕事をしていたり。
仕事しているのに、急にお部屋の掃除を始めたり。

北海道は大雪。そろそろ帰省の準備もしなくては。

明日から月曜日。張り切って仕事しましょう!真ん中に祝日もあるしね!

See you tomorrow!

Chika Yoshino


障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

障害年金の請求代行のサービスメニュー

2011-11-19 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金の請求代行のサービスメニューを具体的に考案中です。

みなさん、乞うご期待!


障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

メンタルヘルス対策と産業医

2011-11-19 | 社労士のメンタルヘルス対策
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今日は大荒れのお天気です。寒いのに容赦ない雨と風。。。
みなさんはいかがお過ごしですか?

昨日の午後、丸の内で「事業場におけるメンタルヘルスを考える」講演会に参加しました。
「一般社団法人 うつ病の予防・治療日本委員会(JCPTD)」という団体とファイザー製薬の共催でした。

今まで何度となく、メンタルヘルス対策のセミナーには足を運んでいます。多くは精神科医・弁護士さん・産業カウンセラーの方が講師をされているセミナーでした。

今回、今までと大きく違っていたのは、プロの現役産業医の浜口伝博先生と、産業医を育てる大学(産業医科大学)の精神医学教室教授の中村純先生がそれぞれ講演をして、その後ディスカッションをしたことです。

産業医の視点からメンタルヘルス対策を聴けたことはとても参考になりました。

ディスカッションの司会は、国立精神神経医療研究センター総長の樋口輝彦先生でした。

今日は、そこで学んだことと感想を少し書いてみます。ご参考にしてください。


1 産業医の実態は?

みなさんの会社に産業医はいますか?

安全衛生法では、常時50人以上の事業場には産業医を選定することになっていますが、実際はどうでしょうか。

私が以前勤務していた外資系企業では、こんな具合でした。

最初に勤めていたスウェーデンの会社では50人以上でしたが、産業医の先生はいなかった。。。ような気がします。人事の仕事ではなかったので、実態はわかりません。

昨年まで勤めていたイギリスの会社は300人くらいで、最初はいなかったような気がしますが、何年か前から産業医と契約していました。最初の産業医の先生は大きな病院の予防医学センターの所長さん で、人柄も知識も申し分なく、いろいろ相談できる存在でした。50代くらいだったかと思います。

ところが、残念ながら、その先生から更新を辞退されてしまいました(涙)。代わりに、同じ大きな病院から若い(といっても30代半ばくらいかな)男性の先生が産業医となりました。

私は健康診断でひっかかり、その新しい産業医の先生と面談することになりました。

どうも話がかみあわず、よく聞くと「僕は呼吸器が専門だからわからない」とのこと。

「えっ!?」と思いました。が、その頃わたしはリスク管理の仕事でパンデミック対策プランを作成していたので、そのことを聞いてみることにしました。2・3年前に鳥インフルエンザの流行で脚光をあびましたが、外資系ではもうずっと前からパンデミック対策は行っていました。

呼吸器の専門医ならばと思い、「ハンデミックになるとどうしたら予防できますか?」と聞いたのです。

そうしたら、「パンデミックって何ですか?」と聞かれ、ドン引きしました。

「人類が免疫を持たない感染症の大流行です」と答えると、「そんなの、どんなのが流行するかもわからないのに対策なんて立てられないですよ。」と言われて、さらにドン引き。。。

WHOでもH1N5対策は具体的に明示しているのに、あんまりです。。。

シャッター下ろして、産業医を選定した総務に苦情を言いました。

総務が言うには、「産業医がいなくて大変な苦労をしてあの先生にお願いしている。だから仕方ないです。」とのこと。

みなさんの会社の産業医の先生はどうなんでしょうか?

その呼吸器専門の先生に聞いたところ、産業医になる研修を受けると産業医になれるとのことでした。大病院に勤めながら、月一回のアルバイト的な感覚でやられている印象でした。


2 産業医の役割

メンタルヘルス対策では、特に、産業医の役割は重要です。

復職の可否を決めるのは会社ですが、その判断材料として、職場の実態を知っている(とされる)産業医に意見を聴く ことになっています。

主治医は患者さんを支援している存在です。

休職期間がそろそろ終了する頃、主治医の診断書には「就労可能」と書かれていることが多いです。

その「就労可能」の判断をした主治医は、どこまで業務内容や通勤のことなどをご存じなんでしょうか?

