障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

日本理化学工業へ再訪問

2015-09-30 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

先日(9月28日)、3年ぶりに日本理化学工業川崎工場を訪問しました。

三五館より刊行された「スッキリ解決!みんなの障害年金」の中で

日本理化学工業の大山会長に、

障害者雇用について寄稿いただきました。

そのお礼の訪問です。

天気のいい月曜日の午前10時。

多摩川沿いを歩いて川崎工場へ向かいました。

会議室の窓が開けられ、外の花壇からいい香りが入ってきていました。

心地よい「気」が流れているような日本理化学工業です。

大山会長と1時間お話させていただきました。

半分くらいは、本に寄稿していただいた内容ですので、

残り半分について。

日本理化学工業は、

チョークのメーカーとして国内シェア30%以上のトップメーカーでありながら、

重度の知的障害の社員が、全社員の25%という、奇跡の会社です。

日本で一番大切にしたい会社」で真っ先に取り上げられています。

繰り返しますが、

全社員の25%を占める重度の知的障害の社員が、

戦力となっているからこそ

国内シェア30%以上を確保できているのです。

そういう会社を作り上げた大山会長に質問しました。

どうやって、重度の知的障害の社員を戦力にできるのでしょうか?と。

大山会長は、ある社員を例に挙げて説明してくださいました。

発達障害(自閉症)の社員が入社しましたが、癇癪を頻繁に起こすのです。

日本理化学工業は、こういう方法をとりました。

「癇癪を起こしたら、家族に迎えに来てもらって家に帰す。」

そして、実際に、

入社して2年間で30回以上も癇癪を起こして、その都度、家に帰されたそうです。

2年間で30回以上とは、すごいです。

上司の社員が大山会長に相談に来ました。

「この社員は、どうすればいいでしょう?」

大山会長は、

「癇癪を起こす=家に帰される=働けない

これを本人がどう受け止めるかによって、

これからも働けるかどうか確認したい」とおっしゃったそうです。

「たとえ時間がかかっても・・・。」と。

そうすると、癇癪を起こすと会社で働けないんだと、

次第に本人が認識し始めて、癇癪の頻度が少なくなってきたそうです。

働き始めた頃は、1週間に何度も起こした癇癪が、

1週間に1度となり、1ヶ月に数回となり・・・

3年目には癇癪を起こさなくなり、

今では、職場のリーダーとなり、他の社員の面倒を見るようになっているそうです。

この話は、すごいと思いませんか?

そういう社員が全体の25%いて、戦力になっているということなのです。

会社の戦力は、会社が育てるものなのですね。

改めて、そう思いました。

大山会長と一緒に写真を撮りたかったけれど、

あまりに神々しいので遠慮して、

いただいた日本理化学工業の製品をUPします。

Kitpasという子供のお絵描き用クレヨンです。



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「みんなの障害年金」出版します。

2015-09-24 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

9月の連休は、お天気も良くなり過ごしやすい毎日でしたね。

連休明けの朝、年金証書が届いたと嬉しい知らせがありました。

しかも、厚生年金で3級相当だったのが、2級15号でした!(傷病は悪性新生物です。)

さて、「スッキリ解決!みんなの障害年金」という本を出版することになりました。



この本は、「一般の方向けに」平易な文章で書いたものです。

3つの目的がありました。微力ながらも達成できることを願っています。

その 障害年金のことを正しく知ってもらうこと!
    (そもそも制度を知らない人がたくさんいます)

その 受給可能性のある方が「自分で請求できるように」道案内すること!

その 一般の方が抱えている「障害年金に関する不安や疑問を取り除くこと」!

