障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金の併合認定 その3

2012-01-13 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

寒さと運動不足のためか、座って仕事していると腰痛が・・・。イタタ。今日は天気もいいし、時間調整して九段下の北の丸公園を1時間くらいは歩くことにします。皆さんはいかがお過ごしですか?体調管理は大事ですね!

さて、今週は、障害年金の併給認定についてです。


別傷病で「初めて2級」になる場合(昨日は2級+2級で1級の場合)

「初めて2級」とは、3級(相当)+3級(相当)により、初めて2級になることです。

厚生年金は障害等級に3級がありますが、国民年金には3級はありません

国民年金加入中の初診日で3級該当の場合、、残念ながら障害年金は支給されません。

そこに、新たに「3級相当」の障害が加わった場合に、初めて2級となり、国民年金の障害年金が支給されます。

【初めて2級の例】

専業主婦(国民年金第3号被保険者)がうつ病で3級相当の状態にある時に、
交通事故で右足の足関節の可動域が半分以下(3級相当)になってしまった場合。

この場合、下肢障害の障害認定日に、「初めて2級」による支給要件が満たされて、受給権が発生します。

どの程度の障害が該当するか、2つの障害を合わせると何級になるのか、は「併合判定参考表」に合わせながら判断し、書類を作成していきます。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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