普通に考えると、職場の実態を知らないと思われるので、会社の人事が主治医と面談して業務内容を説明して、判断を仰ぐことになります。

昨日の講演では、主治医と産業医の意見が違う場合、どちらを優先させて会社が判断するべきか?ということも話題になりました。

この場合は、迷いなく、「産業医の判断を優先させる」とのことでした。

そういう重要な役割の産業医を、会社はどうやって選んだらいいのでしょうか?

前記したような産業医では、全く頼りになりません。

従来の産業医の役割は、定期健康診断のチェックという内科的な仕事が主でした。今もその役割は継続していますが、それにメンタル不調者の職場復帰の判断という精神科医の分野の仕事が入ってきています。

多くの会社の産業医が内科医という実態の中、主治医である精神科医の診断書に対して、就労の可否をくつがえせますか?

産業医の選定は非常に重要で、産業医によって、会社の明暗が分かれる(訴訟になった場合など)と思っても過言ではありません

今一度、産業医の重要な役割を認識して、いけてる産業医を選ぶ必要がありますね。



昨日の講演で、産業医の浜口先生のお話を聴けたことは実りあるものでした。

私の今までの「産業医」のイメージを払拭してくれて、探せば頼りになる産業医がいるんだ!と思わせてくれました。

職業病全般の知識があり、メンタルヘルスにも詳しい産業医。

大企業ならば、内科と精神科それぞれの産業医を雇うことも可能でしょうが、中小企業はどうやって頼りになる産業医を見つけたらいいのでしょう。。。

浜口先生がおっしゃるには、裁判や労働審判などでもめてしまったケースをみると、産業医がいけていないことが多い、とのこと。

産業医の選任は会社のリスク管理上重要であると認識して、慎重にいいお医者さんを選びたいですね!


See you tomorrow!

Chika Yoshino


障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

障害年金と交通事故(第三者行為災害)

2011-11-17 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

いいお天気ですね! 風は冷たく、運動するにはいい季節。
昨日はちよだプラットフォームスクエアへ行って、帰りは皇居周辺を歩いて事務所へ帰りました。

うわさでは聞いていたけれど、ランナーズが多くてのんびり歩いていると気が引けますね。
常に後ろから走る息と足音が迫ってくるし、走るスピードも速くてちょっと怖い。
みんな、走るの速いなぁと感心しました。

さて、今日は 障害年金と交通事故 です。

交通事故など第三者行為によりケガをして障害になった場合も、原因が同一事由のため、損害賠償金と障害年金は併給調整されます。


1 損害賠償との併給調整

交通事故などの加害者(第三者)から自賠責保険等の損害賠償を受けることがありますね。

その場合は、障害年金は最大24月(2年間)支給停止されます。

健康保険の傷病手当金、労災の給付との併給の場合は、障害年金が優先されて支給されます。

損害賠償との併給の場合は、障害年金が支給停止されるのです。

支給停止の起算日は、事故日(第三者行為日)です。


2 提出書類(第三者行為事故状況届)

障害年金の申請は、原因がなんであれ、基本的な提出書類に変更はありません。

第三者行為災害の場合は、それに加えて「交通事故証明」など事故が確認できる書類(=第三者行為事故状況届)を添付します。

交通事故証明は、自動車安全運転センターで交付されます。自損事故(単独事故)の場合も、提出が必要です。

業務上の交通事故(労災)の場合も同様に「交通事故証明」が必要です。

その他、自賠責保険等の保険金支払通知書など、損害賠償金の受領が確認できる書類、賠償金の内訳の基礎となる領収書(治療費・雑損費など)のコピーなども提出します。


交通事故によりケガをした場合は、障害認定日が1年6カ月後ではなく、症状が固定した日となります。

支給停止の起算日は事故日なので、実際は24月より短い期間の支給停止となるでしょう。

いずれにしても、障害年金を請求するときは、病気の場合でも「原因」を記入する欄がありますから、ケガの場合はさらにきちんと原因を記入します。


障害年金というと、交通事故などで身体に障害が残ったら支給されるものだね、という概念は一般的にあると思います。

もちろん、正しいのですが、それだけではありません。

実際に障害年金を申請しているのは、半数以上がうつ病などの精神疾患により働くことができない場合です。

うつ病が業務上の出来事が原因で発症した場合は、労災給付申請も同時に行います。(精神疾患の労災認定は時間がかかりますが)

がんや糖尿病などの生活習慣病が悪化して、働けない状態が長く続く場合も障害年金は支給されます。

このことを知らないために、該当しているのに「障害年金の申請」という発想もない場合が多く、せっかくの社会保障制度なのに利用しないのは、もったいないなぁと思うこのごろです。


今日の夜は、労働大学の専門講座で、水町勇一郎先生の講義です。
テーマは「雇用平等と少子高齢化への対応」。すごーく楽しみです!