障害年金のわけのわからないことによる不安

これがなくなるだけでも、すご~く気持ちが楽になると思うのです。

「自分で請求できるように」道案内と書きましたが、

正直なところ、それでも(この本を読んでも)難しい案件はあります。

たとえば、併合(2つ以上の障害)や不服申し立てなどです。

何回か年金事務所で相談して「これはあかん」と感じたら、

障害年金を専門としている社労士事務所へ代理を依頼してください。

その時は、私たちの出番です。

さてさて、次なる目標(来年かな)は、

「イラストを多用してわかりやすい!」本作りです。

何もないところから新たに何かを作る作業が好きなのかもしれませんね~(笑)。

「スッキリ解決!みんなの障害年金」は、Amazonや書店でお求め可能です。

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不服申立と処分変更

2015-09-09 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

毎日雨ですね~。前に晴れてた日はいつだったかが思い出せないくらいの長雨です。

さて、今日は、障害年金の処分変更について書きます。

処分変更とは、保険者(ここでは厚生労働省・日本年金機構)が一度下した「処分」

不服申し立てを受けて「変更」することです。

したがって、不服申し立てをしないことには「処分変更」はしません

どういうタイミングで「処分変更」になるかというと、

こちらの不服申し立てを受けて、再度、検討して処分変更とする、

という連絡(電話)が社会保険審査官や厚生労働省年金局からきます。

【不服申し立ての第1審:審査請求】

障害年金を年金事務所に裁定請求した後に、

却下または不支給決定されたとします。

その通知を受けて60日以内に、社会保険審査官へ審査請求します。

【ここで処分変更もあり】

社会保険審査官は「こういう不服があったよ」と日本年金機構へ通知します。

それを受けた日本年金機構で、再度、見直しを行い、

「処分変更する」と社会保険審査官と請求人へ通知します。

そこで、社会保険審査官から代理人の私へ通知があります。
(最近は電話連絡をくれないこともあります)。

今年前半に手がけた不服申し立て案件のうち3件は、

この段階で「処分変更」されました。

かなり早い段階の「処分変更」です。

【不服申し立ての第2審:再審査請求】

審査請求で棄却または却下された場合、その旨の決定書が届きます。

決定書を受けて60日以内に、再審査請求を社会保険審査会へ行います。

6ヶ月くらい経った頃に、「公開審理日」の通知が社会保険審査会から届きます。

【ここでの処分変更が多いので期待】

公開審理日は、だいたい1ヶ月後くらいなのですが、

その間に、「処分変更」の嬉しい知らせが、

厚生労働省年金局から代理人の私へ来ることがあります。

これは、社会保険審査会で検討して、厚生労働省年金局へ処分変更を促し、

厚生労働省年金局がそれに応じた場合です。

ここで、年金局が応じなかった場合は、公開審理で争います。

【最近の事例】

今年になって、厚生労働省年金局からの処分変更は、3件ありました。

たとえば、9月10日に公開審理が予定されている案件では、

8月20日に「一部」処分変更の連絡がありました。

社会的治癒が認められて、障害認定日で受給権が発生する効果がある案件ですが、

なんと、社会的治癒後の初診日を、

当方が主張していた初診日より半年後ろにずらした日とするため、

提出済みの障害認定日現症の診断書では診査できないため、却下になる(!)というのです。

せっかく苦労して社会的治癒が認められたのに、それはあり得ない。

急遽、新しく認定された初診日から1年6ヶ月後の障害認定日現症の診断書を提出し、

障害認定日で受給権が発生するように、9月10日の公開審理は行うことになりました。


このように、保険者が途中で処分変更するケースは、非常に多いです。

その背景には、都道府県による地域差もあるでしょう。

そもそも、こちらが提出した書類をきちんと審査していないと思われるケースもありました。

私は、最初の裁定請求から認められるような資料を提出しているため、

審査請求で慌てて何か提出することはありません。

提出済みの資料の要点をまとめて、審査請求の趣旨および理由に記載するだけです。

それで、処分変更です。

再審査請求も同様で、「審査請求の時の趣旨および理由と同じ」として、上にあげます。

それで、処分変更です。

しかしながら「行政が下した処分は覆らない」と不服申し立てをやりたがらない社労士もいるようです。

私もそのような社労士が手がけた案件を引き継いで、不服申し立てを行っています。

ところで、昨日、「社労士セミナー、大手コンサルが展開、背景に複雑な障害年金申請」という記事が配信されました。

こんな記事が配信されると、とても悲しくなります。

大手コンサルタント会社にコンサル料として400万円支払うと、

HP制作や医師へ診断書を書いてもらうときの指南書などのマニュアル(?)が得られるそうです。

それで手軽に(400万円支払うのが手軽かどうかは別問題ですが)始められると

障害年金を扱う社労士が増加しているということです。

この「指南書」のせいかどうか、

400万円の出費を回収するために、強引な営業が必要だったのかどうか、

その辺の事情はわかりませんが、

今年4月24日に開催された「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(第3回)」で、

発達障害専門の医師や構成員の医師から

強引な営業手法や、医師へのアプローチ方法などについて

あからさまな社労士批判を受けました。

この社労士批判は、大手コンサルが関与している社労士だけではないとは思います。

私も批判される社労士の一人かもわかりません。

自分では気がついていないだけで・・・。

しかしながら、不服申し立てをすれば、処分変更される案件がこんなに多い中

手間のかかる不服申し立てを受けない社労士、

依頼者に不服申し立てを諦めさせる社労士がいるとすれば、

非常に問題ではないかと考えています。

過去の裁決集を読み熟したり、

信頼できる同業者との勉強会や情報交換に参加することで、

そんなに多額のコンサル料を払わなくても

不服申し立てで勝てる社労士になれるのですから。

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