障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金受給のハードル

2013-07-26 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金受給のハードルが上ってきた ことを、私自身が受託した案件や仲間の社労士との情報交換を通じて日々実感しています。

最近とくに多いと感じるのは、下記のパターンです。

1.更新時に級が落ちる、支給停止になる。

2.厚生年金で請求した方で、認定日3級・請求日2級を目指しても、結果は請求日3級になる。

3.厚生年金で認定日時点は休職中でも、その後2年くらい労働できた場合(休み休みでも休職せず)認定日3級の遡及は認められない。

4.診断書内容が2級相当でも、厚生年金の方は3級になる。

社会保険労務士が最初から代理した案件でも、上記のような厳しい決定で頭が痛いです。

ましてや、一般の方が年金事務所で相談しながら提出した案件は、一旦決定が下されると覆すのはとても大変です。


上記のような決定があると、提出した診断書や申立書を元に、審査請求・再審査請求を行うことになり、

ひとつの案件に要する時間が1年近くかかることもあります。


私個人の考えですが、証明力の高い事実を集めて申立を行えば、事実に則した決定は得ることができる、と信じています。

そう思わないとやってられないぜ~、というのも正直なところですが。


さて、「証明力の高い事実」とは、障害年金の分野でいうと「診療録」に他なりません。

診療録が廃棄されている場合は、検査結果レセプトの記録障害者手帳申請時の診断書など、

労働に支障があったことを証明するには、勤務記録給料明細の欠勤日数タイムカード就業規則の休職規定など、

客観的に事実を証明できるものを集めて、審査請求・再審査請求を行うことになります。

厳しそうな案件の場合は、裁定請求時に上記の書類を揃えて提出すると、

案外すんなり認められることもあります。


個別具体的なことは、お電話かメールでお問い合わせください。

日中は電車移動中や打ち合わせ中、病院や年金事務所にいることが多いため、問合せの電話に出られないことがほとんどです。

そのため、お問い合わせはメールでいただけると必ずご返信します。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関する初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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障害年金 よくある問い合わせ

2013-07-08 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

私の事務所には月15件程、年間180件程度の相談やお問い合わせがあります。

そこで、障害年金の問合せで多い質問をまとめてみました。

<どの障害の等級に該当するか?>

肢体の障害での問合せが多いです。肢体の障害年金認定基準の記載内容が難しいのかもしれません。

上肢や下肢や体幹の障害の状態で認定基準を読んでもわかりづらい場合は、該当の認定基準を印刷して主治医に聞いてみるのもひとつの方法です。認定基準は日本年金機構のホームページでダウンロードできます。全部印刷すると106ページもありますから該当の障害のページだけ指定印刷してください。

何度も書いていますが、主治医には日常生活動作について日頃から伝えておくことも大切です。

<障害年金を受給していることは会社に知られてしまうか?>

会社員の方は、保険料は天引きされています。そうすると保険料徴収の対価である給付についても会社が管理するのでは?と思ってしまうのかもしれません。

障害年金を請求して受給することになった場合、障害年金関係のお知らせは全て個人の自宅宛に届きます。もちろん給付も個人の銀行口座に振り込まれます。

なので、自分から会社へ申し出ない限り、会社は社員の障害年金の受給を知ることはできません。

<働いたら障害年金はもらえないのか?>

それぞれの障害の種類や程度により異なります。

精神の障害やガンなどの疾病の場合は、安定してフルタイムで働くことができているなら障害の程度は軽いと判断され(たとえ診断書が重く記載されていても)、障害年金2級は受給できない可能性が高いです。短時間勤務など労働に支障があれば障害年金3級の可能性があります。

透析や肢体の障害は、労働能力と障害の程度がリンクしていないため、フルタイムで働いていても障害年金は受給できます。

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個別具体的なことは、お電話かメールでお問い合わせください。

日中は電車移動中や打ち合わせ中、病院や年金事務所にいることが多いため、お問合せの電話に出られないことがほとんどです。

お問い合わせは、できる限りメールでいただけると必ず助かります。

また、ご家族からのご相談も受けております。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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よしの社労士事務所では、障害年金に関する初回のご相談(お電話・メール)は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません
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Have a nice day!

Chika Yoshino

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