障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

今年の感謝を込めて!

2011-12-30 | 社労士の日記
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

いよいよ年の瀬。大みそかです。慌しく過ごしていませんか?

今年は大震災があり、ひとりひとりが生き方や考え方を根底から見直した、そんな年でしたね。

来年は、具体的な復興の年、チャレンジの年、一歩一歩進んで行きましょう!

皆さまのご繁栄と、個人個人の幸せを願っております

ブログを始めて3か月、何とか続けられたのも多くの皆さまに読んでいただいていたからです。ありがとうございました!感謝しております。

ブログは、来年1月6日より再開します。どうぞよろしくお願い致します。

よいお年をお迎えください。寒く乾燥している毎日ですが、風邪には気を付けてくださいね!またお会いしましょう!



▲よい年になりますように!


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乗馬の話題は、また折をみて続けてまいります。

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【お知らせ】

初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受け付けておりません。

事務所は、12月31日~1月5日まで休業しております。
ご連絡はメールにてお願いします。お返事は1月6日以降になりますこと、ご了承ください。

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Happy New Year! See you on the 6th January!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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閑話休題~乗馬2~

2011-12-28 | 吉野千賀のプライベート
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今日も乗馬について。

初めて馬にさわって乗る練習を始めた時は、3か月間で12鞍のコースでした。20年くらい前のことです。

その段階で、並足と速足のやり方、速足しながら図形を書くところまで習いました。思い起こせば、スパルタ教育でとても厳しい先生でした。

人馬ともに、叱られながら練習して、なんとか乗れるようになったのです。自転車にも乗れない私ですが。

初心者用の練習馬は、動かざること山の如し、で、蹴っても鞭を使っても、びくとも動かない!ここが一番苦労したところです。

「蹴って!動かして!練習始らない!」と言われても、蹴れば蹴るほど、乗っている私の身体は固くなって、同時にストップの合図を出していたのだ!とわかったのは、ほんの最近になってからです。

千葉の乗馬クラブにいるロシア人の先生、3年前に行ったイギリスの乗馬クラブの先生、彼らに教えてもらって初めて、楽に馬を動かす方法がわかりました。

そして、馬に対しても「怖くない」と思えるようになったのも、割と最近です。日常的に接して、お互いに慣れるようにならないと、なかなか距離は近づかないのは人間と接するのと同じですね!

お互いに初めて同士だと、緊張します。ところが、45分間、一緒に練習すると、馬は急に慣れてくるんですよね♪

練習が終わって下馬すると、馬の顔つきが違って、鼻を摺りよせてきます。きっと、一仕事終えて、「やれやれ、解放された!」と思っているのかも?金曜日のサラリーマン状態なのかもしれません。


▲北海道 洞爺湖の外乗、ウエスタンスタイル、初心者OK、絶景が楽しめます!


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閑話休題~乗馬1~

2011-12-27 | 吉野千賀のプライベート
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

年の瀬になり、慌しい時を過ごしていませんか?

閑話休題で、今週は趣味の乗馬について書いてみます。

初めて乗馬を始めたのは、イギリスへ行く前の20代の頃です。なぜか、「イギリスに行くからには馬に乗れるようにならなくては!」と思いこんでいたのです。何の根拠もなく。。。

それを勤務していた新聞社の先輩に言うと、その方が大学時代馬術部で活躍されていたとのことで、札幌郊外の北星乗馬クラブを紹介されました。

先輩は、乗馬ズボンも「もう使わないからあげる」と言って渡してくれました。

何の知識もない私は有り難くいただき、乗馬初日にはいて歩いていると、乗馬クラブの面々が「?!」と反応するのでした。

なぜかと言うと、その乗馬ズボンはなんと公式試合用の真っ白いパンツ。

いきなり、超上級者が来た!と思われていたのでした。「いつ、試合に出られるのですか?」などと聞かれ、馬に乗ったこともないのにありえない格好だったんですね。

初めて馬にさわり、乗り方を教わり、の超初心者なのに。。。 (続く)


