障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

東京地裁判決「障害年金遡及支給命じる」

2013-12-05 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

2013年11月8日午後1時、東京地裁へ傍聴&応援に行きました。

障害年金の研究会でお世話になっている社会保険労務士の加賀佳子さんが担当した障害年金案件の判決がでる大事な日でした。

結果は勝訴!!
絶対に大丈夫と信じていましたが、嬉しかったです。

11月8日の夕刊、NHKや全国紙でも報道され、ご覧になった方も多かったと思います。
報道内容は下記の通りです。
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【障害年金さかのぼり支給命じる 東京地裁】 2013年11月8日 NHKニュースより

精神的な障害がある東京都内の女性に障害基礎年金をさかのぼって支給できるかどうかが争われた裁判で、

東京地方裁判所は、医師や学校の証言などから以前から障害があったことを認め国に支給を命じる判決を言い渡しました。

裁判を起こしたのは、精神的な障害がある東京都内の32歳の女性で、4年前から障害基礎年金の支給を受けていますが、

20歳前後の医師の診断書がないことなどから国はさかのぼって支給できないと申請を退けていました。

判決で東京地方裁判所の谷口豊裁判長は、

「女性の場合は学校の証言や子どものときの医師の記録などから、20歳前後のときも支給の対象となるような障害があった」と判断し、

女性が20歳のときにさかのぼって障害基礎年金を支給するよう命じました。

判決は、周囲の客観的な証言や記録から柔軟に判断して女性を救済したもので、弁護士は「今後、同じようなケースに影響を与える」と話しています。

厚生労働省は「国の主張が認められず大変厳しい判決だ」というコメントを出しました。
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20歳前から障害の状態にある方が、障害年金を受給するためには、

20歳前後3カ月以内の診断書を添付して障害年金を請求しなければなりません。

東京地裁判決の当該事件では、30代前半の知的障害のある方が、20歳前後3カ月以内の診断書そのものは、

その当時(約12年間)受診していなかったため提出することができませんでした

しかし、20歳5カ月時点で愛の手帳交付のための検査・判定を受けていました。

また、20歳前後に通っていた学校の担当教諭の証言や診療録など多くの証拠となる物件を集めて提出した結果です。

この勝訴は、社会保険労務士の加賀佳子さん、弁護士の尾林先生の尽力の賜物ですね!

それにしても、これだけの証拠書類を審査請求・再審査請求で提示しながら棄却処分となり、

裁判を提訴しなければならないとは、障害年金のハードルが高すぎでは?と思ってしまいます。

加賀さんのブログでの報告もご紹介します。

今回の判決により、他の方も右に倣えと「診断書がなくても障害年金が認められる」と簡単にいくわけではありません。

そして、国も裁判で負けたからといって考えを改め、障害年金のハードルを低くする、というわけでは決してありません。

ひとつひとつの案件を確実に受給に結びつくように、

できる限りの客観的な証拠書類を集めて、裁定請求・審査請求・再審査請求を行っていくしかないのだな、と実感しました。

理不尽に再審査請求でも棄却(または却下)されたら提訴するということを、

積み重ねていくことでのみ、保険者(国)を動かすことができるのでしょう。



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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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