8日に、嵐山旧嵐峡館ー星の屋京都の施設建設問題で
京都市に質問を届けてきた。
歴史的風土特別保存地区に接し、歴史的風土保存地区にある旧嵐峡館の改造は
京都の景観保全上、厳しい規制が求められているが
ここで、山道に接して、新設の貯水タンクが設置された。
こうした建設が認められるのか
地元関係者は問題視し、
この間「情報公開請求」や京都市への公開質問などが行われてきた。
最初の質問は、3月24日、これに対する回答が4月22日に届いた。
今回の質問は、その回答に関わって
正式な「許可申請書」も提出されていないのに
工事が行われているなどという事態が、京都の景観行政で許されるのか
主に、このことに関わって質問している。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2010(平成22)年6月8日
京都市長 門 川 大 作 様(担当:都市景観部風致保全課)
京都・水と緑をまもる連絡会/京都・まちづくり市民会議
再 度 の 公 開 質 問 書
1、京都市西京区嵐山の渡月橋上流約1キロの保津川右岸にある旧嵐峽館は星野リゾートが経営を引き継いで再建されましたが、この再建にあたり、旧嵐峽館について、相当大きな規模の改修が行われています。
しかし、この付近一帯は、歴史的風土特別保存地区であり、文化財として史跡及び名勝に指定され、風致地区や自然風景保全地区(第1種)として、現状変更が厳しく規制されています。このため、新聞報道では、星野リゾートによる嵐峽館改修は、当初、外壁の塗り直しや一部の樹林の伐採などが中心で、大幅な増改築は予定されておらず、これをうけて京都市もこれを許可する方針であると伝えていました。
ところが、星野リゾートによって行われた実際の改修は、外壁の塗り直しなどの軽微なものにとどまらず、工作物の位置や数量の変更、さらには新たな施設の新築等がなされています。これは、京都市が説明してきた上述のこれまでの方針から明らかに逸脱するものであり、国民的な財産である嵐山の景勝と風致を損なうものといわなければなりません。
2、そこで、私たちは、この点に関して、平成22年3月24日付で公開質問書を提出して、京都市に説明を求めていたところ、京都市から同年4月22日付で回答がありました。京都市の回答によると、星野リゾートから平成20年8月11日付で「風致地区内における現状変更行為」の許可申請があり、これに対して、同年9月16日付で許可を行ったが、その後、①建築物の外壁材料の変更、工作物の位置の変更及び数量の変更、伐採樹木の変更並びに舗装材料及び数量の変更についての申出があったので、確認・了承したこと、また、②貯湯槽の新築については、仮設の工作物として新たに現状変更行為の申出があったので、確認・了承した、とされています。
しかし、この①、②の現状変更行為については、いずれも、京都市が確認・了承した後に、平成21年12月4日付で、星野リゾートからの許可申請を受理し、平成22年1月4日付で許可を行ったとされています。そうすると、上に述べた①、②の現状変更行為については、許可申請書が提出される前に、京都市による確認・了承がなされたとして、現状変更のための工事が行われたということになります。
しかし、許可申請書の提出前に、現状変更のための工事が行われるなどということは、京都市風致地区条例と施行規則では、到底認められることではなく、明らかに条例・規則に違反するものといわなければなりません。
このように星野リゾートによる旧嵐峽館の改修については、京都市の条例・規則に違反するのではないかとの重大な疑念がもたれるところから、私たちは京都市に対して、再度、以下の事項についておたずねする次第です。
(質 問 事 項)
1、上に述べた①、②の現状変更行為について、確認・了承したとされているが、それはいつ、誰が確認・了承したのか。また、確認・了承するにあたって、現状変更の内容を記載した設計図等の図面が星野リゾートから提出されたのか。図面が提出されたとすれば、それはいつか。
2、1で述べた確認・了承に関して、その経過を記録した行政内部の文書は存在するのか。経過を記録した文書が存在していたとすれば、さきに行った公文書公開請求の際に公開されなかったのは何故か。また、上記文書がすでに廃棄されたというのであれば、誰がいつ、いかなる理由で廃棄されたのか。
3、京都市の回答にある「確認・了承」とは、京都市風致地区条例・規則にいう「許可」を意味するものなのか。「許可」ではないというのであれば、この「確認・了承」は、上記の条例・規制の上で、いかなる根拠によるものなのか。
4、京都市風致地区条例・規則では、許可を要する現状変更行為のついては、許可申請書を提出したうえで、市長の許可をうけるものと定められているが、許可申請書を提出しなくても、市長の許可を受けることができるのか。もし、こうした許可を受けることができるとすれば、それは条例・規則上、いかなる根拠によるものか。
以上の質問事項は、国民的な文化財である嵐山の景観保護にとって重要な問題であり、景観保護を基本的な方針としている京都市の行政の根本にかかわるものですので、ご多用中お手数をおかけいたしますが、平成22年6月30日までに文書でご回答下さいますよう要請いたします。
連絡先 〒604-0847 京都市中京区烏丸通二条下ル西側ヒロセビル2階
市民共同法律事務所 京都・まちづくり市民会議事務局代表 弁護士:中島晃
