障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

医師の紹介は治療とセット

2017-10-25 | 社労士の障害年金
こんにちは!

社会保険労務士の吉野千賀です!


10月と5月は、過ごしやすくて大好きな月ですが、

今年の10月は連日の雨続き・・・しかも寒いですね。

電車に乗っていても風邪ひきさんが目立ちます。

私はといえば、皆さまと同じく風邪気味なうえに

肌も乾燥して、シワが目立って嫌ですね〜。

まっ、仕方ないですが・・。



事務所の無料相談などに

たま〜にですが、

障害年金の診断書を書いてくれる医師を紹介して欲しい

という問い合わせがあります。


結論から先に申しますと、

問い合わせベースで

医師の紹介はしていません。



なぜなら、

医師の仕事は

患者さんを治療すること

診断書を書くことは

医師にとっては、付随業務だからです。


それに、障害年金の診断書は、

他の用途の診断書よりも作成するのに

多くの時間や労力が かかります。


付随業務のためだけに、

医師を紹介するのは、とても失礼ですよね。


【医師を紹介することも、たまにはあります】

障害年金の代理業務を進めている過程で

ご依頼者(患者さん)に対して

暴言を吐いたり、怒鳴りつけるなどの行為が

あるような医師だった場合など・・・

主治医を変更することが

障害年金の診断書だけでなく

今後の治療のためにも、必要

ご本人やご家族が転院したいと希望されるなら、

その時は、

過去に同じ病気で障害年金の診断書を

書いてもらったことのある医師を

紹介することはありました。

これからも、そういうケースはあるかもしれません。


【まずは治療、そして信頼関係】

医師との信頼関係を築くのは

患者さんやご家族ですよね。


まずは診察。そして治療を始めて

お互いに信頼関係ができて、

それから障害年金の診断書を書けるかどうかを

伺ってみる、というのがいいと思います。


もちろん、急性疾患で症状固定などの場合は

受診してすぐに診断書を書いてくれるかもしれませんが、

そういうケースは稀かなぁ・・・と思います。


特に、精神の疾患や診断の難しい疾患などは、

治療の経過をみてからでないと

障害年金の診断書は書けないでしょう。



同じ診断書でも、

障害者手帳(または精神福祉手帳)の診断書は、

受診してすぐに書ける場合もあるようです。


【さいごに】

ご依頼者が障害年金を受給できて、

さらに

その病院で治療も進んでいるというご報告をきくと

紹介して(転院して)良かったなぁと思います。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。

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Have a nice day!

Chika Yoshino
コメント
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