▲北海道の日高では、ゴールデンウィーク頃に行くと子馬がたくさん。


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障害年金請求は専門の社労士へ

2011-12-26 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

年末の3連休はいかがお過ごしでしたか?スケートや有馬記念と、昼も夜もスポーツ観戦に忙しい休日でした。

障害年金請求は専門の社労士へ

最近はネットで情報を収集できるので、ホームページを見てご相談される方は、既に障害年金の基礎知識は得ている方がほとんどです。

初診日や障害認定日、診断書や申立書、必要な用語やその意味も既にご理解されています。

難しいのは、その情報をどうやって提出書類に落とし込むか、です。これは社労士が受ける場合も同様に悩むところです。

提出書類自体は、ご自分で揃えること自体は可能です。問題はその内容が受給に結び付くかどうか、です。

認定日請求にするか、事後重症なのか、という論点も、症状や病気の内容により最善の方法を考えて提出書類を準備する必要があります。ここらあたりは、社労士の専門分野です。

よくある誤解や却下されてしまうケースは、初診日を特定できていない、初診日を自分の都合で動かしている、など。その場合、受給できることは難しくなります。

身体の調子が決して良くない状態で、年金事務所へ何度も足を運んだり、必要書類を整えるのは少なからず負担だと思われます。専門の社労士へご相談されることをお薦めしております。

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障害者雇用は企業の体質を変える!

2011-12-21 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨夜、横浜の神奈川芸術劇場で劇団新感線の「ロッキーホラーショー」を観てきました。客席も盛り上がって参加する楽しい♪エンタテイメント♪でした。ずっと昔、ロンドンの映画館でスクリーンと一緒に踊って見たことを思い出しました。

この2日間、参加した「障害者雇用シンポジウム」の感想です。

障害者雇用は企業の体質を変える!

ホントです。多くの事例の発表を通して確信しました。「障害者雇用の効用は、企業の体質を変えることができる」ということを。

メンタル不調者が4社に1社から出ている状況で、障害者を雇う余裕なんてないという考えがあると思われます。

ところが、障害者を雇うと、こんな風に企業の体質が変わるかもしれません。

社員が障害者を気遣うことにより、

1 コミュニケーション能力が向上する(相手にわかるように話す努力をすることにより)
2 リーダーシップ能力が向上する(率先して物事を進めることにより)
3 サービス精神が向上する(相手と自分の違いにきづくことにより)

つまり、社員の質が向上する、ということですね。

さらに、会社へのロイヤリティも同時に向上し、結果的に実績が伸びる、という好循環を実現している企業が多いことに改めて気付かされました。

それに加えて、助成金の対象にもなります。来年は、中小企業向けに障害者雇用のサポートを始める予定です。ご期待ください!


▲事業主向け障害者雇用の行政冊子「働く広場」

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障害者雇用~助成金

2011-12-16 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

一週間、早いですね。そして残すところ今年ももう少し。
どんな一年でしたか?と聞くのはまだ早いでしょうか。

今週は、障害者雇用を特集しました。最終日の今日は助成金について。


障害者雇用納付金制度の調整金・報奨金

法定人数に足りない場合、一人当たり月額5万円(会社規模により4万円)の納付金が徴収されます。

集めた納付金は、法定人数を超えた場合に一人当たり月額27,000円の調整金(200人超えの規模)、月額21,000円の報奨金(200人以下の規模)として支給されます。


助成金や優遇措置

いろいろな種類がありますが、雇用すると支給される助成金をご紹介します。助成金額は、中小企業の場合の額です。
それぞれの助成金に異なる要件があります。概要をご参考まで。

特定求職者雇用開発助成金(A):一般労働者135万円(1年6カ月)、短時間労働者90万円(1年6カ月)、重度障害者240万円(2年)(6カ月ごとの支給対象期に分けて支給)

発達障害者雇用開発助成金: 一般労働者135万円(1年6カ月)、短時間労働者 90万円(1年6カ月)(6カ月ごとの支給対象期に分けて支給)

▲発達障害者雇用開発助成金です


東京都中小企業障害者雇用支援助成金:(A)の期間終了後、引き続き助成する。重度障害者は月3万円、重度障害者以外は月1万5千円。最長2年。

障害者トライアル雇用(3か月間)奨励金:月額4万円。本採用になると(A)が支給。

精神障害者等ステップアップ雇用奨励金:トライアル→短時間勤務→ステップアップ。月額2万5千円が最大12カ月間支給。

障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金):56人~300人規模の会社で初めて障害者を雇う場合、100万円。

その他、税制面でも優遇措置があります。

調整金や報奨金と助成金を組み合わせて活用すると、障害者雇用も進んでいきそうですね。助成金の活用については、社労士へご相談くださいね。

それでは、よい週末をお過ごしください!大掃除にでもとりかかりましょうか? (←自分への問いかけ)


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障害者雇用~公共の支援機関

2011-12-15 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨日は中央区役所で弁護士の徳住堅治先生の「労働条件の不利益変更」セミナーを受けました。企業年金の減額による不利益変更、企業再編成(M&A)による不利益変更など詳しく説明を聞き、大変勉強になりました。

その後、築地の中央区役所から日本橋浜町まで歩いてみました。運動不足気味なのですが、少しは解消されたかな?