See you tomorrow!

Chika Yoshino


障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

障害年金と労災との併給調整

2011-11-16 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今日は良い天気ですね~。ちょっと遠回りして歩いてみたくなります。
日暮れが早くて、そんなことをしているとアッという間に、夜になってしまいます。
時計を見るとまだ夕方5時。まだまだこれからなのにね~。

病気やケガで長期間働けない時に支給される障害年金は、他の社会保障制度と同一事由で支給されるときは、支給調整されます。
会社員などが加入している健康保険の傷病手当金、業務上の病気やケガに補償される労災との調整、交通事故などの第三者行為による損害賠償との調整などです。

また、同一事由ではありませんが、「一人一年金」が原則になっているため、老齢年金との併給調整もあります。

昨日は、傷病手当金について書きました。今日は、労災との調整について、です。

1 労災補償の種類

ここで、労災の補償について書き出すとたいへんな分量になってしまうので、障害年金と調整されるものだけ簡単にあげてみます。

休業補償給付
4日目から労働できない日について、平均賃金の100分の60支給。特別支給金としてさらに100分の20支給。

傷病補償給付
療養の開始後1年6カ月を経過して治っていない場合に傷病等級1級~3級に該当すれば支給。
支給額は1級313日分、2級277日分、3級245日分。

障害補償給付
業務上の傷病が治癒したときに一定の障害が残った場合に障害の程度に応じて支給。
支給額は1級313日分、2級277日分、3級245日分、4級213日分、5級184日分、6級156日分、7級131日分が年金として支給される。8級~14級に該当の場合は、一時金として支給される。

注意事項:傷病等級・障害等級ともに、障害年金の等級とは異なること

理由は、労災の補償給付の等級は「労働できるか、できないか」で判断し、障害年金の等級は、「生活・就労にどれだけ支障があるか」で判断するため。


2 併給調整

上記3つの労災給付と障害年金が、同一事由で支給される場合は、労災給付が減額支給されます。障害年金はそのまま全額支給されます。

なお、労災の特別支給金(休業補償の場合は平均賃金の100分の20など)は、併給調整の対象とならず、全額給付されます。


3 併給調整の場合の労災支給率

労災支給率表に沿って、労災給付が減額支給されます。たとえば、

休業補償給付と障害基礎+障害厚生 → 73%が支給
休業補償給付と障害厚生のみ → 86%が支給
休業補償給付と障害基礎のみ → 88%が支給

他の労災給付もほぼ同じ支給率です。

だいたい、労災給付が80%くらいに減額されます。

気を付けることは、障害年金がさかのぼって支給決定された場合、です。

この場合は、労災給付もさかのぼって減額される ので、後に返還することになります。

一度、支給されたものを返還するのは心理的に抵抗があり、実際は次の支給の時にさかのぼって減額するようです。

そうすると、80%くらいの減額かなと思っていたものが大きく減額されることになり、仕組みを知らないとがっかりしてしまうものです。


労災の給付は手厚いです。それに加えて特別支給分もあります。
財源も労働保険で賄っており、年金の財源とは根本的に異なります。
業務上の病気やケガの場合は、会社も積極的にサポートして、労災の申請をしてくださいね。


今日は天気がいいので、事務所周りの北の丸公園へ昼休みに散歩してみよう。
虫に刺されやすい体質だけど、もう大丈夫かな。。。

みなさんも秋の好日を楽しんでくださいね!


See you tomorrow!

Chika Yoshino


障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

障害年金と傷病手当金

2011-11-15 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨夜は帰宅時に雨にぬれてしまいました。しかも、真夜中に蚊が現れて顔を2か所も刺されてしまい、よく眠れませんでした。。。
11月も中旬で、昨夜は雨で寒かったのに、蚊がいるなんて。

みなさんはいかがお過ごしですか?

