障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金の政府広報

2012-01-25 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

東京は冷え込んで、昨日は道路がツルツルでした。それなのに自転車の方が多くて驚きます。案の定、滑って転びそうになっていました。北海道では雪が積もっても自転車に乗っているのは、おそばの出前くらいです。今日は天気も回復しました。皆さんはいかがお過ごしですか?

1月16日の障害年金の政府広報、ご覧になりましたか?

障害年金を扱う社労士にとっては、嬉しい広報です。

それぞれの社労士が、ホームページやブログ、年金セミナーやFP関係の方、知人などに、障害年金のことを説いていますが、限度があります。障害年金の保険者である国が、政府広報として周知するべきこと であり、社労士はその手続きを代理する存在です。

そういった意味で、「障害年金の制度をご存知ですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です」として、眼や耳、手足などの障害だけでなく、がんや糖尿病などの病気で長期療養が必要な場合なども支給の対象になります、と政府が広報することは非常に重要です。

自分が該当すると知らない方が大勢いるのですから。

障害年金を受けるには、本人からの支給申請が必要であること、手続きが複雑であることも明記しています。

政府広報には、初診日の重要性については書かれていませんが、障害年金を申請する際には、ここをきちんと押さえておかないと不支給になることが多いようです。

また、認定基準についても書かれていませんが、社労士が手続きを代理する場合は、各傷病の認定基準に沿って、正確に傷病の状態を申請できるような診断者を医師に依頼したり、病歴状況申立書にも反映したり、最善の方法で書類を整えます。

ここの部分も非常に重要で、医師や請求者が、認定基準を知らないがために、せっかく骨を折って準備した書類により、不支給になり、審査請求を依頼されることも多々あります。

障害年金に該当するかな、と思われた方は、是非、障害年金を専門としている社労士へご相談ください

障害年金の政府広報、見ていない方はこちらへ。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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