こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。
とても寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。
この寒さもオミクロン株も、あと数ヶ月の辛抱・・・
なんとか乗り越えていきたいですね。
さて、令和4年1月1日付けで2つの重要な改正がありました。
前回は、眼の障害認定基準が改正になったことを紹介しました。
今回は、健康保険の傷病手当金の支給期間が
「通算」で1年6ヶ月と改正されたことを紹介します。
【健康保険の傷病手当金とは】
傷病手当金は、社会保険に加入している会社員が
要件を満たせば受給できるものです。
(残念ながら、国民健康保険には、傷病手当金はありません)
傷病手当金は私傷病によって
働けなくなった4日目から支給開始されます。
最初の3日間は「待機期間」と呼ばれています。
支給期間は、同一傷病又は負傷につき1年6ヶ月です。
病気で休職中に、別の傷病や負傷が生じたとすると、
別の傷病や負傷について、別途1年6ヶ月の傷病手当金が支給されます。
うつ病で休職中、通院時に交通事故に遭ったなどが該当します。
【従来の傷病手当金】
従来の傷病手当金は
「支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えない間」支給されていました。
たとえ、1年6ヶ月間の途中で
出勤できた期間(復職期間)があったとしても、
その期間も含めて1年6ヶ月でした。
例)
出典:厚生労働省 通知
なんとか無理をして復職した期間が、
たとえば10ヶ月間あったとすると、
その10ヶ月を含んで1年6ヶ月でした。
その後、休職が続いていても
傷病手当金の支給は、支給開始から1年6ヶ月で打ち切られていました(涙)。
【改正後の傷病手当金】
改正後は、「支給開始日から通算して1年6ヶ月」となりました。
字面では分かりにくいですが、大きな進歩です。
上記の例でいうと、
復職していた10ヶ月間はカウントされません!
純粋に休職していた期間だけをカウントしていって
通算して1年6ヶ月間、支給されることになりました。
これは、とても助かりますね。
例)
出典:厚生労働省 通知
傷病手当金は、3日間の待機期間を経た4日目から
暦にしたがって1年6ヶ月間を計算します。
例)
令和4年3月1日〜3日 待機期間
令和4年3月4日を支給開始日として1年6ヶ月を計算→ 支給日数549日間となる
総支給日数の549日から
働けなかった期間を日数でカウントダウンしていき、
支給日数が0日となったら、支給満了となります。
何度も言いますが、もう支給開始日から1年6ヶ月という期間は関係ありません。
【改正前から傷病手当金を受給している場合は?】
そこで気になるのは、
今まで傷病手当金を受給している方は
どうなるのだろう・・・ということ。
今回の改正の対象範囲は、
「施行日の令和4年1月1日前に1年6ヶ月経過していないこと」です。
ということは・・・
→ 令和2年7月1日に傷病手当金が支給開始されているなら、改正の適用外。
すでに1年6ヶ月経過しているので、従来の法律が適用されます。
→令和2年7月2日に支給開始されていたら、今回の改正が該当します。
途中で復職していた期間がある方にとっては、
傷病手当金の支給開始日が
令和2年7月1日だったか?
令和2年7月2日だったか?