京都市に質問を届けてきた。
歴史的風土特別保存地区に接し、歴史的風土保存地区にある旧嵐峡館の改造は
京都の景観保全上、厳しい規制が求められているが
ここで、山道に接して、新設の貯水タンクが設置された。
こうした建設が認められるのか
地元関係者は問題視し、
この間「情報公開請求」や京都市への公開質問などが行われてきた。
最初の質問は、3月24日、これに対する回答が4月22日に届いた。
今回の質問は、その回答に関わって
正式な「許可申請書」も提出されていないのに
工事が行われているなどという事態が、京都の景観行政で許されるのか
主に、このことに関わって質問している。
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2010(平成22)年6月8日
京都市長 門 川 大 作 様(担当:都市景観部風致保全課)
京都・水と緑をまもる連絡会/京都・まちづくり市民会議
再 度 の 公 開 質 問 書
1、京都市西京区嵐山の渡月橋上流約1キロの保津川右岸にある旧嵐峽館は星野リゾートが経営を引き継いで再建されましたが、この再建にあたり、旧嵐峽館について、相当大きな規模の改修が行われています。
しかし、この付近一帯は、歴史的風土特別保存地区であり、文化財として史跡及び名勝に指定され、風致地区や自然風景保全地区(第1種)として、現状変更が厳しく規制されています。このため、新聞報道では、星野リゾートによる嵐峽館改修は、当初、外壁の塗り直しや一部の樹林の伐採などが中心で、大幅な増改築は予定されておらず、これをうけて京都市もこれを許可する方針であると伝えていました。
ところが、星野リゾートによって行われた実際の改修は、外壁の塗り直しなどの軽微なものにとどまらず、工作物の位置や数量の変更、さらには新たな施設の新築等がなされています。これは、京都市が説明してきた上述のこれまでの方針から明らかに逸脱するものであり、国民的な財産である嵐山の景勝と風致を損なうものといわなければなりません。
2、そこで、私たちは、この点に関して、平成22年3月24日付で公開質問書を提出して、京都市に説明を求めていたところ、京都市から同年4月22日付で回答がありました。京都市の回答によると、星野リゾートから平成20年8月11日付で「風致地区内における現状変更行為」の許可申請があり、これに対して、同年9月16日付で許可を行ったが、その後、①建築物の外壁材料の変更、工作物の位置の変更及び数量の変更、伐採樹木の変更並びに舗装材料及び数量の変更についての申出があったので、確認・了承したこと、また、②貯湯槽の新築については、仮設の工作物として新たに現状変更行為の申出があったので、確認・了承した、とされています。
しかし、この①、②の現状変更行為については、いずれも、京都市が確認・了承した後に、平成21年12月4日付で、星野リゾートからの許可申請を受理し、平成22年1月4日付で許可を行ったとされています。そうすると、上に述べた①、②の現状変更行為については、許可申請書が提出される前に、京都市による確認・了承がなされたとして、現状変更のための工事が行われたということになります。
しかし、許可申請書の提出前に、現状変更のための工事が行われるなどということは、京都市風致地区条例と施行規則では、到底認められることではなく、明らかに条例・規則に違反するものといわなければなりません。
このように星野リゾートによる旧嵐峽館の改修については、京都市の条例・規則に違反するのではないかとの重大な疑念がもたれるところから、私たちは京都市に対して、再度、以下の事項についておたずねする次第です。
(質 問 事 項)
1、上に述べた①、②の現状変更行為について、確認・了承したとされているが、それはいつ、誰が確認・了承したのか。また、確認・了承するにあたって、現状変更の内容を記載した設計図等の図面が星野リゾートから提出されたのか。図面が提出されたとすれば、それはいつか。
2、1で述べた確認・了承に関して、その経過を記録した行政内部の文書は存在するのか。経過を記録した文書が存在していたとすれば、さきに行った公文書公開請求の際に公開されなかったのは何故か。また、上記文書がすでに廃棄されたというのであれば、誰がいつ、いかなる理由で廃棄されたのか。
3、京都市の回答にある「確認・了承」とは、京都市風致地区条例・規則にいう「許可」を意味するものなのか。「許可」ではないというのであれば、この「確認・了承」は、上記の条例・規制の上で、いかなる根拠によるものなのか。
4、京都市風致地区条例・規則では、許可を要する現状変更行為のついては、許可申請書を提出したうえで、市長の許可をうけるものと定められているが、許可申請書を提出しなくても、市長の許可を受けることができるのか。もし、こうした許可を受けることができるとすれば、それは条例・規則上、いかなる根拠によるものか。
以上の質問事項は、国民的な文化財である嵐山の景観保護にとって重要な問題であり、景観保護を基本的な方針としている京都市の行政の根本にかかわるものですので、ご多用中お手数をおかけいたしますが、平成22年6月30日までに文書でご回答下さいますよう要請いたします。
連絡先 〒604-0847 京都市中京区烏丸通二条下ル西側ヒロセビル2階
市民共同法律事務所 京都・まちづくり市民会議事務局代表 弁護士:中島晃