今週は、障害者雇用について。今日は公の支援機関、明日は助成金について書いてみます。

公共の支援機関

中小企業が障害者雇用をするうえで、とても頼りになるのが公共の支援機関です。ホームページからでも多くの情報を得ることができます。また、無料で相談にも乗ってくれます。

1 国の支援機関

(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構:雇用・就職のアドバイス、法制度等の情報。

(独)高齢・障害求職者雇用支援機構に下記の機関があります。

東京障害者職業センター: 職場復帰、リワーク支援
中央障害者雇用情報センター:雇用事例の情報提供、相談・援助。
東京高齢・障害者雇用支援センター:助成金の申請、雇用相談。

2 東京都の支援機関

東京障害者職業能力開発校:訓練修了生の採用
東京しごと財団 障害者就業支援課:見学会、合同説明会、ジョブコーチなど
東京都心身障害者福祉センター:職業評価、高次脳機能障害者の就労準備支援など

3 地域の支援機関

区市町村障害者就労支援事業団体:就労支援コーディネーターの支援など
障害者雇用支援センター:平成24年3月で廃止予定。
障害者就業・生活支援センター:全国311箇所。


名前が似ていて、正直わかりづらいですね。
様々な機関があると同時に、助成金の種類も多数あります。助成金については明日書かせていただきます。


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中小企業での障害者の仕事

2011-12-14 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

12月中にやろうと思っていたお部屋の片付けや年賀状の準備 etc.。。。気が付けば、もう12月も残り半分ですね。片付けをして、すっきりした気分で新年を迎えたい想いです。区役所に連絡してスーパーで買った券を貼って捨てる大型ゴミ。まずはこれから手をつけねば!

今週は、障害者雇用について。具体的に障害者を雇用するにはどうすればいいのでしょうか。


中小企業での障害者の仕事

採用の前に、どんな仕事に従事してもらうか。中小企業でしたら会社全体か全管理職で充分話し合う必要があります。

その前に、何のために障害者を雇用するのか、会社の意思を統一することが重要です。

社会貢献(CSR)のためなのか、月5万円の納付金のためなのか、社員のモチベーションUPのためなのか、社員教育のためなのか、社員の帰属意識を高めるためなのか、などなど。

会社のトップが決定して、全社員が納得し協力しようと思う理由を明確に示せれば、障害者雇用は成功するのではないでしょうか。

そのうえで、管理職会議などで、どんな仕事が可能か洗い出し をしていきます。

同じような業種・規模で、障害者を活用している企業を参考にするといいでしょう。公のサポート機関も多数あり、事例も参考になります。

発送準備、在庫管理、荷物の仕分け、データ入力など、ごく一部ですが、仕事の種類は多数あるものです。



「この仕事」に合った障害の種別(身体障害、知的障害、精神障害)を決めて、採用段階に入る、

あるいは、逆に障害者を紹介され、その方に合った仕事を探していく、

両方のアプローチ方法があります。



うちの会社ではできない、と最初からネガティブに考えないこと、これが一番重要と考えます。



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中小企業の障害者雇用~障害別

2011-12-13 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

12月は1年で1番晴れの日が多い月とのこと。ようやく実感できる毎日ですね。

今週は、障害者雇用について。

1 障害別の雇用状況

障害別の雇用状況は、下記のとおりです。

         H22年   H23年
身体障害者 79.2% → 77.7%
知的障害者 17.9% → 18.8%
精神障害者 2.9% → 3.6%

前年と比較すると、知的障害や精神障害の方を雇用する企業が増えてきています。

2 東京の障害者数 障害別

東京の障害者数は、手帳の交付状況からみると下記の通りです。

身体障害者 435,272人 79%
知的障害者 53,472人 9.7%
精神障害者 61,880人 11.2%

1の雇用状況と比較すると、知的障害者の雇用率が高い精神障害者の雇用率が低い、ことがわかります。

精神障害者には、統合失調症、そううつ病、てんかんなどが含まれており、本人が自らの病気の症状や特性を理解することで症状が軽減でき、就労も可能になるようです。まじめで誠実な方が多いようです。

企業側としては、労働条件を決定する上で勤務の弾力化を図ったり、日常的に心身の状態を確認するなどの配慮や工夫により、雇用することが可能となっています。

先入観で雇用の可否を判断しないで、多くの事例を参考に決めることをお薦めします。


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中小企業の障害者雇用

2011-12-12 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

週末は快晴でしたね。いかがお過ごしでしたか?

