障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 不利益処分の理由記載

2020-03-16 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

先週末に、靖国神社の桜も開花しましたね。

事務所近くの千鳥ヶ淵の桜は、連休頃が見頃でしょうか。

花粉症も佳境に入り、外出時はマスクとメガネが欠かせません。

ちなみにマスクは昨年箱買いしたものの、耳が痛いなどの理由で

山ほどストックしていたものを使っています。

やっぱり耳が痛い・・・、でも我慢です。

【障害年金の不利益処分等に係る理由記載の充実について】

さて、昨年ブログにも書きましたが、

大阪の1型糖尿病集団訴訟を受けて

厚生労働省(および日本年金機構)は、

不支給決定などの不利益処分に対して

その理由を通知に記載することになりました。

【理由記載の開始時期】

◯ 令和元年10月1日以降から

・腎疾患・肝疾患・代謝疾患による障害
・精神障害による障害

・障害状態確認届(更新)に係る等級変更(降級)
・障害状態確認届(更新)に係る支給停止
・額改定請求に係る額改定不該当
・支給停止事由消滅届けに係る支給停止事由消滅不該当

◯ 令和2年4月1日以降から

すべての障害

新規裁定請求(申請)に係る不支給決定
障害状態確認届(更新)に係る等級変更(降級)
障害状態確認届(更新)に係る支給停止
額改定請求に係る額改定不該当
支給停止事由消滅届けに係る支給停止事由消滅不該当


今年4月1日以降に認定される事案から

万一、不支給だった場合に

その理由を、今までよりも幾分丁寧に記載する、ということです。

【どんなことが記載されるのか】

不支給の理由を記載するサンプルは、

以下のとおりです。



あくまでも、例示ですから

それを見て

精神疾患で一人暮らしじゃダメとか、

記載内容だけが

ネット上で一人歩きしないように注意してくださいませ。

ただ、就労に関する事実関係が認められた場合は

精神疾患で2級認定は難しいのは、今までと同じです。

不支給の理由は理由として以前から存在し、

それを通知に記載するかどうかの話です。

【不利益処分後の対応】

不利益処分を知った日から3ヶ月以内に審査請求(不服申立)を行うことができます。

今まで、新規裁定請求から弊事務所が代理していれば、

不支給の理由を探るべく

個人情報の開示請求を行っていました。

そうすると、「認定調書」という1枚の用紙も開示され、

不十分ながらも不支給の理由を推測することができました。

不十分というのは、就労が原因だったら「job」と走り書きしてある程度だからです。

それに比べると、これからの不利益処分の理由サンプルには

「一般企業で一般雇用、コンピュータープログラムを作る仕事をしていた」

「平成◯年◯月から平成◯年◯月まで継続して厚生年金保険被保険者であること」と

具体的な記載があるようです。

そうすると、今後は「認定調書を取り寄せずに審査請求へ進むかどうか」です。

弊事務所では、一応、認定調書も確認するつもりではいます。

一般の方は、そこまでしないで審査請求へ進むというのもアリかなと思います。

【さいごに】

不支給の理由がわかれば、

審査請求や再審査請求へ進むかどうかを決める際に

決定を覆すことができるかどうかの判断もしやすくなります。

そういう意味では、改善になるのではと思っています。

でも、具体的な不支給の理由を読んで

そこで諦めてしまわないように・・・。

事実確認をすると違うということもありますし、

審査請求や再審査請求で覆る可能性はあるかもしれません。

(ただし、理由サンプルの内容の場合は、審査請求や再審査請求で覆る可能性はほぼないと思います)

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
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