今日は、障害年金と傷病手当金 です。


障害年金はその原因が私傷病の場合は、健康保険の傷病手当金と調整されます。
労災事故の場合は、労災保険の補償給付と調整されます。


1 健康保険の傷病手当金

傷病手当金は、病気やケガで働けない場合の生活保障です。会社員などが加入している健康保険から支給されます。

支給事由は3つです。

1 療養のために働けないこと
2 労務不能 であること
3 休んだ4日目から支給

傷病手当金の額は、お給料の3分の2 に相当する金額です。働けなかった1日につき支給されますから、日額です。

例えば、お給料が30万の場合、傷病手当金は6,667円/日となります。

1か月休んだ場合は、6,667円×30日=約20万円 が支給されます。30日に土日も含むのは、雇用保険と同じです。


傷病手当金の支給期間は、4日目~1年6カ月です。

例えば、途中で復職して3ヵ月勤務し、その後再発しても、1年6カ月の期間は伸びません。

また、1年6カ月の間に退職しても、そのまま続けて支給されます。


2 障害年金と傷病手当金

障害年金も目的は、病気やケガで働けない場合の生活保障です。

同一の事由(傷病)で、同じ目的の社会保障を同時に受けることはできません

そのため、障害年金と傷病手当金は併給調整されます

障害年金の障害認定日は、初診日から1年6カ月後です。

傷病手当金の支給期間は、休んだ4日目から1年6カ月です。

社会保障制度の設計上は、1年6カ月までは傷病手当金、その後は障害年金と受給時期が重ならないようになっています。

ところが、障害認定日が1年6カ月前になる場合や会社の福利厚生制度などにより傷病手当金の支給開始時期を遅らせる場合などは、受給時期が重なることもあります。

その場合は、併給調整されるのです。両方もらえると思っている方が多いのですが、支給調整されます。


3 傷病手当金の支給調整

障害年金を360で割って日額を出します。傷病手当金も日額計算されています。

傷病手当金の日額>障害年金の日額 の場合、傷病手当金はその差額(傷病手当金日額ー障害年金日額)が支給されます。

つまり、受け取る金額としては従来通りの傷病手当金と同じ額で、その内訳に障害年金が入っている、というわけです。

一般的に、傷病手当金の方が障害年金より金額は大きい場合が多いです。


4 併給調整が行われない場合

両方もらえるケースが2つあります。

1 障害共済年金の受給権者(公務員)が民間企業で働いている時にその傷病が悪化して、傷病手当金を受けるとき

2 障害基礎年金のみの受給権者(自営業)が民間企業で働いている時に傷病が悪化して、傷病手当金を受けるとき

1年6カ月後に新たに認定された障害年金ではなく、共済年金や国民年金だった時に障害認定を受けている場合は、併給調整が行われません。


明日は、労災の補償給付との併給調整について書いてみますね。

See you tomorrow!

Chika Yoshino


障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

障害年金と不服申し立て

2011-11-14 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

週末は穏やかに晴れて、外出日和でしたね。いかがお過ごしでしたか?
昨日は、CFPの試験日でした。お天気がいいのに、試験なんて(涙)。。。

昨日は「不動産運用相談」と「ライフプランニング」の2科目、来週は「リスクと保険」と欲張って3科目も申し込んだものの、勉強時間が補えず、全く勉強していませんでした。たった一度、ライフの過去問を数時間やってみただけの状態。。。

結局、「不動産運用相談」は来年以降に受けることにしてパスしました。不動産と金融は、一夜漬けではとても難しい科目ですね。
「ライフプランニング」は年金の出題が多いのでなんとかなるかもと一縷の望みをかけて受験しました。