私は昨日、友人と調布の深大寺へ行きました。お参りして、深大寺そばを食べ、神代植物園へ行き、帰りに深大寺温泉に入りました。まだ紅葉も楽しめて、多くの人で賑って楽しかった~。

今週は、障害者雇用について。

1 平成27年4月から100人超えの中小企業も納付金の対象に

障害者雇用促進法により、平成27年4月から100人超えの中小企業へ納付金の対象事業主が拡大されることになっています。

法律では、従業員56人に1名の障害者を雇用することと定められています。100人超え企業の場合、従業員数に応じ、2-3名の障害者を雇用することになります。

2 納付金はいくら?

法定雇用数に満たない場合、満たない人数一人につき月5万円の納付金を納めることになります。障害者を1名も雇わないと、毎月10-15万円の納付金を納めることになります。

ただし、平成27年4月から平成32年3月までは、納付金が4万円に特例として減額されます。

なお、平成22年7月から、200人超え300人以下の企業に拡大されており、こちらも納付金は4万円の特例減額対象ですが、期限は平成27年6月までです。

3 対象の企業数

政府統計によると、100人~199人の企業数は約4万事業所で、全体の0.7%です。

ちなみに、大企業へお勤めの方は想像できないかもしれません、従業員数が20人以下の企業が日本全体の90.4%を占めています。



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65歳以上で重症化した場合の障害年金

2011-12-09 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今朝は冷たい雨だな~と思っていたら、なんと雨混じりの雪になっているではないですか!寒いはずですね。

こんな寒い時期に街をトボトボ歩いていて、今まで見たこともない豪華なX’masツリーやイルミネーションを見ると、一瞬で気分が高揚しませんか?心理的な効果は絶大ですね~。

さて、昨日に続き、60代の障害年金についてです。

65歳以上に重症化した場合

65歳までの障害の等級により、重症化した場合に等級を上げる「額改定の請求」ができるかどうか決まります。

A 過去に2級に該当 → 軽快して支給停止 → 65歳以上になって重症化 → 額改定の請求 ができます。

B 過去に3級のみに該当 → 65歳以上に重症化 → 額改定の請求 はできません。

Bは、一度も2級になったことがないので、65歳時に障害基礎年金の受給権(1級・2級のみ)がないためです。
Aは、2級が支給停止中なだけで、受給権はありますから、額改定をすることができます。

つまり、65歳時点で障害年金の受給権があるかないかで、額改定ができるかどうかが決まる仕組みになっています。


また、障害認定日に等級不該当事後重症で請求の場合は、65歳までに請求しなければなりません。

65歳からは老齢年金も支給されますから、額の多い方を選択受給してくださいね。


一般的に、加齢に伴い障害の程度も悪化する傾向にあります。
60代の障害年金は、複雑な仕組みとなっています。専門の社労士へご相談することをお薦めします。


週末は天気も回復しそうです。良い週末をお過ごしください!


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65歳以上の障害年金請求

2011-12-08 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

12月に入り、曇りで寒い日が続いていますね。いかがお過ごしですか?
お正月で帰省時に、北海道支笏湖に温泉を予約しました。厳寒の雪の中、温泉に入る。。。今からとても楽しみです!


<65歳以上の障害年金の請求>

65歳以上の障害年金の請求は基本的にできません。

65歳以上は老齢年金が支給されるため、一般的に65歳以上に障害年金を新たに請求する必要性がないからです。

ですが、加入期間が25年に満たないとの理由で、65歳以上も任意に国民年金に加入中は被保険者ですから、他の要件を満たしている場合、障害年金を請求することができます

また、65歳以上も会社員(=被保険者)を続けている場合も、障害年金を請求することができます。


明日は、65歳以上に重症化した場合 について書いてみます。

60代の障害年金は、老齢年金との絡みもあり、少し複雑です。
わからないことがあれば、専門の社労士へご相談ください。


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障害年金 VS 老齢年金 選択のポイント

2011-12-07 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨日は寒かったですね~。雨の中、歩いていたら5回もくしゃみ連発してしまいました。
こんなの花粉症の時期以来です。皆さまもお気をつけくださいませ!

