障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金の併合認定 その1

2012-01-11 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨日は、士業交流会A-Linkage Tokyoに参加しました。弁護士さん、税理士さんなど各士業が40名近くが参加。継続的な関係作りを目的とした会の説明会でした。本格始動は今年4月からとのこと。参加するのが楽しみです。

さて、今週は、障害年金の併給認定について少し書いてみます。

障害年金を扱う前は、障害年金が受給される程度の状態が2つ以上も重なるのはごくまれなのではないか、と思っていました。

ところが、実際は、身体やこころに何らかの不具合があると、ケガをしやすかったり他の病気になったりするケースが多い ことに気付きました。

例えば、悪性腫瘍などの深刻な病気になった場合、心理的な負担からうつ病などの精神疾患を発症するケースもあります。

また逆に、うつ病の3級で通院中に、駅の階段で転倒して足に障害が残ったケースもあります。


このように2つの障害が重なってしまった場合、それぞれのケースでどのように併合認定するのか、ルールがあります。

* 同一傷病が2つ重なった場合
* 別の傷病が2つ重なった場合(2級と2級)
* 別の傷病が2つ重なった場合(3級と3級で初めて2級)
* 総合認定される場合

上記について、今週は書いてみます。

障害年金はひとつの傷病でも、内容のある書類を整えて提出し、認定されるのはハードルが高い分野です。

ましてや、2つの障害が重なった場合は、障害年金専門の社労士でも「併合判定参考表」を参照しながらの作業となります。

どちらかと言うと、難しいケースになりますから、障害年金専門の社労士にご相談することをお薦めします。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「障害年金」記事一覧
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【お知らせ】
初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受け付けておりません。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 年金の概況と現役世代ができ... | トップ | 障害年金の併合認定 その2 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

社労士の障害年金」カテゴリの最新記事