来週末の「リスクと保険」は、昨日、試験帰りに日本橋の丸善で過去問を購入し、今週は時間がとれそうなので勉強しま~す。


さて、今日は 障害年金と不服申し立て について書いてみます。


1 審査請求

障害年金の裁定請求だけでも、準備書類が複雑でハードルが高いのに、不服申し立てとなると更にハードルが高い印象です。

不服申し立ての第一段階は、「審査請求」です。
第二段階は、「再審査請求」です。

審査請求は、障害年金請求の結果を知った日から60日以内に、社会保険審査官へ文書または口頭で審査請求します。

社会保険審査官は地方厚生局にいます。

地方厚生局は全国8つのブロックに分かれています。

関東信越厚生局
北海道厚生局
九州厚生局
近畿厚生局
東北厚生局
東海北陸厚生局
中国四国厚生局
四国厚生局

ちなみに、関東信越厚生局は、さいたま市のさいたま新都心合同庁舎に所在しています。
請求者の住所地の地方厚生局に連絡します。

社会保険審査官への審査請求は、法律上は文書または口頭で行うことができるとされていますが、実際は文書で行うことがほとんどです。

社会保険審査官へ電話連絡をして、審査請求書を送付してもらい、審査請求書類を作成することになります。

審査請求では、元々提出した請求書類に基づいて不服事項を論理的に述べなくてはなりません。

ですから、元々提出した請求書類そのものに不備があった場合は、審査請求しても認められる可能性は少なくなります。


2 再審査請求

社会保険審査官に審査請求した後、その決定に不服がある場合は、決定内容を知った日から60日以内に社会保険審査会へ再審査請求します。

あるいは、60日経過後しても決定がない場合にも再審査請求できます。

審査請求した後、審査請求決定書の謄本が送付されます。その内容を基に、再審査請求書を論理的に作成し、提出するわけです。

社会保険審査会は、委員長1名と委員5名で構成された合議制です。

公開審理ですので、公開審理日に出席して意見を述べることができます。

その後、審査会より裁決書が送付されます。

不服が認められるのは、請求の20%~30%くらいです。


3 司法裁判所

社会保険審査会の裁決書にも不服がある場合、裁決を知った日から6カ月以内に訴訟の提起を行うことができます。

訴訟の提起まで行う場合は、弁護士を代理人にすることをお薦めします。



社労士が障害年金の請求代理を行う場合は、審査請求まで見越して内容を吟味して作成します。

万一、請求が棄却された場合、論理的に反論できるかどうかを頭に描きながら作成するので、審査請求までは代理費用を無料としている社労士事務所が多いのです。

一度、提出した書類の不備をくつがえすのは容易ではありません。提出前に、障害年金を専門としている社労士へ相談することをお薦めします。



去年あたりから野菜に凝っていて、美味しい野菜を売っている八百屋さんを探し歩いています。

福島屋さんのリラック、日本橋の高島屋、牛込柳町の野菜の端花さんなどなど。

いろんなスーパーにもよく入って、野菜チェックしています。

野菜の宅配もやってみましたが、一度にどっさり送られると食べきれず、断念しました。

旬の野菜で、野菜本来の香りがして味も栄養もしっかりある野菜。自分で作ってみたいのですが、なかなか場所がみつからず実現できていません。

来年はぜひやってみたいことのひとつです!


See you tomorrow!

Chika Yoshino


障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

障害年金と所得制限

2011-11-11 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

だんだん、朝が冷え込んできましたね。いかがお過ごしですか?
もうそろそろ暖房をだそうかと思いながら、ネコを抱っこしています(暖房の代わりにGood)。

今日の夜は、東京労働大学の専門講座 労働法の「雇用終了の法的規制」に出席します。
早稲田大学教授の島田陽一先生による講義です。

この専門講座の教授陣は、荒木尚志先生、水町勇一郎先生、山川隆一先生、野川忍先生、森戸英幸先生など。
毎回、楽しみにして出席しています。
最終的には来年1月に論文を提出して、これらの先生に指導を受けて評価されることになります。

少人数のゼミタイプの授業で、受講生は意見を聞かれます。
ボーっと聞いていられず、結構緊張して出席しています。

さて、今日は障害年金と所得制限 です。所得制限についてもよく質問を受けるので(誤解がある?)、書いてみます。


1 障害年金に所得制限があるのは?

20歳前障害の障害基礎年金を受給している場合のみ、所得制限により障害年金が全額or半額支給停止となります。

なぜかというと、20歳前障害の障害基礎年金は、保険料の納付要件を問わずに支給される福祉年金だからです。

保険料の納付要件を厳格に審査して受給される障害年金(20歳前障害以外)は、受給後に所得があるからという理由で支給停止になることはありません。


2 障害年金の所得制限

20歳前障害の場合は、毎年7月31日までに所得の届出を行うことになっています。

所得限度額を超えた収入があった場合は、その年の8月~翌年7月まで、所得額により全額or半額が支給停止となります。


3 所得制限額は?