今日は、60歳以後の障害年金 その1についてです。

1 60歳から65歳 「障害年金か老齢年金」

生活習慣病などにより障害年金を受給する場合、60歳代前半~65歳前で請求することが多くなるのは、昨日のブログでも書きました。

60歳から65歳までの間は、障害年金か老齢年金か、どちらかの選択 になります。

3級相当でしたら、老齢年金の障害者特例を選択するのがお薦めなのは、先日のブログに書いたとおりです。


2 選択のポイントは?

「障害年金」と「老齢年金」の仕組みの違いにより、年金の金額が異なります。どちらか多い方を選択する際の参考にしてください。

1 「障害」の配偶者加給年金227,000円 VS 「老齢」生年月日により、394,500円。

2 「障害」の基礎部分は480月満額が支給 VS 「老齢」の定額部分は実際の加入月数。

3 「障害」の厚生年金部分は300月みなし で計算 VS 「老齢」の報酬比例部分は実際の加入月数で計算。

4 「障害」の報酬月額は、障害認定日まで しか計算に入らない。VS 「老齢」は全加入月数で計算。


個人の加入状況により年金額は異なりますから、実際に選択する場合は、年金事務所へ行って、老齢年金の見込額を出してもらい、比較検討するのがいいでしょう。


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障害年金 VS 老齢年金

2011-12-06 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

気が付くと、もう12月も6日目。アッという間の師走ですね~。お元気でお過ごしですか?

忘年会、年賀状、大掃除、片付け、帰省の準備等々、やらなきゃ!と思うことが目白押し。
まずは簡単なところから、少しずつ片付けてまいりましょう!

今日は、障害年金と老齢年金についてです。

1 65歳前の老齢年金受給世帯

生活習慣病などにより障害年金を受給する場合、60歳代前半~65歳前で請求することが多くなります。

その場合、世帯全体の合計年金収入をみた時に、障害年金の受給が認められても、必ずしも年金収入が上がるわけではなく、逆に下がってしまう場合もあります。

2 どんな場合に障害年金を受給すると年金収入が下がるのか?

夫に60歳代前半の老齢年金と配偶者の加給年金(39万円)が支給されている場合に、

妻が障害年金2級に該当 → 夫の配偶者加給年金が停止

結果として、世帯全体の年金収入が減ることがあります。

仮に、妻も会社員だったことがあり、60歳代前半の老齢厚生年金が支給されている場合、障害年金か老齢年金の選択になりますが、老齢年金を選択した方が世帯の収入としては多くなることもあります。

個々の年金によりますが、60代の方の障害年金の請求時には、注意が必要です。


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老齢厚生年金の障害者特例

2011-12-05 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨日は久しぶりに気持ちのいい天気でしたね。いかがお過ごしでしたか?

私は、大手町の日経ホールで、FP協会東京支部の継続教育がありました。

相続」について、弁護士&青山学院法学部教授の三木義一氏、FPの大先輩 有田敬三氏の講演を受けてきました。FPとしては、「争族」にならないように相談業務をする必要があるんだなと感じました。

実際に、相続税の支払いの対象になるのは、全体の4%の富裕層ですが。。。


さて、今日は老齢年金の障害者特例についてです。


1 60歳前半の老齢厚生年金の障害者特例

男性で昭和36年4月1日(女性で昭和41年4月1日)生まれで、厚生年金に1年以上加入し、25年の支給要件を満たす方には、生年月日に応じて60歳前半から2階部分の厚生年金が支給されますね。

もし、障害等級3級程度の障害がある場合、1階に相当する定額部分と加給年金が加算されるのが障害者特例です。


2 制度の利用方法

厚生年金の被保険者でないことが条件になります。つまり、会社員として働いていないこと、が条件となります。

障害年金3級の方が、60歳前半の老齢年金が支給される年齢になった場合、障害厚生年金から老齢厚生年金に変える と、もらえる年金額が増額されることが多いです。

障害年金3級の症状なら、という要件ですので、実際に3級を取得していなくても、提出した診断書により、障害者特例に該当することもあります。

3級該当とは、たとえば、心臓ペースメーカー、人工弁、人口関節、人口肛門、などを装着している方などが該当します。

申請した翌日から支給され、遡及はされません。

昭和28年4月1日生まれで該当する方は、60歳の誕生月に診断書を添付して老齢年金を請求できるように早めに準備する といいでしょう。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino


障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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