障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

社会保険審査会の傍聴 2

2012-01-30 | 社労士の日記
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨日は、「江東FPフォーラム」に相談員として参加しました。残念ながら打ち合わせのため、午後のみの参加となりました。運営委員や他の相談員多数の方々が献身的に協力(全てボランティア)していて、その情熱に冬の寒気も吹き飛びました。

先週、厚生労働省へ社会保険審査会の傍聴へ行った、その感想の続きです。

この日を選んだのは、以前、私のホームページを見て審査請求のご相談があり、案件が障害年金でなく健康保険の傷病手当金だったため、健康保険に詳しい友人の社労士を紹介した、その再審査請求の審議がこの日だったためです。応援の意味も含めて傍聴へ行きました。

午後の審議は、13時15分から始まり、終了したのは18時半頃。この5時間の間に26件の審議が行われました。

1件の審議にかかる時間は、ほんの10分~20分程度で、次から次に、審議が行われる、流れ作業的な印象は否めません。

傍聴者は配布資料もないため、審議の内容から推測するのみ。審議の内容や何が論点かがわからず、長時間の傍聴は辛いものがありました。窓際の席で寒かったし。

この日は、健康保険の傷病手当金、輸送費、厚生年金の離婚時分割、遺族年金、時効の事件が多かったようです。

26件中、社労士が代理を務めたのはわずか4件のみ。

残りの事件は、

* 身内や会社関係者が代理として参加(26件中4件)
* 代理を立てずに請求人だけが単独で参加(26件中8件)
* 請求人も代理人も欠席(26件中12件が欠席)

請求人・代理人ともに欠席の場合は、事務方が預かった「不服申立」を淡々と読み上げ、参与の方も意見がなく、審議が終了していきます。せっかくここまで「不服申立」をしてきて、最終的に意見を述べる機会があったのに、残念な感じがしました。

請求人単独で出席の場合は、保険者が理路整然と主張するのに対し、請求人の意見に法律上の根拠が乏しく、不服申し立てが認められるのは困難な印象でした。

(つづく)

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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