障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金と保険料納付

2013-05-27 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金の手続き上、真っ先に確認するのは「初診日と保険料納付の有無」です。

ここで問題が生じると先に進めません。

残念に思うのは、障害の状態は認定基準を満たしているのに、保険料納付要件が満たせず、障害年金が受給できないケースです。

国民年金保険料(月額15,040円)は20歳になったら納めないとなりませんが、

30歳未満の場合は「若年者納付猶予制度

学生の場合は「学生納付特例制度」を利用すると保険料の支払いが猶予されます。

また、経済的に納付が困難な場合は「保険料免除制度」が利用できます。

年金事務所で事前に手続きを行っておくと未納期間にはならず

その間に初診日があった場合、障害年金を受け取ることができます。

40代、50代に初診日がある場合は、20代に1~2年未納期間があったとしても全体の3分の2は保険料を支払っていることも多いのですが、

若年時(20代)に初診日があった場合の1~2年間の未納期間は痛いことが多いです。

それでも初診日前日の前々月から直近1年間に未納がなければいいのですが、

社会人になってすぐに(例えば5月に)交通事故等でケガをしたり、メンタル疾患にかかったり、慢性疾患の始まりがあったりした時に、

保険料納付要件が満たせず、障害年金を受給できないことがあります。

誰も予想できないことは起きるものです。

手続きひとつで明暗分かれるのですから、事前に行っておいてくださいませ~。

日本年金機構のパンフレット

【事例】

20代で精神疾患を発症し初診。2年間通院した後、10年間ひきこもり(障害の程度がひどく通院できず)。40代後半で障害年金を認定日請求。基礎年金2級決定。家族が保険料を払い続けていたため、障害年金を受給できると同時に法定免除が適用され支払った保険料も還付されました。5年間遡及分で約400万円の年金が受給でき、保険料還付額も約300万円でした。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関する初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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医師と社労士の関係

2013-05-07 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

連休はいかがお過ごしでしたか? 前回に引き続き、病院の話をします。

社労士として障害年金を扱うようになって、多くの医師と接触する機会が増えました。

病院の先生と社労士はどんな関係であるべきなのでしょうか。

医師と社労士が協力して、患者さんのためにそれぞれの専門分野でサポートをする、という関係かな~と思っております。

いろんなタイプの先生がいらっしゃるので、医師の年齢や性格によって、こちら側の接し方は変えています。

遠まわしの言い方を嫌う先生もいれば、ズバリ言うと嫌がる先生もいます。

どんな性格の先生か、事前に患者さんに伺っています。

初めて医師にお会いする時は、いつも少し緊張します。

社労士の仕事は、基本的には「患者さんと医師との良好な関係」があるうえで

障害年金という分野で技術的なサポートを行う、ことだと思っています。

良好な関係にない場合、第三者の社労士が中に入って上手くいくことは、ほぼないような気がします。

病院の先生にとって社労士は第三者であって、患者さんでもご家族でもありません。

それなのに、プライベートな空間の診察室に分け入って話をするわけですから、気を使います。

こちらの依頼をきちんと説明すると、大抵の医師は協力していただけます。

「依頼」といっても「診療録」に基づいて記載することを大前提に、

障害年金を請求するうえでは、技術的にこう書いて欲しいということをお伝えするだけです。

振り返ると、今まで多くの医師に教えてもらうこともあり、助けられているな~と感謝しています。

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