涙の分かれ道になりそうです。
【傷病手当金の支給額の計算は?】
今回の改正では、傷病手当金の支給額の計算方法では変更がありません。
「支給開始時」に計算された支給額が、たとえ数年後でも支給されます。
休職した都度、計算し直さないよ、ということ。
ちなみに、傷病手当金の支給額は、
標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の3分の2 です。
【障害年金と傷病手当金の調整】
今回の改正による変更はありません。
元々、障害年金と傷病手当金は調整があります。
同一傷病又は負傷で
障害厚生年金の支給を受けるときは
傷病手当金は支給されませんから、
あとで、障害年金部分を健康保険に返却することになります。
【さいごに】
傷病手当金は、働けない期間、給料の3分の2が支給される
経済的に大きな生活の支えとなる制度です。
今回の改正で、
通算1年6ヶ月となって、該当する方は本当に助かりますね。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【ご相談はこちらへ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
無料相談は、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いため、電話での相談は受けておりません。
【お知らせ】
現在、新型コロナウイルス感染症のため、面談なしでも受けています。
従来より遠方の方向けに行っているメール・電話・郵便でのやりとりで業務を行う方法です。
【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
社会保険労務士の吉野千賀です。
とても寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。
この寒さもオミクロン株も、あと数ヶ月の辛抱・・・
なんとか乗り越えていきたいですね。
さて、令和4年1月1日付けで2つの重要な改正がありました。
前回は、眼の障害認定基準が改正になったことを紹介しました。
今回は、健康保険の傷病手当金の支給期間が
「通算」で1年6ヶ月と改正されたことを紹介します。
【健康保険の傷病手当金とは】
傷病手当金は、社会保険に加入している会社員が
要件を満たせば受給できるものです。
(残念ながら、国民健康保険には、傷病手当金はありません)
傷病手当金は私傷病によって
働けなくなった4日目から支給開始されます。
最初の3日間は「待機期間」と呼ばれています。
支給期間は、同一傷病又は負傷につき1年6ヶ月です。
病気で休職中に、別の傷病や負傷が生じたとすると、
別の傷病や負傷について、別途1年6ヶ月の傷病手当金が支給されます。
うつ病で休職中、通院時に交通事故に遭ったなどが該当します。
【従来の傷病手当金】
従来の傷病手当金は
「支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えない間」支給されていました。
たとえ、1年6ヶ月間の途中で
出勤できた期間(復職期間)があったとしても、
その期間も含めて1年6ヶ月でした。
例)
出典:厚生労働省 通知
なんとか無理をして復職した期間が、
たとえば10ヶ月間あったとすると、
その10ヶ月を含んで1年6ヶ月でした。
その後、休職が続いていても
傷病手当金の支給は、支給開始から1年6ヶ月で打ち切られていました(涙)。
【改正後の傷病手当金】
改正後は、「支給開始日から通算して1年6ヶ月」となりました。
字面では分かりにくいですが、大きな進歩です。
上記の例でいうと、
復職していた10ヶ月間はカウントされません!
純粋に休職していた期間だけをカウントしていって
通算して1年6ヶ月間、支給されることになりました。
これは、とても助かりますね。
例)
出典:厚生労働省 通知
傷病手当金は、3日間の待機期間を経た4日目から
暦にしたがって1年6ヶ月間を計算します。
例)
令和4年3月1日〜3日 待機期間
令和4年3月4日を支給開始日として1年6ヶ月を計算→ 支給日数549日間となる
総支給日数の549日から
働けなかった期間を日数でカウントダウンしていき、
支給日数が0日となったら、支給満了となります。
何度も言いますが、もう支給開始日から1年6ヶ月という期間は関係ありません。
【改正前から傷病手当金を受給している場合は?】
そこで気になるのは、
今まで傷病手当金を受給している方は
どうなるのだろう・・・ということ。
今回の改正の対象範囲は、
「施行日の令和4年1月1日前に1年6ヶ月経過していないこと」です。
ということは・・・
→ 令和2年7月1日に傷病手当金が支給開始されているなら、改正の適用外。
すでに1年6ヶ月経過しているので、従来の法律が適用されます。
→令和2年7月2日に支給開始されていたら、今回の改正が該当します。
途中で復職していた期間がある方にとっては、
傷病手当金の支給開始日が
令和2年7月1日だったか?
令和2年7月2日だったか?
涙の分かれ道になりそうです。
【傷病手当金の支給額の計算は?】
今回の改正では、傷病手当金の支給額の計算方法では変更がありません。
「支給開始時」に計算された支給額が、たとえ数年後でも支給されます。
休職した都度、計算し直さないよ、ということ。
ちなみに、傷病手当金の支給額は、
標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の3分の2 です。
【障害年金と傷病手当金の調整】
今回の改正による変更はありません。
元々、障害年金と傷病手当金は調整があります。
同一傷病又は負傷で
障害厚生年金の支給を受けるときは
傷病手当金は支給されませんから、
あとで、障害年金部分を健康保険に返却することになります。
【さいごに】
傷病手当金は、働けない期間、給料の3分の2が支給される
経済的に大きな生活の支えとなる制度です。
今回の改正で、
通算1年6ヶ月となって、該当する方は本当に助かりますね。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いため、電話での相談は受けておりません。
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従来より遠方の方向けに行っているメール・電話・郵便でのやりとりで業務を行う方法です。
【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Chika Yoshino
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