福岡発 コリアフリークなBlog

韓国や韓国語に関するオタクの雑学メモ。韓国映画はネタバレあり。 Since 2005/9.14

韓国のヒヨコはだめ

2006年07月26日 |  〇文化・歴史

今日、ネイバーニュースで登録商標問題をめぐる記事が目に
とまった。「法律新聞」という業界紙が配信した全くめだたない
記事だった。

気になった「ヲタク」がクリックしてみると、記事は日本企業が
提訴した訴訟にかかわる内容であった。

それにしても、最近、この種の記事が多いのか、それとも「ヲタク」が
敏感に反応しているだけなのか、自分でもよくわからない。

いずれにしろ、この記事では日本製品の模倣製品の違法性をめぐり、
ぎりぎりのところでせめぎ合っている一つの韓国的状況が読み取れた。


△韓国チョンウ株式会社の「히요꼬(ヒヨコ)

「ひよ子本舗吉野堂」の「ひよ子」というお菓子にそっくりの
히요꼬(ヒヨコ)」なる製品に対し、吉野堂はまず商標登録の
無効を求める行動に出た。

韓国特許庁は吉野堂の請求を退け、韓国の「히요꼬(ヒヨコ)」に
お墨付きを与えたが、特許裁判所は今回、特許庁の決定を覆し
히요꼬(ヒヨコ)」の商標登録を無効とする判決を下した。


△吉野堂の「ひよ子」

「ヲタク」は、今回の特許裁判所の判決を心から歓迎したい。

この判決を下した裁判官、そして行動を起こした吉野堂に対し
エールを送る意味で記事の全文を翻訳し記録しておく。

とは言え、問題は「ヒヨコ」なる商標にのみあるわけではない。

今回の判決では、名前を変えさえすればこうした商品が韓国では
いくらでも生産・販売できるということになってしまう。

たとえ韓国語でどういう名前をつけようと、正式なライセンス契約も
結ばないまま、こういう商品は作るべきではないと「ヲタク」は思う。

以前にも書いた通り、「ヲタク」は韓国からこの種の類の模倣製品が
姿を消す日が、一日も早く来る事を切実に願っている。

・・・・・・・・・・・・

■ 외국유명상표 소리나는대로 한글·영어로
상표등록 못해

外国の有名商標、発音通りのハングル・アルファベットで
商標登録できない
(法律新聞 7月26日)
 
・일본 '히요꼬' 제과회사, 국내식품사 상대 상표등록무효
청구소 승소
・日本の「ひよ子」製菓、国内製菓業者に対する商標登録無効
請求訴訟で勝訴

외국에서 유명한 상표를 한글이나 영어로 소리나는대로
표기해 상표로 등록해 사용할 수 없다는 판결이 나왔다.
外国の有名商標をハングルやアルファベットで発音通りに
表記し、商標登録し使用することはできないとの判決が
下された。

특허법원 제1부(재판장 황한식 부장판사)는 7일 일본의
유명한 제과회사인 (주)히요꼬가 국내제과업체 (주)청우
식품을 상대로 낸 상표 등록무효 청구소송(2005허11049)에서
원고 승소 판결을 내렸다.
特許裁判所第1部(裁判長、ファン・ハンシク部長判事)は7日、
日本の有名製菓業者であるひよ子本舗吉野堂が国内の製菓
業者である株式会社チョンウ食品を相手に提訴した商標登録
無効請求訴訟(2005許11049)で、原告勝訴の判決を下した。

재판부는 판결문에서 "상표법 제7조1항12호의 입법취지는
국내에서는 아직 주지·저명하지는 않지만 외국에서 주지·
저명한 상표의 권리자가 국내에서도 그 상표를 자타상품의
식별표지로 사용할 수 있도록, 부정한 목적을 가지고
사용하는 상표에 대해 상표등록을 배제함으로써 외국의
주지·저명한 상표를 보호하려는 데 있는 점 등을 고려할 때
일본의 일반 수요자가 부르는 호칭을 한글과 영어로 음역해
구성한 등록상표는 원상표의 호칭과 동일해 전체적으로
유사한 표장이라고 볼 수 있다 "고 밝혔다.
裁判所は判決文の中で「商標法第7条1項12号の立法趣旨が、
国内ではまだ周知著名ではないが外国において周知著名な
商標の権利者が国内でもその商標を自他商品の識別表示として
使用できるよう、不正なる目的を持って使用する商標に対し
商標登録を排除することによって外国の周知著名な商標を
保護するところにある点などを考慮する時、日本の一般消費者が
呼ぶ名称をハングルとアルファベットで音訳した登録商標は、
元商標の名称と同一であり全体的に類似した標章と見ることが
できる」と述べた。

재판부는 이어 "원고가 등록한 'ひよ子'는 일본내에서
주지저명한 상표로 병아리를 뜻하는 'ひよこ'에서 끝의 'こ'자를
'子'로 바꾸어 등록한 것이며 이는 '히요꼬'로 발음된다"며
"피고가 등록한 히요꼬 아래에 그 영어음역인 HIYOKO를
이단으로 병기한 문자상표는 국내에서는 매우 드문 일본어로
구성된 상표이고 국내의 일본어 보급수준에 비춰 볼 때 국내
일반 수요자에게 병아리와 같은 특별한 관념을 생성하지
못하며 그 밖에 그 표장 자체에 국내 일반 수요자 사이에서
상표로서의 기능을 수행하기 적합할 정도의 별다른 특징을
가진다고 할 수 없다"고 덧붙였다.
また、裁判所は「原告(吉野堂)が登録した『ひよ子』は日本国内で
周知著名な商標であり、ひよこを意味する『ひよこ』の末尾『こ』を
『子』に変え登録したものであり、『히요꼬(ヒヨコ)』と発音される」と
した上で、「被告が登録した『히요꼬(ヒヨコ)』の下にその
アルファベット音訳である『HIYOKO』を2段に併記した文字商標は
国内では非常に珍しい日本語による商標で、国内の日本語普及の
水準に照らして考えた時、国内の一般消費者にひよこのような
特別な観念を生じせしめることは不可能であり、それ以外に、
その標章自体が国内の一般消費者の間で商標としての機能を
果たすにふさわしい特段の特徴を持っているとは言えない」と
述べた。

일본에서 병아리 모양의 과자류를 생산, 판매하는 (주)ひよ子
(히요꼬)는 2002년 국내 제과업체인 청우식품이 특허청에
우리말 발음 표기대로 '히요꼬'와 그 아래에 그 영어음역인
'HIYOKO'를 병기한 상표를 등록하자 자사의 상표와
동일하다며 등록무효심판 청구를 특허청에 냈다 기각당하자
법원에 소송을 냈다.
日本でひよこの形をしたお菓子を生産、販売しているひよ子本舗
吉野堂は、2002年、国内の製菓業者であるチョンウ食品が
特許庁に韓国語発音の表記のまま「히요꼬(ヒヨコ)」とその下に
そのアルファベット音訳の「HIYOKO」を併記した商標を登録した
ことに対し、自社の商標と同一だとして登録無効審判を特許庁に
請求した。特許庁はこれを棄却したが、吉野堂はその後、
裁判所に訴訟を提起していた。

(終わり)

 

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