こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。
最近、空気が乾燥しているせいか
風邪が流行っているようです。
喉も肌も保湿が必要な季節ですね。
先週、厚生労働省年金局より電話がありました。
これはもう・・・、
再審査請求の処分変更!!!
公開審理を来週11月26日に予定していた再審査請求です。
慢性疲労症候群(CFS)の等級を争う案件。
症状が重く、ほとんど寝たきりなのに
2級と認定されたため、
1級を求めていました。
診断書を書いていただいた医師は
週1回の訪問医療の先生。
高齢者の訪問医療を主に行っているクリニックですから
40代の請求人は、
高齢者に比べると、幾分元気に見えたのでしょう。
トイレに自力で行ける、
箸を持てる、
自力で着替えができる・・・
だから「食事、トイレ、着替えは自立している」と
診断書に記載してあり、補正はできないということでした。
そして、
保険者(日本年金機構、厚生労働省)は、
この「食事、トイレ、着替えは自立している」の記載を理由に
1級と認定しませんでした。
不服申立の理由では
箸を持てる=食事ができる(食事の準備や後片付けもできる)ではないことや
通院のために外出もできないため、
訪問医療を受けていること等の事実により
1級と認定することを訴えていました。
今の社会保険審査会は、なかなか容認をだしてくれないし
保険者による処分変更(事実上の容認)も少なくなっていますから
審査請求・再審査請求で覆ることは難しいと考えて
請求から1年経った今年の秋に、額改定請求もしていました。
しかし、
厚生労働省年金局から
「処分変更します」との連絡があり、
「ようやく認めてくれた・・・」と嬉しかったです。
ご本人やご家族にも安心していただけたようで
これが、何よりのご褒美ですね!
【用語解説】
審査請求、再審査請求の「処分変更」とは
不服申立の訴えにより
一度下した「処分(等級認定など)」を「変更する」ことです。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いです。そのような問い合わせにはお答えできません。
一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
社会保険労務士の吉野千賀です。
最近、空気が乾燥しているせいか
風邪が流行っているようです。
喉も肌も保湿が必要な季節ですね。
先週、厚生労働省年金局より電話がありました。
これはもう・・・、
再審査請求の処分変更!!!
公開審理を来週11月26日に予定していた再審査請求です。
慢性疲労症候群(CFS)の等級を争う案件。
症状が重く、ほとんど寝たきりなのに
2級と認定されたため、
1級を求めていました。
診断書を書いていただいた医師は
週1回の訪問医療の先生。
高齢者の訪問医療を主に行っているクリニックですから
40代の請求人は、
高齢者に比べると、幾分元気に見えたのでしょう。
トイレに自力で行ける、
箸を持てる、
自力で着替えができる・・・
だから「食事、トイレ、着替えは自立している」と
診断書に記載してあり、補正はできないということでした。
そして、
保険者(日本年金機構、厚生労働省)は、
この「食事、トイレ、着替えは自立している」の記載を理由に
1級と認定しませんでした。
不服申立の理由では
箸を持てる=食事ができる(食事の準備や後片付けもできる)ではないことや
通院のために外出もできないため、
訪問医療を受けていること等の事実により
1級と認定することを訴えていました。
今の社会保険審査会は、なかなか容認をだしてくれないし
保険者による処分変更(事実上の容認)も少なくなっていますから
審査請求・再審査請求で覆ることは難しいと考えて
請求から1年経った今年の秋に、額改定請求もしていました。
しかし、
厚生労働省年金局から
「処分変更します」との連絡があり、
「ようやく認めてくれた・・・」と嬉しかったです。
ご本人やご家族にも安心していただけたようで
これが、何よりのご褒美ですね!
【用語解説】
審査請求、再審査請求の「処分変更」とは
不服申立の訴えにより
一度下した「処分(等級認定など)」を「変更する」ことです。
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