障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 複数の傷病

2020-08-24 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

暑い毎日ですね〜。

今週はパラリンピックの乗馬を観戦する予定で、楽しみにしていました。

来年は、観戦できるのかなぁ・・・。

【複数の傷病について】

問い合わせが多いので、複数の傷病についてまとめてみました。

複数の傷病には、大きく分けて3パターンあります。

1 複数の傷病があり、障害は1箇所の場合
2 複数の傷病があり、障害も複数箇所の場合
3 1つの傷病で複数の障害がある場合

【複数の傷病があり、障害は1箇所の場合】

例えば、眼の障害で「白内障・緑内障・網膜剥離」など複数の傷病がある場合が該当します。

肢体の障害で「骨折・変形性膝関節症」などの複数の傷病がある場合も同じです。

診断書は、該当する箇所の診断書1枚でいいのですが、

初診日が傷病毎に異なるため、

受診状況等証明書は複数、必要なこともあります(内容によります)。

病歴・就労状況等申立書は、傷病毎に作成した方がよかったり、

一枚にまとめて書いたり、これも状況によります。

【複数の傷病があり、複数箇所の障害の場合】

精神の疾患に内部障害がある場合などが該当します。

全くの別傷病として、障害毎に認定されますから

・初診日証明(受診状況等証明書)
・診断書
・病歴・就労状況等申立書

上記は、傷病毎に揃えなければなりません。

例えば、精神の疾患で障害年金を受給していて

別傷病が発生し、

2つの障害を併合して上位等級になるような時には

額改定請求ではなく、

新しい別傷病の裁定請求を、一から行わなければなりません。

↑ 
この点の問い合わせが多いです。

ただ、別傷病の診断書を提出すればいいと勘違いしている方が多いようです。


【1つの傷病で複数の障害がある場合】

脳血管障害で、肢体・言語・高次脳機能障害がある場合などが該当します。

初診日の証明は1つ、

病歴・就労状況等申立書も1つ

診断書は、肢体・言語・精神の3枚提出します。

この場合の診断書は、

3つの障害を合わせて上位等級になるなら、3枚用意した方がいいですが

肢体だけが重くて、言語・精神が軽く、3つ合わせても上位等級にならないなら

肢体の診断書1枚で提出した方がいいということもあります。

診断書は1枚5千円〜2万円くらいしますから。

なお、額改定請求を行う場合、別の部位の診断書を提出することもできます。

【まとめ】

複数の傷病がある場合は、請求方法も複雑になります。

細かいことを説明し出すと、

皆さまを混乱に陥れるため

アウトラインのみ、書いてみました。

参考になれば、幸いです。

今年は観戦できませんでしたが、パラリンピック乗馬の写真!



乗馬する時は、坐骨で馬に指示を伝えるため

パラリンピック向きだと思うのです。

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Chika Yoshino

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コメント
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