平成23年度の所得限度額は、下記の通りです。

全額支給停止: 4,621,000円 扶養親族0人の場合

半額支給停止: 3,604,000円 扶養親族0人の場合

扶養親族が1人増えるごとに38万円を加算した額となります。

所得税法に規定する老人控除対象配偶者・老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族の場合は63万円が加算されます。(半額支給停止の場合)


20歳前障害以外の場合は、所得制限がありません。

支給停止になるのは、受給時に決定される次回の診断書提出により、症状が軽減され障害等級に該当しなくなった場合のみです。

このあたりは誤解なさらずに、わからない場合は年金事務所か社労士にお尋ねください。



今日は、社労士試験の合格発表がありました。
今年の合格率は7.2%でした。見事合格されたみなさん、おめでとうございます!

私も思いだすと、どのラインで合否が決定されるかは合格発表までわからず、とても心配でした。
あと1点という場合は、残念で残念で、来年8月の試験までモチベーションを維持できるかが一番のポイントですね。
こうなると、もう精神力の勝負になるのでしょう。
来年受けられる方、頑張ってください!

See you tomorrow!

Chika Yoshino



障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

うつ病と労災

2011-11-10 | 社労士のメンタルヘルス対策
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

師走の気配を感じるようになりましたね。あともう少しで今年も終わり。
クリスマス・年賀状・カレンダー・手帳などで、街を歩いていても急かされる思いです。

昨日は、東京商工会議所のエキスパートバンクサービスで、ホームページのサポートを受けました。
エキスパートの方のサポートが一回2時間、合計3回まで受けられるサービスです。

今まで会社員だったので、わからないことは会社のIT担当の方に聞くなり、同僚に聞くなりできたのですが、
自分の事務所の場合は、周りに聞ける方がいなくて困っていました。

中小企業診断士でITにも詳しい山口享先生に、わからないことを聞きながら、おかげさまでなんとかホームページは仕上がってきましたよ。あとはSEO対策です。

東京商工会議所はいろいろな専門家派遣サービスを提供しています。
無料で受けられるサービスも多いので、おおいに助かりますね。

さて、今日はうつ病と労災です。

労災では、精神疾患による請求を「精神障害等」という言葉を使っています。
通常、うつ病などの疾患のことを、私はメンタルヘルス不調と表現していますが、今回だけ労災の表現に合わせています。


1 精神障害等の労災請求

精神障害等の労災請求件数は急激に増加傾向です。

平成22年度は全国で、1181件の労災請求がありました。労災認定されたのは、308件です。
平成21年度 請求件数1136件 認定件数234件
平成14年度 請求件数 341件 認定件数100件

ご参考に、過労死などの脳・心臓疾患の労災補償状況は、

平成22年度 請求件数802件 認定件数285件
平成14年度 請求件数810件 認定件数317件   です。

比較すると、過労死の労災請求件数は横ばいなのに対して、精神障害等の労災請求件数は右肩上がり、そして認定率は低い、ということがわかりますね。


2 精神障害等の労災認定審査期間

精神障害等の労災認定審査には、平均約8.6か月 を要しているそうです。(厚労省の発表)

他の疾病の審査期間は、おおむね6カ月以内。

迅速な労災補償が課題になっているため、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」が継続的に開催されています。

今後は、審査期間短縮のために、精神障害等の労災認定の基準を改正することや、業務により発症させた方から労災請求が行われやすくすることなどが実行されていくかと思います。


あわせて、職場のいじめなどのパワーハラスメントの定義 がそろそろ発表される見込みです。

全体的な流れとしては、過労死の労災補償は引き続き件数が多いものの労働時間管理などの対策指針は一段落。

これからの数カ月で、パワハラなどによる精神疾患発症による労災認定の基準を一層明確にして、労災認定の迅速化を図る。

企業側も債務が発生するのでパワハラ対策も、メンタルヘルス対策と同様にやるべきことをしっかり行う必要がでてきそうですね。


昨日は、事務所近くのアジア料理の居酒屋で元同僚と食事しました。
靖国神社前のお店ですが、ネパール人がやっているお店で、店員さんがとてもチャーミング。
メニューも安くて、行きつけになりそうです。

See you tomorrow

Chika Yoshino



障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする